開示請求や訴訟されるか考えてしまう。
1年以上経過しているとなるとログの保存期間の関係から,開示請求が今からされるという可能性は低いと思われますし,ご記載の内容のものであれば,権利侵害性が認められる可能性は低いように思われますので,発信者情報開示請求がされたとしても認めら...
1年以上経過しているとなるとログの保存期間の関係から,開示請求が今からされるという可能性は低いと思われますし,ご記載の内容のものであれば,権利侵害性が認められる可能性は低いように思われますので,発信者情報開示請求がされたとしても認めら...
名誉毀損の違法性阻却事由に公共性公益性真実性があります。 いずれも満たしているため、こちら側から名誉毀損を主張することは難しいです。
訴訟の見通しは、 ・相手から受けた被害の内容、回数、頻度 ・ご質問者が請求する内容 ・お手持ちの証拠資料 以上をメインに検討していくことになります。 お手持ちの証拠資料が乏しい場合は、期待した判決が得られない場合もあり得ます。
詐欺やサクラといった投稿は、一般的には名誉毀損や業務妨害となる可能性があるかと思われます。 相手方が投稿内容を認めている等の事情があれば、開示請求等を経ずに相手へ請求をすることも可能です。 ただ、金額的に高額とはなりにくいため、訴...
1.上記のような単発ですぐ削除された誹謗中傷リプライについて、開示請求は通るでしょうか?それとも、単なるネット上の口論と判断されて開示請求は通らないでしょうか?スクショとURLはとれましたが、すぐにリプライが削除されているので拡散はさ...
被害者の方が転載された書き込みから約1週間以上2週間未満の間で法的措置が通ったと呟いているのですが私はその短期間の間で開示請求されてしまったのでしょうか? →開示請求の手続は通常3か月ほどはかかり、1週間、2週間で裁判所の手続が終わる...
こちらは、罪に問われるの問題なのでしょうか。 →恐らく業務妨害罪の該当性についてかと存じますが、ご事情のもとで「最初から契約をするつもりはなかった」と一言言ったのみで犯罪とされる可能性はほとんどないかと存じます。
DMは開示請求に至らないと別の相談で拝読いたしましたが、そのとおりの見解でよいでしょうか。 →DMは基本的に発信者情報開示請求の対象とすることはできないでしょう。 警察の対応や、弁護士会照会に応じる媒体のあることについては泉先生ご指摘...
弁護士がyoutubeで公開している情報というのは、規約上は何の権威も裏付けも必要ないものです。 間違った内容を公開していて一般の視聴者がそれを信じて逮捕されたとしても、そのことについて弁護士に損害賠償請求を行い、それが認められる余地...
私は詐欺で訴えられるのでしょうか? →本件を詐欺とするのは困難でしょう。少なくともその点については過度なご心配は不要かと存じます 弁護士に話をしているのでしょうか。脅しでしょうか →分かりませんが、弁護士が受任することはあまり考えら...
投稿は個別に判断されますので、他に権利侵害に当たり得る投稿があれば、理論上はそれを理由に提訴される可能性はあります。 もっとも、本件で発信者情報開示手続がされておらず、投稿者とご相談者様の同一性は立証されていないように思われます。 こ...
実際、名誉毀損での同定可能性が認められないといわれる案件では、名誉感情侵害のみで開示請求し損害賠償請求をすることは難しい、あまり無いのでしょうか? →なんともいえないところでしょう。 名誉権侵害については同定可能性が認められないが、名...
判決が出ているということであれば、控訴をしなければ相手としては確定判決を元に強制執行が可能となるため、執行のリスクを避けつつ和解の話をするとなると控訴が必要となってしまうかと思われます。 金額としても名誉感情の侵害という事案であれば...
これはこのかなり過激な書き込みがあっても訴えれば相手は勝てるものなのでしょうか? →「相手」がどなたを指すのか不明ですが、暴言の内容が名誉感情侵害等の権利侵害になるものであれば、暴言を受けた人は、暴言をした人を特定して、損害賠償を求め...
気に入らなければ開示請求される、ということはありえるのでしょうか。 →開示請求は誰でもいつでも、気に入らなくても、そうでなくてもできます。 ただ、気に入らないからという理由で開示請求がなされても、権利侵害など法律上の要件が認められなけ...
ブロックやアカウントBANの措置をとっても繰り返してくるという点や、「画像使用禁止」などのプロフィールの文言を無視している点から悪質性が認められ、開示請求が通ることはあるでしょうか? →マシュマロが、送信された時点では1対1の通信であ...
詳しい事情がわからず、またLINEのやり取りも見ておりませんので、具体的なアドバイスが難しいのですが、警察に相談してみてはいかがでしょうか。
そのあだ名がご自身のことを指しているものであることが証明できれば、あだ名だとしてもご自身のことを指しているものと認められます。 その上で、投稿内容等が権利侵害が認められるのであれば、開示請求した上で慰謝料請求等が可能かと思われます。...
警察に相談に行くつもりですが、また法にはならない等言われたらどうしたらいいですか?また、何かの罪などに問われますか? →記事の内容が犯罪の要件に該当しないものであれば、警察も対応しづらいところではありますが、警察に対応してもらえなけ...
会話や文字だけでも 青少年条例違反(わいせつ行為を教える。わいせつ行為)で検挙された事例があります。 チャットだと文字づらで検挙される可能性があります 写真の要求は16歳未満に対する映像送信要求罪が検討されるでしょう。
ご記載の事情ですと、法的措置を取られる可能性はかなり低いように思います。 相手方に現実的な損害がなく、仮にあったとしても少額で、法的措置で費用倒れになる可能性が高いです。
>そもそもネット上で言われたことで鬱病になったことを証明することは可能なのでしょうか? 医師によっては患者に言われた通り診断書に記載する医師もいるので、そのような診断書の記載自体は考えられます。 もっとも、ネット上での発言がもとで...
①当該ポストの IPログが消えている場合、他の方法で発信者を特定することはやはり難しいでしょうか? →アカウント情報開示の手続で、特定ができる可能性があります。 ② それに伴い、名誉毀損および著作権侵害での民事訴訟は実務上可能でしょ...
調べたらダイレクトメッセージだと開示請求はできないと見たのですがこれは合ってるのでしょうか? →DMを開示請求の対象とすることは困難でしょう。 また僕の発言はそもそも誹謗中傷として認められるのでしょうか? →誹謗中傷は法的概念ではな...
法律相談のチャットですので、対応可否や見積もりは関心のある法律事務所に直接お問い合わせされると良いでしょう。 弊所でも類似案件を取り扱っております。
認められるかは別として,請求をネット上ですることは可能かと思われますが,開示請求ができずどこの誰かが分からない以上,無視をされたり拒否をされた場合にはそれ以上対応することが難しいように思われます。
医師の診断を経ずに病気であると断定するような書き込みは、名誉感情侵害として違法と判断される可能性があります。 もし今後も同様のコメントが続くようであれば、発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定した上で弁護士から通知書を送付し、投稿を...
少額訴訟について、原告が通常訴訟への移行申述に対する不服申立権はないこと(民事訴訟法373条4項)、少額訴訟判決に対する不服は異議申立てのみで控訴は禁止されていること(同法377条および378条)、そして異議後の判決に対する控訴ができ...
モザイクかけることにより元の著作物の本質的な特徴が消されているのであれば、著作権侵害にはなりませんが、対象の著作物やモザイクのかけ方(範囲、粒度)等にもよりますので、一概に述べるのは難しく、ケースバイケースの判断が必要です。 著作権法...
質問1: 名誉毀損は「事実摘示と社会的評価の低下」が要件ですが、①事実が真実であること、②公益目的(消費者被害防止)、③表現が相当であることがあれば違法性は阻却され得ます。ただし、「詐欺」「悪質」などの評価語、断定的非難、感情的表現は...