インフルエンサーへの虚偽情報引用リポストで法的措置の可能性は?
X上であるインフルエンサーについて書かれた情報を引用リポストしました。
その情報を信じてしまい、リポストで私が「○○(インフルエンサーの名前)は○○が作ったやばい人だ」のと投稿してしまいました。
その引用リポストは2000いいねほど付きました。
それから2.3日後にインフルエンサー、所属事務所から「この情報は虚偽。発信元のポストは削除されたが、法的措置を含む対応を検討している」と発表がありました。
私の引用リポストも削除は行いましたが、私の内容も開示請求され、法的措置が取られる可能性はありますでしょうか。
また、開示請求となった場合の支払いはいくらくらいになるのでしょうか。
権利侵害性が認められるかどうかは実際の投稿内容を拝見していないため不明ですが,リポストであっても権利侵害が認められるケースはあります。仮に違法性が認められ開示がなされた場合,一般的には50万円前後という形で解決となることが多いですが,ケースによって異なります。
回答ありがとうございます。
インフルエンサーの名前が本名ではなくニックネームで、ニックネームはそのインフルエンサーだけを指す名前ではなくても誹謗中傷として認められるのでしょうか。
※他の物を指す言葉としても使われる言葉をニックネームとして使用されています
実際にそのインフルエンサーを指すものと特定できるのであれば認められる可能性はあるでしょう。