イラスト未納品、全額返金請求の可能性について相談
法的にはそうです。 相手方の情報をどこまで持っているのか(通常の取引とは違って、SNS上のみでのやりとりしかしていないケースが多いので) 相手方に資力があるのか によっては現実的には回収できない可能性もあります。
法的にはそうです。 相手方の情報をどこまで持っているのか(通常の取引とは違って、SNS上のみでのやりとりしかしていないケースが多いので) 相手方に資力があるのか によっては現実的には回収できない可能性もあります。
分かる範囲ですが、お応えさせていただこうと思います。 >会ったことはなく、写真や動画を何度か送ってもらったことがあります。 それが本人なら特に状況変わらずかと思いますが、もし他人の写真であった場合は、騙す意思があったと判断することは...
公開相談では具体的なアドバイスまではできませんので、あくまで一般的なものとなりますが、ご自身が口座の譲渡や売買を行なったのであれば、相手の請求額の減額の交渉や、支払い方法の交渉をしていくこととなるでしょう。
ご質問に書かれた情報では、相手方の特定は難しい可能性が高いです。仮に可能であるとしても弁護士へ依頼する必要があり、詐欺被害額や回収可能性を考えれば費用倒れになるでしょう。
この種の事案は当初から金銭を騙し取る目的の詐欺である場合が多いのですが、やり取りの内容から形式的に判断すると贈与と評価されてしまう場合もあり、警察が動くかどうかは未知数です。 また、民事の手続で返金を求めたい場合でも、SNSのやり取り...
仮想通貨の発行元ともグルで、暴落することもわかっていたようです。のであれば、刑法上の詐欺罪も成立するかと思います。上記の事情ですると、発行元の差配で価格の変動が可能ですので「投資」ではなく詐欺の手段として評価できる可能性があります。金...
消費者契約法(消費者の解除権を放棄させる条項等の無効) 第八条の二 事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。 とされています。 ...
いち早く弁護士に相談してください。 こういった質問回答の場ではなく、個別の弁護士に問い合わせる必要があります。 手続や流れ、費用はそこで話すことになります。 この場で解決できる問題ではなくなっています。急ぎましょう。
ご質問の状況ですと、詐欺にあたるという場合でも被害届を出せるのは依頼人である相談者のご主人ではないかという気がします。 また、探偵(調査会社)との契約によっては、尾行や写真撮影など、契約で定められた探偵業務をすでに遂行している場合もあ...
本件は計画的な詐欺の可能性が高そうです。もし交換した住所に相手が居住しておらず、氏名も偽名であった場合、そもそも相手方を特定できない可能性があり(送金方法がPayPayだとかなり厳しいです)、できるとしても相応の手間と費用がかかるので...
詐欺行為の共犯となる可能性があります。 本件に限らずですが、マルチ商法や預託商法等などの消費者被害の中には、 被害者自身も勧誘行為を行うことで詐欺行為の片棒を担いでしまっていることがあります。 そして、投資スキームの内容によりますが...
貸した事実(振込なのか手渡しなのか等)を証明できるかが重要となるでしょう。借用書がないということですので,金銭を渡した事実や,LINEでのやり取りなので貸し借りの話が残っているのであれば,それも証拠となり得るでしょう。 ご記載の事情...
詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。 なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべ...
弁護士に依頼するのは現実的な被害金額ではないので、ご自身で警察に被害届を出されてはいかがでしょうか。もともと加害者と面識があったり、他のアカウントで特定が可能な場合には捜査の進展が期待できる場合もあります。
前提についての回答となりますが、TSマーク(保険付き)と型式認定TSマークは、別物であり、 後者の場合、正規のTSマークでありますが、保険は付帯されておりません。 https://www.pref.shizuoka.jp/police...
あなたというよりは娘さんは問題にできる可能性はあるかもしれません。 被害届を出すかどうかと返金は別の話ですが。
会場側がミスを認めている以上、海が見えるという契約の重要要素が失われた点は債務不履行と評価し得、代金減額を求める余地はあります。結婚式は一回性が高く精神的影響も大きいため、返還額について一定の増額交渉は可能でしょう。他方、実損害がなく...
警察が受理するかはやってみないとわかりませんが、詐欺罪で刑事手続に乗せる方法の方が望ましいように思います。 個人で民事上の不当利得返還請求等をすることはもちろん可能ですが、強制執行まで含めて弁護士に委任するとなると、おそらく回収した金...
「等」ですから、それに類似するようなことも含まれるでしょう。 何か事情があるかどうか次第ですね。 あわないだけでは難しいので、暴言があったとかセクハラまがいの行為があったとか・・・。
回収できるかどうかは、加害者を特定することができるかどうかや、振込先口座の名義人に資力があるかどうかなどの事情によると思います。 具体的に回収を検討されているのであれば、まずは詐欺被害に関する資料をもって弁護士に相談することをお勧めし...
詳細不明ではあるのですが、衣装が提携店限定であり、外部持込に高額な持込料が発生する点は、契約締結の判断に重大な影響を与える重要事項といえます。したがって、契約書や規約に明確な記載がなく、締結時に十分な説明もなかった場合には、消費者契約...
そうでしたか。大変だと思いますが、頑張ってくださいね。
詳細不明ではあるのですが、契約書に追加費用の定めがなく、かつ契約時に「追加料金はない」と明確に口頭説明を受けているのであれば、その説明内容も契約内容の一部と評価され得ます。特に全額一括払いである点は重要です。 医療契約であっても、費用...
単に既読がつかず、連絡がないというだけでは、最初から返済する意思がなかったとまではいえず、警察が動くとは考えづらいです。 ただ、書かれていない事情もあるかと思いますので、警察に相談してみてはどうでしょうか。
詳細な事情を把握しないと断定的な見解を述べることはできませんが、相手方の病気の治療について、ご相談者様の行為が原因で直接的に発生した病気でないのであれば、そもそも責任が発生しないため、治療費等を負担する義務はないと思われます。逆に、貸...
善意で行った支援が裏切られてしまった形となり、お辛い状況とお察しします。 ご質問の返金の可能性についてですが、労力を含めた費用対効果などを考えると厳しいと思われます。 相手に「返す」という意思があった以上、法的には貸付金(金銭消費...
十中八九弁護士費用の方が過大で、かつ弁護士費用は原則相手に請求できない実務状況を見ると、あきらめるほうが経済的には合理的な判断でしょう。
契約内容として合意が成立しているのかどうかがそもそも微妙な事案かと思われます。 契約書がないのであれば、口頭により合意が成立しているのかが問題になりますが、それを立証する責任はご相談者様にあります。 お手元にある証拠等を用いて、合意が...
少額控訴などを行うことは可能でしょうか? 少額訴訟ですね。 可能ですし、話が出来ないならば、それしかないように思います。
だめとかではなくて、無理前提で考えて動いた方がいいとお伝えしました。