研修旅行の半年前に不参加を伝えたが返金なし、法的対応は?
専門学校に通っています。研修旅行(一泊二日でテーマパークへ行く)があり、以前からの学校への不信と親の介護(難病指定)があるため、不参加の旨を半年前に学校側に伝え、受理されていました。半年後の今月研修旅行が行われます。
そして昨日、学校行事なので不参加者に返金はないと言われました。当日キャンセルならまだしも半年も前に不参加を伝えたのに返金なしとは納得できません。
返金なしは普通なのでしょうか?
よろしくお願いします
そもそもとして、その研修旅行代金について、どのような契約に基づいて支払われているのか、
法的に明らかにする必要があります。
世の中の契約について、原則は、一度締結されれば、双方を拘束し、履行されるのが前提です。
その中で、「何日前までであれば、自由にキャンセルして返金を求められる」との一般的なルールはありません。
契約の性質や、契約内容等から、事案ごとにキャンセル等出来るのか判断されるものです。
また、その不参加の受理について、何がどのように受理されたのか法的により詳細に整理する必要もあります(単に学校行事である旅行に来なくていいよ、というだけなのか、法的に契約の取り消し等認めるものなのか等)。
さらに言えば、その旅行の学校のカリキュラムにおける位置づけ等も詳細にお聞きしたいところです。
ついては、以上前提に、個別具体的に返金を求められるのか、
当該旅行に関する資料や、支払い時の名目、キャンセル時のやり取り等、実際にお近くの弁護士事務所等にて直接確認してもらいつつ、直接弁護士にご相談されてみてください。
例えばその旅行が最少催行人数が決まっている募集型企画旅行で、その学校の関係者のみで最少催行人数をギリギリ満たしていたような場合、旅行会社から契約の当事者である学校へ返金がなされない、という事態は考えられるでしょう。そうであれば、当然参加者への返金はありません。
その旅行を催行した旅行会社と学校との間の契約書及び約款、その研修旅行への参加に際し学校側からどのような説明があったか等の事情を踏まえないと確答は難しいところです。
現実的には同様のケースの場合、旅行終了後に、不参加があったことによって費消されることを免れた費用等の一部返金がなされるケースも多くあります。