息子が不同意性交で訴えられた場合の弁護士探しと対策
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会...
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会...
詳細不明ではあるのですが、【結婚している事は商売上隠してました。】という事情との関係で、貴方の妻が既婚者であると知らなかったことについて加害者側に過失がない場合は、不貞慰謝料の請求は難しいと考えられます。なお、不同意性交の被害にあった...
お伺いする限り、防犯カメラ等にも残らないとなると、証拠がなく、何がどうなっているのか経緯が分からないため、防犯等について助言をしようがないというのが、申し訳ございませんが私の回答となります。 ただ、例えば強姦されたという点について、...
お伺いしている状況からすると、まだ具体的にもめている等の状況ではないようですが、 そうすると、今からこうすればいい等お伝えするのは困難です。 事後の対応となると、相手方が具体的にどういう主張をしてくるかによって対応が大きく変わりうる...
可能であれば、一定程度の解決金を支払った上で相手方と和解契約ないし示談契約を行うのが望ましいと思われます。 性犯罪の場合は、被害者の方との直接交渉はトラブルになり易いですので、弁護士に依頼されることも検討ください。 妥当な解決金の呈...
不同意性交罪(177条3項)だとすると、法定刑は5年ですが、記載されているような情状立証をすれば、酌量減軽されて、3年くらいの刑期になると予想されます。 一部執行猶予として刑期が短縮された例もあるので調べてもらって下さい。 カウンセリ...
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪における不同意とは、以下の①~⑧のいずれかを原因として、 同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がそのような状態にあることに乗じることを言うとされています。 ...
ダウンロードしたら保存になるので逮捕できる条件はそろいます。 ダウンロードで捕まるというよりは、先ほど述べた「発覚する経緯は、痴漢、盗撮などで捕まったりして警察に携帯電話を押収され、類似の犯罪をしていないか確認された際に発覚する例が多...
>>被害届の兼ね合いで連絡出来ないから最後にいつ会うかだけ送ってと言われたので怪しすぎるし最悪美人局の可能性もあるしこちらも恐喝で被害届を出すと伝えました >>この場合どうなりますか、夜も寝れません >>被害届出す前に相談したいのでよ...
傷害罪が検討されるのでしょうが 知り合った夜職の女性とバーに行き、リストカットが凄かったので聞いたらドMで噛まれたり傷つけられたりするのが好きと言っていて、その後良い感じになりラブホテルに入りました。 その後、勿論セックスしたのですが...
非行助長行為 青少年条例違反 地域性があるので、もよりの弁護士に会って相談してください
被害者がそのような供述をしているのであれば、事件化する可能性が出てくると思います。
ご回答します。 ご事情的に不同意による行為ではないと思いますので、先にご自身からストーカー被害者として相談をされるべきだと思います。事情聴取はされると思いますが、明確にチャットなどの証拠が存在するのであればそれを提示することで特に逮...
2021年4月頃の性行為については 暴行・脅迫 心神喪失 抗拒不能 が要件になるので、 弁護士に相談して、数回の性行為があったという事実関係を記録しておけば、強制性交で処罰される心配はないでしょう。
当番弁護士 都道府県 で検索して、当番弁護士に行ってもらってください。 福岡県の場合 https://www.fben.jp/whats/
PTSDは、口外禁止条項の範囲に含まれないので、積極的に診察を 受けてください。 示談に含まれていないので、新たな損害の請求も可能です。
時効は、原則3年です。 ここ3年以内にPTSDを発症するなどの診断書が必要になるでしょう。 あとは時効前提で、道義的な解決を図るなかで、行為を認めさせ時効 を中断させることでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 相手方が40万円しか出せないと話している理由が、経済的な理由に基づくものであった場合、民事訴訟において損害賠償請求をしたとしても、現状と同じく資力の壁にぶつかってしまう可能性があります...
【回答】まず、多くの人に誤解があるのは、青少年とセックスをすることが全て青少年保護育成条例上の「淫行」に該当するというのは、間違いです。すべてを「淫行」として処罰することになれば、青少年のセックスをする自由を著しく制限することになって...
親にバレて訴えられたりした場合はどうなりますか? →訴える前提として、犯罪に当たる事情や両親からあなたに対して法的な請求権が必要になります。 成人している彼女さんの意思で同棲されているのでしたら、これらの犯罪の事情や請求権が想定でき...
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的...
不同意の証拠ですね。 立証できる材料があれば、刑事も民事も可能ですが、不同意を否認されたら どうしましょうかね。 終わります。
ご質問ありがとうございます。 刑事事件についてなかなか進展がないようで、ご心痛お察しいたします。 お金の請求は民事事件として、裁判で損害賠償の請求をすることが考えられます。 刑事事件の進展がなくても、民事裁判では請求が認められる場合...
青少年淫行の捜査の端緒は 青少年が他の淫行で保護される 親や学校から警察に情報提供 などです。警察にバレると捜査が始まるので端緒を気にしてもあまり意味がありません。 後述のブロックされた後に恐らく15歳では無いかと気付いてしま...
犯罪でないものを告訴しても警察は捜査しません(終わります)
売春に関しては聞かないですね。 かりに行ったとしても、ホテルの部屋まで入り、手錠をかけることは ないでしょう。 もっとも、違法な捜査ではないので、可能性はあります。
「ハッキリ証明」の意味がよく分かりませんが、証拠の肝となるのは、被害者であるご質問者様の供述となるでしょう。犯行当時のことを思い出すのはしんどいかとは思いますが、まずはご質問者様の記憶を喚起して書面にまとめる作業が必要です。
児童ポルノであれば、 単純所持罪(7条1項)を疑われるので、捜査を受ける可能性があります。 削除してあれば、普通は起訴されません。
「友達同士だから複雑」だけでは、慰謝料を請求できないでしょう。 ほかにどんなことを言われて、精神的な被害を被ったと言えるのか、 具体的な言葉のやりとりが必要でしょう。
検察官からみて有罪立証が十分に可能な状況が揃っている場合、犯罪の類型からすると起訴の可能性が高そうです。起訴をためらう場合があるとすれば、検察官からみて有罪立証がうまくいかない可能性があるようなケースと思われます。見通しは元夫が犯罪に...