援デリに関与した場合の法的リスクと対応策は?
件数も多いし個別事情によるでしょう 弁護士に直接問い合わせてください
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こちらからわいせつ画像を送っていない場合は、わいせつ電磁的頒布にはなりません。 18歳未満場合は、児童ポルノ製造・青少年条例違反(わいせつ行為・要求行為)・16歳未満の者に対する映像送信要求罪などが検討されるでしょう。
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
青少年条例については 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を単に自己の...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...
行為地の埼玉県青少年健全育成条例では、18歳未満の未成年を深夜(午後11時から翌日の午前4時まで) 保護者以外の者が保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならないと規定しておりますが、質問者様は 13時か...
児童に裸の画像を要求すると 16歳未満に対する画像要求罪 16歳未満の場合不同意わいせつ。性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造罪 などが疑われます。 要求に基づいて、相手方が撮影した段階で、これらの罪が成立します。 日本警察...
贖罪寄付は済ませていて、その証明書を検察に送ろうとされている、ということでしょうか? 寄付を済ませておられることを前提として、以下、回答いたします。 ①証明書の送付は普通郵便で良いのか →普通郵便でも構いませんが、ご不安であれば、配達...
防衛庁(自衛隊)や都道府県警等の職員等が身分行為を行う際、相手方に対する一定程度の身辺調査が行われると言われることがあります。 残念ですが、こういった内部的な身辺調査についての基準は各組織の部内秘であり一般に公開されていません。 そ...
相手の児童が警察に通報することはあまりないと思いますが、通報したとして、匿名でのやり取りとのことですので、被疑者である知人を特定するのに時間がかかります。どのくらいの時間かは分かりません。もっとも、児童買春なら逮捕の可能性は高いと思い...
行為地は埼玉です であれば、埼玉県の青少年条例を調べて下さい
ご連絡ありがとうございました。児童買春は私の経験上は令状逮捕の可能性が高いと思います。この点は上記回答を修正させてください。ご心配なら事件化前の弁護を依頼されたらどうでしょうか。よろしくお願いいたします。
示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。 また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未...
そもそも画像が児童ポルノかどうか明らかではありませんし、今後警察の取調べを受けることはないでしょう。
私は相手の方が成人していると思い込み、性的な写真や動画を要求し送信してもらいました。 もし仮に相手が未成年だった場合 考えられる罪名は、 児童ポルノ製造罪・所持罪(法律) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 法律についてが...
性行為の同意はあって、避妊を怠ったから、不同意性交罪になるわけではありません。 虚言や誇張で無理矢理されたと言われれば、不同意性交罪で捜査を受けることになります。弁解がまずいと逮捕されて不起訴・無罪と進むこともあります。 心配なら...
線引きが難しいのはご指摘のとおりです。同意があると思ったのに後日不同意だったといった主張は最近多いです。
児童ポルノの所持は、単純所持でも処罰される可能性があります。1年以下、100万円以下の罰金などの定めもあります。 ウイルス感染で端末に記録されたものなどは対象外ですが、自分で選んで保存していたら処罰対象です。ラインでやり取りしているの...
やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
高校2年生、女子中学生とプロフに書いてある人(実際未成年かは不明)にpaypayで猥褻動画を買ってしまいました。 ということだと、真実18歳未満の画像であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるおそれがあります・
そういう経緯の金銭要求は恐喝のことが多いので払わないことです。 自分の陰部画像を送信した行為は、わいせつ電磁的記録頒布を疑われることがあるので、警察相談の前に、まず、弁護士に確認してください
投稿者が16才未満であるとして、警察に被害届を出したら、16才未満の投稿者は警察の少年課に補導され家庭裁判所送りになります。 また、本当に示談をするとしたら、未成年者本人とではなく、未成年者の法定代理人である親としなければなりません。...
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的...
画像やビデオは要件になっていません。 条例の話なので、地元の弁護士に直接相談してください。
相手の方もやりすぎで、名誉棄損罪、脅迫罪が成立する可能性があります。 弁護士から警告書を出してもらうと、今後の動きを抑止できるでしょう。
ビデオ通話で自慰行為を見せることは「わいせつ行為」と評価されるおそれがある行為です。 大阪府条例 (淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十九条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 二 青少年に対し、威迫し、欺き、若し...
売春に関しては聞かないですね。 かりに行ったとしても、ホテルの部屋まで入り、手錠をかけることは ないでしょう。 もっとも、違法な捜査ではないので、可能性はあります。
警察に相談した場合、発覚の可能性としては、 防犯カメラに登場する人物の犯歴などのチェックと指紋でしょうね。
詐欺にはならないので、逮捕はないでしょう。 通報もしないと思います。 性行為目的のパパ活では、警察に相談しずらいでしょう。 放置してればいいでしょう。
「下ネタを含んだ質問を1回送る」行為が、警察沙汰になる事態はほぼないといえます。心配される必要はないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。