愚痴用匿名箱への愚痴の投稿、公開について
その後その愚痴は公開されたのですがその人の目に留まりこれは自分だとなって法的に訴えられることはありますか?内容はその人が特定できるような名前等は出していません、愚痴の内容的に自分かもしれないってなるかもしれないですがこういう場合はどう...
その後その愚痴は公開されたのですがその人の目に留まりこれは自分だとなって法的に訴えられることはありますか?内容はその人が特定できるような名前等は出していません、愚痴の内容的に自分かもしれないってなるかもしれないですがこういう場合はどう...
同定可能性も権利侵害も認められそうなので、投稿者の特定及び慰謝料請求の可能性はあると思います。 もっとも、実際の投稿内容を見てみないと何とも言えないところもありますし、投稿者の特定にはいくつかのハードルがあります。
損害賠償請求訴訟を提起して勝訴判決や和解調書がある場合は、債権回収を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会を利用して各種の財産調査が可能であることが多いです。 一方、それより前の段階では、相手方の財産調査は一般的には難しい場合が多いでしょう。
アカウントを削除して1年経過すればもう開示請求されないと考えてよろしいのでしょうか。 →ご事情からすると、開示がうまくいく可能性は低いように思います。
貴殿が保有し開示すべき情報がIPアドレスやタイムスタンプだけであれば,特定個人を識別できないため個人情報保護法の問題は生じないと思います。通信の秘密保障の観点からは,その内容が誹謗中傷であれば回答しても結果的に免責されるように思われま...
私は訴えられてしまうのでしょうか? →「まともな倫理観があれば他人の絵を切り取って無断転載はしないと思う」や「この人以前他人にレスバトルをふっかけて負けた挙句、「倫理観と主観を履き違えてる」とまで言われた人じゃない?」という記事は、名...
相手を小馬鹿にするニュアンスで受け取られかねない表現ですが,仮にそのように受け取られても名誉感情侵害に該当するとは言いにくい(受忍限度内)と思われます。
例えば親又は旦那さんにDMでバラしてしまうと名誉毀損やプライバシー侵害で訴えられてしまいますか? →公然性を欠き名誉毀損にはなりづらいでしょうが、プライバシー権侵害とはなり得るでしょう。訴えられるか否かは相手方の判断なので不明ですが、...
上記の内容1の【死ねばいい】と、内容2の【あのまま崖に突っ込んで昇天すればよかったのに】は、開示請求対象になりますでしょうか? →いずれも名誉感情侵害となり得るものでしょう。好き嫌いドットコムについては、どの弁護士も運営会社を把握して...
ケースとしてなる可能性がないわけではありません。例えばそのDMをしようとしている相手が、情報を拡散することを目的として作成されたアカウントであれば、そうしたところに情報を持っていくことによって間接的に公開の上で誹謗中傷を行ったと評価さ...
「その投稿を会社と個人で開示請求手続きを踏んでいる」との事ですが、なにかの罪に問われるのでしょうか?また、開示請求され可能性はされるのでしょうか? →一応、名誉権侵害や名誉毀損に該当する可能性はありますが、どちらかといえばプライバシー...
相手方に開示請求する意思がなかった場合でも脅迫にならないのでしょうか? →相手方に開示請求する意思があるか否かについては、脅迫の成立にはあまり影響しないかと存じます。相手方の行為により恐怖を受けた、ということであれば、脅迫罪という枠組...
刑事事件となる可能性は低いように思われますが、民事上であれば発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 万が一意見照会書等が届いた場合、弁護士に速やかに相談されると良いでしょう。
数ヶ月前にXで、AがBのパクツイをしているのではと思ったので、Aのアカウント名と「パクツイの可能性がある」とBに引用ツイートしましたが、気分を害したと開示請求される可能性はあるのでしょうか? →「パクツイの可能性がある」という程度では...
彼にどのようなアドバイスができるでしょうか。 →法律問題にわたるものであるため、伝え方の誤りを防ぐためにも、率直に申し上げて、相談者様からの具体的なアドバイスはお控えになる方が無難かと存じます。 その男性従業員が、直接弁護士にご相談...
この場合こちら側から脅迫として相手を訴える、または警察に被害届を提出することは可能でしょうか →一般論として、訴訟予告をしたという行為のみであれば、脅迫とは言い難く、また、他の犯罪として警察に捜査してもらうことも難しいように思います。
ご質問ありがとうございます。 慰謝料請求は可能ですが、問題は、その請求が認められるか、認められた場合に相手からその慰謝料を支払ってもらえるかです。 弁護士にご相談の際に、名誉棄損等に該当すると回答があったのであれば、 慰謝料請求の裁...
これは私に対する名誉毀損になるのでしょうか。 →名誉毀損となるためには、公然性が必要となります。 一般論として、1対1のやり取りであるDMでなされたものは、公然性を欠き名誉毀損とは言い難いでしょう。
お書きになった内容だけを前提にすると,発信者情報開示請求が認められる可能性は低い事案という印象を受けます。ただし,正確な判断のためには実際の投稿やAとの具体的なやり取り,背景事情(Xのアカウントや投稿などの情報)が必要となりますので,...
相手方から何もない場合はずっと待つことになるのでしょうか? →そうなるでしょう。担当弁護士にご確認いただくべき事項かと存じますので、担当弁護士にご確認ください。 何もない可能性が極めて高いというのは示談金の請求もないということになり...
このような感じですが訴えることは出来ますか? やはり第三者が見て誰のことか分からない内容だと訴えるのは難しいでしょうか? →第三者からみてわかるものでなければ難しいでしょう。ただ、逆にいえば、相談者様の名前が直接書かれていなくても、...
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律や 刑法175条(わいせつ物頒布等罪)に基づき 処罰を求めるということが考えられます。 会社に対しては、捜査機関側に配慮を求めるという形になりますが、 加害者や加害者から提供を受け...
「こちらの主張」は削除した方がいいです。名誉毀損に該当するおそれがあります。あとは配布場所等、条例違反にもお気を付けください。
となると、ラブレターの受取人が被疑者として取調べを受ける可能性があるんでしょうか。 →可能性としてはありますが、警察が受取人を参考人として受取人から話を聞いてみた結果、被疑者とされない可能性もあると思います。
この場合訴えられる可能性は高いでしょうか? →「チー牛で草😂😂」という記事は、名誉感情侵害となる可能性が高くはなく、したがって開示請求をしても認められづらいかと思います。相手方が弁護士からその旨の説明を受けることで開示請求を断念する可...
DMの場合,民事の手続による特定(具体的には発信者情報開示請求)が難しいと思われますし,公然性もないため刑事告訴なども難しい場合があります。詳しい事情をもとに弁護士へ直接相談し,できることがないかどうかを確認した方がよいでしょう。
ネットに関係しない案件、個人、被害者という理由だけで断られたのかどうかは分かりませんが、これまではどのような方法で弁護士を探していたのでしょうか?
これって誹謗中傷になるんですかね、単に聞いただけなのですが。 →微妙なところではありますが、相手方の障害を指摘するようなコメントは名誉感情侵害として開示されやすい傾向にはあります。 ただ、相手方とのいわゆるレスバの中でなされたものであ...
ご質問ありがとうございます。 民事上は、法人が請求する際に、金銭的な損害(売上減少等)がない場合でも、御社の社会的信用を棄損等したとして、損害賠償が認められる可能性はあります。 ですので、民事上、不法行為に基づく損害賠償を請求する(...
さきほど開示請求が届きました。 かなり前にネット掲示板にふざけて書き込んだちょっと卑猥な内容のものでしたが、どうすればいいでしょうか? 開示に同意すべきですか? →意見照会書が届いたといった状況かと存じます。開示に同意すべきか否か、...