電車内でのプチトラブルについて
ご記載の事情であれば何の犯罪にも該当しないと思われます。 気にされず普通に生活を送られるとよいと思います。
ご記載の事情であれば何の犯罪にも該当しないと思われます。 気にされず普通に生活を送られるとよいと思います。
このような理不尽なことはよくある事ですか? 被害者が納得されないことは、あるのではないでしょうか。 そうはいっても検察官が不起訴にしたのであれば、それはそれで止むを得ないと思います。
警察から何か聞かれる可能性はありますかね? 可能性は否定できないと思いますが、その場で問題にならなかったようですから、可能性は低いと思います。 また痴漢に該当しますかね? 故意がないようですから、迷惑防止条例違反にはならないと思...
これって犯罪になりますか? 相手の同意がないとなれば、強制わいせつ罪の可能性があると思います(刑法176条)。 もしなるとして、被害届を出された場合どうすればよいでしょうか。 仮に刑事事件になるようでしたら、弁護士への依頼を検討...
ご不安はごもっともですが,わざと(故意に)やったわけではないのですから,何ら犯罪にはならないと思います。ご安心ください。
こちらが出せる証拠はニュースになっている記事程度ですが証拠としては厳しいでしょうか。 ニュースですから、おそらく相手の名前は出ているのでしょうが、姉と結びつくような内容ですかね。 その記事だけからでは姉と直接結びつかないなら、他の事...
慰謝料請求するにしても、被害申告するにしても本人が動かないことにはどうしようもありません。 何とか本人を説得してください。
こんにちは。 性行為について同意があったのでしたら、強姦罪は成立しませんので、あなたが逮捕されたり刑事訴追されることは考えにくいと思います。 ですが、性交渉を持った後、対応に不満を持った女性が、同意の上ではなかったと警察に被害届を...
青少年条例の関係では 行為当時の年齢が真実18歳以上(=生まれてから18年経過している)であれば 犯罪になることはありません。
局部の写真はその人ともう1人の女の子に送ってしまいました。2人とも未成年で自分も未成年です。 未成年とありますが、18歳未満かどうかですね。 18歳未満の写真であれば、児童ポルノ法違反の可能性はあるかもしれませんね。
強制わいせつ罪に問われますか? その相手が被害申告をするのか、仮にするとして警察にどのように話をするのかによっても違ってくると思います。 ただ、家に招き入れたり、ベッドで一緒に寝ることまで同意しているように思われましたので、それが明...
多分大丈夫だと思いますよ。体よくたかられているだけのようです。 訴訟などしないでしょう。具体的に検討しているとは思えません。加害行為と、後遺症と加害行為の因果関係を向こうが立証しないといけないのですが、かなり難しいように思います。
児童ポルノ頒布、販売、業としての貸与、公然陳列、これらを目的としての製造、輸出入は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。 しかし、相談者様の行為はそこには及んでいませんし、年齢の認識もないようです。 今回について...
確答を求めるのであればこのサイトには向きません。 強制性交罪は重い罪ですから、最寄りの弁護士に直接相談して回答をもらってください。 売買春で暴行・脅迫もないのに、強制性交罪という誤回答があったので、訂正したまでです。
Twitterにて、お礼をするので夜這い(その他も。させて欲しい。というプロフにて、19歳の大学生が連絡をくれました。お互いの了承で行為があった後、お礼をする(お金になるとは思います。のは罪になりますか? 不特定多数の方に向けて、売...
生中継の場合には、児童ポルノ罪にはなりません。
事件としては窃盗罪が成立、その後返金で口頭示談。 援助交際は、違法だから、相手は、警察に持って行くのは難しいでしょう。
情報不足で絞れません。罰金ないし懲役刑でしょう。 前科によっては、保護観察が付くかもしれません。 そういうのは弁護人が責任を持って調べて、同種事案を並べてくれるのではないでしょうか。
僕はどうなってしまうのでしょうか。どうすればいいのでしょうか。 ご記載の事情だけで、お金を相手に支払うのはどうかと思いますし、様子見は考えられますね。 どうしてもご不安であれば、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
なにが良い方法か、具体的な対応は、最寄りの弁護士に、事情をよく話して、 方針を決めてもらってください。
可能であれば、その具体的なやりとりを保存した媒体を持って、直接弁護士に相談したほうがいいと思います。 特に自殺教唆は、具体的なやりとりを正確に把握しないと判断が困難です。
自分は貼っていなくても画像を貼って!などと煽って貼らせた場合、罪になるのでしょうか? わいせつ物陳列罪の共犯になる可能性があると思います。 また、5年以上経ってもその画像が掲示板上残っていた場合は罪が継続しているということになり、...
こちらが慰謝料請求した場合、お金目当てだと思われたりしないか不安なのと、 精神的苦痛があるわけですから、慰謝料請求されておかしくはないと思いますよ。 もし慰謝料を取れるとしたら相場がいくらくらいになるのか知りたいです。 一概には...
その通りです。 日本の刑事裁判は冤罪製造機であり、ひどいものです。 こんな刑事司法は完全に解体して一から作り直さないといけません。
公園で露出、自慰行為をすることは、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立する行為です。「公然」とは不特定又は多数の人が認識できる状態(最決昭和32年5月22日刑集11巻5号1526頁)をいいます。公園は不特定多数の人間が利用する場所です...
検察官には不起訴と言われてますが、 であれば、不起訴になるかもしれませんね。 証拠不十分というところでしょうか。
事の経過を整理する必要がありますね。 被害一覧表を作ってもいいでしょう。 性行為の回数も影響しますね。 与えた物品の合計金額も影響しますね。 きわめてアバウトになります。 実損と慰謝料200万円は請求できるでしょう。 事情によっては、...
単純所持罪(7条1項)の取調というのは、性癖・性的趣味とか購入先、購入目的、所持目的、破壊の経緯になるでしょう。 余罪は、押収された携帯電話や媒体の解析の結果、疑いが出てきた場合に、捜査が始まります。 具体的なことは弁護士に直...
嘘と思う理由をもう少し補足します 1 示談済 2 さらに合計300万円支払っている ここで、ご質問の事案でさらに500万円とれるという話をする弁護士がいるかな?という印象です。 私は、そもそも保護者とか親族を名乗る人が本当なのかも疑問...
1,PTSD発症が3年以内なら可能でしょう。 2,可能ですが支払い能力の問題がありますね。 3,強制性交なら刑事は10年ですね。 4,任意な方法になりますが、謝罪と示談になります。