児童ポルノ購入してしまった
購入といっても ① 注文後児童がポーズを取って撮影した場合→製造罪を疑われて、逮捕される危険がある 削除しても、児童側に画像があれば立件される。 ② 出来合の画像を送った場合→単純所持罪を疑われる。破棄しておけば刑事処分になりません。...
購入といっても ① 注文後児童がポーズを取って撮影した場合→製造罪を疑われて、逮捕される危険がある 削除しても、児童側に画像があれば立件される。 ② 出来合の画像を送った場合→単純所持罪を疑われる。破棄しておけば刑事処分になりません。...
出会い系サイトから繋がったので18歳未満ではないだろうと安易な気持ちになっていたところもあります。 その写真の内容にもよりますが、仮に相手が18歳未満であれば、児童ポルノ法違反の可能性がありますね。 あとは、地域の青少年保護条例違反...
児童ポルノ法は行為主体から児童自身を除外してないので、法律的には、送った児童には、法文の通り児童ポルノ提供罪と児童ポルノ提供目的製造罪が成立することになります。下記に立法関係者の文献を紹介しておきます。 実際に児童を補導検挙するかど...
1,未成年の場合でも逮捕されますか? 相手が18歳未満の場合、地域によっては、わいせつなことを教えることが条例で規制されている場合がありますので、該当地域によっては条例違反になる可能性はあると思います。 また、18歳未満の写真であれ...
ツイッターのDMでの提供事件は、普通に検挙されています。 お金のやり取りがあると、購入者から販売者、販売者から購入者もたどりやすいでしょう。
DMでのわいせつ画像の送受信なら、わいせつ物陳列にはあたらないので、 捜査対象にされることはないでしょう。
事の経過を整理する必要がありますね。 被害一覧表を作ってもいいでしょう。 性行為の回数も影響しますね。 与えた物品の合計金額も影響しますね。 きわめてアバウトになります。 実損と慰謝料200万円は請求できるでしょう。 事情によっては、...
児童ポルノかどうかは現物判断になりますが 下記の定義に当てはまれば児童ポルノになって わいせつ(刑法175条)より広い定義になっていますので、修正されていても児童ポルノに該当することがあります。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規...
地域の青少年条例に児童ポルノ要求行為の罰則があれば 検挙される危険があります。 こちらとあちらの青少年条例を検討する必要があるので、 これ以上のことは回答できません。
ここで質問したいのですが、私は今高校生で、逮捕されたり、警察が来たりしますか? 高校生とありますが、何歳でしょうか。 18歳なら、児童ポルノ法は関係ないと思います。 また、地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えたり見せ...
単純所持罪(7条1項)の取調というのは、性癖・性的趣味とか購入先、購入目的、所持目的、破壊の経緯になるでしょう。 余罪は、押収された携帯電話や媒体の解析の結果、疑いが出てきた場合に、捜査が始まります。 具体的なことは弁護士に直...
自分なりに調べてみたらわいせつ電磁的記録頒布罪?に当てはまるのかなと思ったのですが、どうでしょうか 1対1だと、頒布罪にはならないと思います。
児童ポルノ公然陳列が最も重い罪で最高懲役5年までありますが、弁護人から関係の文献を引いて「被害者は自分だ」と主張すれば、そう重い量刑にはならないでしょう。全部で100万円以下の罰金(略式命令)に終わる可能性もあると思います。 詳しい...
ご質問内容のみからは判断しかねますが、 どれも警察が介入するほどのものなのかわからないところもありますので、 もし警察から連絡があれば誠実に対応するということでいいかもしれません。 あえて出頭しなくでもいいかと思います。 もしどうして...
児童の裸であれば、 投稿者は児童ポルノ公然陳列罪になります サイトの管理者も共犯になることになるので、責任を回避するために、警察と相談することはあると思います。
「性的な動画」というのが、わいせつ電磁的記録であるとか、児童ポルノであれば、 警察に知られると、検挙されることはありうるでしょうね。弁護士に相談して自首などの逮捕回避を検討してもらってください。 そうでなければ、特に問題無いでしょう
ファイル共有の場合は、管理者が捜査を受けて ダウンロード者とファイルとが特定されると、 ダウンロード者に捜索が入るという流れになります。 管理者が捜査を受けるかがわからないし 捜索が入るとも限らないので 捜索が入るとは断言できません
サイト側が捜査を受けると、 ダウンロード者も単純所持罪(7条1項)で捜査を受ける可能性が出てきます。 しかし、今の実務では削除されていれば起訴されないし、単純所持罪単体では逮捕されませんので、逮捕回避という行動は不要です。 「単純所持...
児童ポルノについて、売って下さい・下さいという行為についての罰則はありません。 送った・売ったと言う証拠がないと、警察は来ないでしょう。
実際に動画をもらっていないのですから、逮捕される可能性はまずありません。自首する必要もありません。処罰を受けることもありません。心配しないでください。
「写真をアップロードするとその画像に合うように裸体を合成するなどして裸のように加工するというサイトを見つけ、興味本位で18歳未満の友人の普通の画像をアップロード」というのは、顔が実在する児童で、裸のほうが実在の児童ではないので、日本の...
ダウンロードしてから、削除するまでの間については、単純所持罪に問われる可能性があります。 いまの実務では、削除してあれば逮捕起訴罰金ということはありません
児童ポルノサイトのランキングサイトについては 公然陳列の幇助容疑で捜索とか取調された事例があります。 ご注意下さい。
NCEMCに情報を送るとの事ですが、そこから捜査は来るのでしょうか。 →既に削除済みとのことであればあなたに捜査が及ぶ可能性はほぼないので安心していいでしょう。 ただ、今回の件を反省し、今後は十分お気を付けください。
処罰の程度、捕まる可能性はありますか? →実際に売春を行ったわけではありませんので、警察が動く可能性は非常に低いと思いますよ。
今回は何もしなくてかまいません。 同様のやりとりから、刑事事件に発展したり金銭を騙し取られるケースや、恐喝の被害に遭うケースがありますが、警察や裁判所は今回のような行為を行っているあなたを助けてくれはしません。 よく反省し、二度と...
状況によっては強制性交罪が成立するかもしれませんが、これだけではわかりません。そうでなくても、18歳未満であれば青少年健全育成条例違反になるかもしれません。 実際に警察に行き、具体的にお話されてください。
会ったことがないうえ、性的な発言をしただけのようですので、青少年保護育成条例に抵触することはないと思います。
そうですね、厳密にいえば条例に抵触する可能性はあるでしょうね。 ただ、だからと言って警察が動くかどうかは別問題です。相手は美人局のような相手なのでしょうね。
それくらいでは逮捕されることはありません。逮捕されるほどのことではありません。あなたが心配しなくていいでしょう。