電磁的記録媒体陳列罪での起訴・出頭などについて
謝罪して、罰金ですね。 弁護士は付けなくていいでしょう。 スーツで行ったほうが心証はいいでしょう。
謝罪して、罰金ですね。 弁護士は付けなくていいでしょう。 スーツで行ったほうが心証はいいでしょう。
児童どうしの画像の交換でしょうか 児童に撮影してもらって送ってもらう行為は、児童ポルノ製造罪 撮影済の児童ポルノを送ってもらう行為は児童ポルノ所持罪 を疑われます。 製造罪は削除しても刑事処分を免れません。 警察にバレる確率は誰に...
だれも見れない設定になっていることが間違いないなら、事件にはならないでしょう。 運営からの警告止まりでしょう。
生中継の場合には、児童ポルノ罪にはなりません。
事件としては窃盗罪が成立、その後返金で口頭示談。 援助交際は、違法だから、相手は、警察に持って行くのは難しいでしょう。
18歳未満からの購入は、単純所持罪(7条1項)を疑われます。捜索を受けることがありますが、逮捕はありません。削除していれば刑事処分にはなりません。 さらに、注文後撮影されていた場合には、製造罪を疑われることがあります。製造罪は逮捕され...
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 頒布=不特定又は多数の者への送信ですが、 1対1でも、不特定又は多数の者への送信の一環ということがあるので、疑われうるということです。 相手方は恐喝的なことをやっているので、相手に...
画像は不特定又は多数の者に渡っている場合には、提供罪や公然陳列罪を疑われます。 単純所持罪(7条1項)とは違い、重い罪ですので、削除しても捜査を受ける可能性があります。 対応については、保護者とともに弁護士に相談してください。
詐欺でしょうか? 具体的なやりとりの事情が分からないのですが、お金の請求があれば、詐欺の可能性は否定できません。
捜索が空振りになった場合、 取調があるときも、ないときもありますが、 今後児童ポルノに関わらないようにとは言われますね。
水着を普通に着ている場合には児童ポルノにはなりません。 着方によっては、児童ポルノになることもありますので 確答を得たい場合には、弁護士に画像を見せて回答をもらって下さい
情報不足で絞れません。罰金ないし懲役刑でしょう。 前科によっては、保護観察が付くかもしれません。 そういうのは弁護人が責任を持って調べて、同種事案を並べてくれるのではないでしょうか。
どう見ても体型や服が未成年だと警察に言われ、未成年といわれればそうかもと、認めたそうです。 → 認めてしまうと、製造容疑なら50万円程度、所持容疑だと20万円前後の罰金になると思います。 第二次性徴が出ている画像であれば、画像しか情...
僕はどうなってしまうのでしょうか。どうすればいいのでしょうか。 ご記載の事情だけで、お金を相手に支払うのはどうかと思いますし、様子見は考えられますね。 どうしてもご不安であれば、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
可能性は低いですし、データ復元も短時間ではできないので、抜きだされていることはないと思われます。
児童ポルノの授受に関する事件であれば、 アカウントを削除しても 相手方から画像が出れば捜査を受ける可能性があります。 こちらに画像がないと、なかなか自首として受理して貰うのは難しいと思いますが、 スケッチで説明するなどして、事実関係...
「傷害」には、精神的な疾患も含まれるので、理論的には成立する可能性はありますが、 警察が実際に立件して捜査するかどうかは別の問題ですね。
なにが良い方法か、具体的な対応は、最寄りの弁護士に、事情をよく話して、 方針を決めてもらってください。
男が18歳、女が16歳でお互いの年齢を認識していて金銭と対価にわいせつ行為を行う というのは、対価があるから性行為したということだと、児童買春の定義にあたりますから、犯罪ですね。検挙されれば、犯罪少年として扱われます。 森山野田「...
児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の成立には、師弟とか親子とか契約とかで断れないような影響関係が必要です。 ネットで知り合ったカップルの場合は、会ってない場合には、そういう影響関係はないので、児童淫行罪は成立しないでしょう...
(児童ポルノ所持、提供等) 第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処...
今のところ、証拠隠滅罪に当たるとは考えられていません。 一見あたりそうにも思えますが、児童ポルノ処罰法は児童ポルノは被写体の諸権利の侵害と考えていますので、それを削除することは児童ポルノによって害される児童の権利への将来の侵害を防止す...
児童ポルノを買ったことになって、 単純所持罪(7条1項)を疑われることになるので、 販売サイトなどを保管しておくなどして、児童と知らなかったと弁解できるようにしておいてください。
警察に相談しましょう。立派な刑事事件(恐喝)です。青少年保護条例違反と恐喝では後者の方がよほど重罪です。
大人が子どものような下着を身に付けてという作風の写真もありますし。そもそも本当に未成年のものと証明できるのかといわれたら難しくないでしょうか。 未成年ではないと思っていたということにしておいて、これからは迂闊に画像を保存しないように...
このあと捜査がされ逮捕されるような事はあるのでしょうか。 可能性としては否定できませんね。 ただ、一度帰されているようですから、余罪でもなければ、相対的には可能性は低いのかもしれません。
児童ポルノだったとすると、 サイトの通信履歴から、単純所持罪の容疑で、捜索を受ける可能性があります。 逮捕されることはなく 破棄しておけば刑事処分になりません。 捜索の回避については、 どこの警察がくるのかわからないという問題もあ...
お金を返す必要はないです。 逆に慰謝料請求できます。 ご当地の弁護士に直接相談してください。 お書きになったものを持参するといいでしょう。
御質問にお答えします。 【質問1】 結構摘発されています。全部摘発するキャパシティが警察側にないなどの理由で全部は無理というだけです。 【質問2】 何をやったかでかなり違います。販売サイトを運営したり、実在の児童を騙して裸にして撮影し...
画像の話を文章で説明されてもよくわかりませんが 上記の児童ポルノの定義に該当する画像でなければ大丈夫です。