児童ポルノ法について
2ヶ月ほど前ファイル転送サービスで児童ポルノの可能性のある動画を自分の所持しているPCからiPadへ転送しました。
この行為は提供罪に当たるのでしょうか?
また、その転送サービスはアップロードした際に作られるURLを知らなければ他者からはファイル自体の存在も分からないものなのですが、他者に一切教えていなくても転送サービスにアップロードするという行為が公然陳列に当たるのでしょうか?
サービス運営側からの通報で発覚する可能性があると思うんですが該当の端末を怖くなって破棄してしまった為自主しても受け入れてくれそうにないです。
ファイル転送サービスで児童ポルノの可能性のある動画を自分の所持しているPCからiPadへ転送しました。
この行為は提供罪に当たるのでしょうか?
→ 児童ポルノであるpcとipadの単純所持罪(7条1項)になります。
また、その転送サービスはアップロードした際に作られるURLを知らなければ他者からはファイル自体の存在も分からないものなのですが、他者に一切教えていなくても転送サービスにアップロードするという行為が公然陳列に当たるのでしょうか?
→サーバー上に置くのは単純保管罪(7条1項後段)
サービス運営側からの通報で発覚する可能性があると思うんですが該当の端末を怖くなって破棄してしまった為自主しても受け入れてくれそうにないです。
→だれに聞いてそういう結論になるのかわかりませんが、児童ポルノ法に詳しい弁護士に相談して、捜索や刑事処分を回避する方法はありそうです。
回答して頂きありがとうございます。
すみません追加で質問なんですが、
保管罪というのは削除されている場合は単純所持同様刑事処分は受けないのでしょうか?
そのサービスはアップロード期間を過ぎたら自動的に削除されるものです。
削除しても、単純所持罪・保管罪は成立して、
ただ、警察は刑事処分にしないというだけの話です。
保管罪の場合は、削除しても、物理的に破壊できず、サーバー上に残っていることがあるので、刑事処分になる可能性があると思います。楽観的な回答はしていません。