児童ポルノ提供について

児童ポルノ提供が犯罪と知らず、その行為をしており、その後ファイル内の画像、動画を削除し、今では反省していると家宅捜索の時に正直に話した場合処罰はどうなりますか?

提供罪は、提供した時点で既遂となり
削除しても罪は消えませんので、
提供行為の大小に応じて、刑事処分なると思います。

では「後日警察署に来てもらう」と言われたとして、その時点から弁護士に相談し、不起訴処分を得る事は可能でしょうか?