支払った慰謝料について
>離婚をしなかった場合は50〜100万が相場と聞きましたが、その分は戻ってはこないでしょうか? 一度支払った慰謝料の返還を求めることは難しいと思います。 ただ、離婚したと言われて付き合っていた人に対しては、貞操権侵害に基づく慰謝料...
>離婚をしなかった場合は50〜100万が相場と聞きましたが、その分は戻ってはこないでしょうか? 一度支払った慰謝料の返還を求めることは難しいと思います。 ただ、離婚したと言われて付き合っていた人に対しては、貞操権侵害に基づく慰謝料...
2度目の不倫なので、あらたな慰謝料を加算することになりますね。 ただし、離婚はしていないので、新たに100万円を別途請求するこ とになるでしょうか。
もらったお金であれば返す必要はありませんが、借りたものであれば返さなければなりません。 一度借りているものだと認めたようなやりとりがあるということですから、相手方としてはそこを強く主張してくると思われます。 やりとりを消してしまって...
免責不許可自由に当たることは否定できないと思いますが、正直に裁判所に申告すれば、借り入れの一方で返済もしていたなどの事情から、裁量免責が認められる可能性が高いと思います。弁護士に相談した方がいいと思います。
まず支払いの義務があることを確認させることです。 調停委員に協力してもらうことです。 調書ができれば、不履行の時は、給与や口座の差し押さえが できるので、できるだけ前に進めることですね。
とりあえず、家賃を払えないことを理由に、契約解除通知を出したほうがいいでしょう。 貸主側も、居住者を退去させるべく行動を起こすでしょう。 いずれにせよ、滞納分や、現状回復費用などについては、あとからあなたに請求が来ます。 はやく離婚届...
1.示談の場合でも相場はあるのでしょうか?また、それを持って話して通じるのでしょうか? 双方が合意すれば、裁判で認められるであろう金額より高めでも構いません。 ただ、話し合いの際には、もし裁判となったらどれくらい認められそうか、とい...
現在使っているカードについては、少なくとも分割払いしている間は新規の利用は認めてくれないと思います。 他の会社については最終的には各会社の判断ですが、いわゆるブラックリストに載るため、 審査に通らない、ということはあると思います。 ...
賠償金の出した方を教えて頂くことは可能でしょうか? →教えてもらえるかどうかは、相手方次第かと思います。
「交渉段階での減額が可能か」については、最終的には相手方との合意ができるか、にかかってきます。 その上で、一般論として以下の通り回答いたします。 ・依頼人にはSNSを通して、私が不倫していた件を実名付きで言いふらされました。 この場...
①自営の場合、どのように給料が差し押さえになるのか。 自営だと、給料の差押えにはならないと思います。 ②車は持っていかれるのか。 車にそれなりの価値があれば、差し押さえられる可能性はあると思います。 ③家に差し押さえに来た場合...
①違約金を請求することと、②合意書締結後の不貞行為に対して新たに慰謝料を請求することとは、それぞれ法律上の根拠が違うため、いずれも請求できると考えられます。 不貞関係が継続していたことについて争いがないもしくは証明できることを全体に...
現状を考えると、自己破産という方法がいいかもしれませんね。 免責は取れるでしょう。 相談に行かれるといいでしょう。
裁判は、起こすだけなら可能です。 ただ、裁判で請求がどこまで認められるかは掲示板上で判断できるものではないので、すでにお願いしている先生、もしくは他のお近くの弁護士事務所に、 現状手元にある証拠資料(相手方が300万支払うと約束した証...
相続放棄したのなら相続放棄のほうがよくはないですかね。 未納家賃も相続債務ですから、放棄の対象ですね。
現状で奨学金の返済ができるなら、再生は難しいでしょう。 任意整理になりますね。 返済が困難と言えるなら、給与所得者個人再生になるでしょう。 債権者が1社なので、小規模個人再生だと、反対される可能性が ありますからね。 弁護士に相談され...
そもそも、裁判は考えていないということですが、相手方が任意に返済してこない状況で強制的に回収したいのならば、 何らかの裁判手続き等を経る必要があります。 裁判の結果については具体的な証拠等次第なので確定的なことは申せませんが、 裁判...
過去の経緯をどこまで事実整理できるかですね。 それに法的な判断を検討することになりますね。 また、取り急ぎ、更新料の問題がありますね。 支払わないと、借地権解約の恐れがありますからね。 どちらが不利かは単純に判断できるものではないです...
裁判になった場合に慰謝料として300万円程度が認められる可能性は否定できませんが,交渉段階であることを前提に減額交渉ができる可能性はあります。 また,貴方の立場からのご主張もあると思いますが,そういったご事情が減額事由となる可能性もあ...
これらの支払いの優先順位はどうなりますか? →法律上特段優先順位はありません。強いて申し上げるのであれば、債務名義(判決や調停調書、公正証書等)があれば、給与や預貯金の差押ができますが、債務名義がなければ、差押ができません。ですので、...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 詐欺罪で刑事告訴できる可能性はあるかと思います。 借金の回収可能性については、第一に相手方の情報をどの程度把握されているかによります。相手方の氏名や住所を把握されているのであれば、書面...
「2020年12月31日までに甲の銀行通帳に振り込みをして支払う」とあるので2020年12月31日を超えた支払いがなされていないのであれば、少なくとも残元金に関しては訴訟で相手方の請求が認容されるのではないかと思います。
契約に1年間解除できないと定められているのであればそのとおりの効力が生じるのが通常です。 しかし、例外的な解除事由に該当するだとか、契約は解除できなくても業務の拒否権があるだとかで解除・解約ができたり実質的に同視できたりする場合もあり...
慰謝料請求などを放棄するという趣旨で不倫を認めていた場合,支払い義務を免れる可能性は理屈上はあると思いますが,現実的にそのような合意があったと裁判所が認定する可能性は低いと思います。 認めていたという事情を主張した上で,減額交渉をする...
あなたが払う慰謝料と恋人が払う慰謝料ですが,不真正連帯債務で重なっている部分があり,一方が支払えば,他方が経る関係にあります。400万円実際に支払っていれば,不貞に伴う元妻が被った精神的損害に対する賠償はすべて支払われたと主張すること...
養育費減額について 実際の賃料がかかっていないことは残念ながら減額の理由になりません。 また、100万円の減収については、それが一時的なものか(これから増額する可能性があるのか)、あるいは、もともとの金額の何%減額になるかによって...
慰謝料を増額する一つの事情にはなりますが,最終的には他の具体的事情なども考慮して判断することになりますね。 具体的な内容について知りたい場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
話がおかしいね。 職場に家賃滞納の事実を報告したのは違法です。 名誉、プライバシー、人格権を侵害したので、慰謝料請求できますね。 一部の給与が振り込まれていないこともおかしいですね。 勤務先に差し押さえを依頼したことが原因なら、これも...
準詐欺には当たらないように思えますね。 あなたがだましてる事実はなさそうですからね。 ここに記載したことを整理して、弁護士に相談されると いいでしょう。
一般に裁判の準備があると知らせるだけでは、脅迫とは評価されません。 ただし、過激な表現ですと脅迫と評価されかねませんので、穏当な表現で知らせるべきかとは思います。