貸金を「もらったもの」と言い張る借主をどう成敗するか
このサイトのQ&Aの相談内容でもよくあることですが、貸主はあくまで貸したと、借主は、ぐちゃぐちゃ言い訳して、結局は「もらったものだから返さない」と言い張る。例えば、1000万もらったと借主が主張した場合、贈与契約が成立したとすれば借主(受贈者)に贈与税の申告納付義務が発生しますが、地元の税務署に問い合わせたら、それは贈与になります110万控除して残額に贈与税が課税されますので、1000万ー110万=890万に対する贈与税を納めて頂きますと言われていました。今回私も借主から「もらったものだから」と言われ、今、すったもんだしているところです。税務署に脱税で告発してやろうかとも思っておりますが、弁護士としてはどう解決しますか?
税理士と税務署とは深い関係ですが、弁護士と税務署はどのような関係でしょうか。
貸したことを立証します。
お金の調達方法、授受の方法、相手の借り入れ理由、資金使途、
もらう理由の合理性、あげる理由の不合理性など主張します。
贈与税を申告していないことも主張します。
それでも難しいときは、税務署にもらったという証拠を添えて
脱税申告しましょう。
国税庁の告発サイト↓
【個別・具体的な課税・徴収漏れに関する情報をお持ちの方は、情報提供フォームに入力の上、国税庁までお寄せください。】これで貸した金を「もらったものだから返さない」と言い張っている相手方を贈与税脱税で告発したいのですが、国税庁はマルサみたいに動くのでしょうか。
見掛け倒しだったていう人がいますが、どうでしょうか。
マルサみたいに動くことはない。
確実な情報でないと動かない。
匿名で多数の情報が寄せられているので、証拠を添えて、氏名住所を明らかにして、
告発書を作成して提出すれば目に留まるでしょう。