請求書が送られてきます
実際にそのようなことは可能なのか、加えて払う必要はあるのかを教えて頂きたいです。 →電話番号から住所を調べることは弁護士であれば可能ですが、一般の方は難しいと思います。支払う必要性については、実際に請求書が来るかも不明ですので、仮に請...
実際にそのようなことは可能なのか、加えて払う必要はあるのかを教えて頂きたいです。 →電話番号から住所を調べることは弁護士であれば可能ですが、一般の方は難しいと思います。支払う必要性については、実際に請求書が来るかも不明ですので、仮に請...
ゲームアカウント交換なら、詐欺にはならないでしょう。 ゲームアカウント売買で、対価を支払う意思もなく、譲渡を受けたなら、 詐欺になるでしょう。 内容が、不明ですが、相手に迷惑をかけ損害を与えたならば、一般的に は謝罪と弁償で済むでしょう。
自首したのではなく、他の被疑者から芋づる式に持続化給付金詐欺に関与していたことが判明したケースでは逮捕勾留が行われるケースがあるように聞いています。 今ご依頼されている弁護士とよく相談しておき、勾留がなされても短時間で済むように準備...
また警察に相談に行っても民事事件だから受け付けないの一点張りで内容すら聞いてくれないのですが、もう泣き寝入りするしかないのでしょうか? 金銭の貸し借りだと、警察も動きづらいところがあるのだろうと思います。
収入資料は全て出すのが本来だとは思いますが・・・ただ,あくまでタテマエですし,そこまで 厳格に審査されるというものでもありません。 資力基準をみたすなら,あえて隠す必要もないのではと思いますが。 モヤモヤした回答ですみませんが,こうい...
詐欺罪に持って行くのは難しそうですが、警察相談はされていいですよ。 住所、氏名が分かっているなら、弁護士から返済催告書を出してもらい、 様子を見るといいでしょう。
パパ活なるものが、男女関係を前提としたものであれば、不法原因給付として法的には返す義務はありません。 男女関係なしのものであれば、不法原因給付とまではいえないと解されるため、契約の合意解約の場合として、返金義務があります。 返金の請...
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたに最初から騙す意図があったことを立証することが極めて困難でしょうから、詐欺罪に問われる可能性は低いと考えていただいて良いかと存じます。むしろパパ活詐欺の女性逮捕の記事を送ってくることの方...
一般論として警察が対応するケースではありません。 個人間取引はトラブルが多く、トラブルの際に金銭を取り戻すことは困難です。
かかった費用は、大半が自己負担になります。 裁判所が認める金額が、あまりに低いので。 ネットで類似情報を集め、やれるだけやってみることでしょう。
貸金を返さないだけであれば、単なる債務不履行ですので、先方の行為は通常犯罪にはなりません。このことは請求認容判決があっても変わりません。基本的に民事上の債務不履行にすぎない事案について実名公開等を行うことは民事上も刑事上も名誉毀損の責...
アマゾンの開示は、弁護士会照会をまず検討してください。 警察が動けば開示される可能性はありますが、あくまで警察に対する開示です。 開示されたものをさらに被害者に開示するかは、捜査機関の判断になります。 証拠が揃えば、損害賠償請求にな...
本当に1万円のクオカードが8枚だと思い込んでいたのであれば、少なくとも理論的には詐欺罪は成立しないと思いますが、民事上は不当利得の返還義務があり、基本的には持参債務になるので、あなたが返しに行く必要があります。 ただ、あなただけでは...
損害賠償請求事件でいいですよ。 債務不履行を調べて下さい。 請求できるのは、損害と考えられるものは、あげといていいですよ。 いずれも、ひながたを参考にしてください。 終わります。
検索して詐欺であるという情報が多く出てくるのなら、ある程度信じてもいいのでしょう。 当面は支払拒否で構わないと思います。 ラインもブロックで構いません。 読んで不安になって支払う方が多いです。
お調べいただいたとおり、詐欺罪や、偽計業務妨害罪に当たり得る行為です。 サイト側には、特定のIPアドレスや端末から複数回新規登録がなされている記録が残っているでしょうから、 調査がなされればあなたの行為について特定可能です。 警察...
仮にこの後もらったプログラムが動いてしまった場合こちらの詐欺にあたりますか?(お金は相手に入っていないため) 法的には詐欺の故意がないようですから、詐欺罪は成立しないと思います。 ただ、相手が詐欺を疑って、警察に相談する可能性はある...
残念ながら詐欺には該当しませんが,合意した内容はあなたにとって悪くない条件のような気がしますので,その履行を求めた方がいいのではないでしょうか。また,相手方女性に対して慰謝料請求することも検討されてみてはいかがでしょうか。
本件のようなケースを詐欺罪で立件することはないでしょう。警察も暇ではないし,そもそも男性が警察で本件の話をできるはずがありません(恥ずかしいからです)。手紙に書かれている内容は脅しです(ただ,脅迫罪に該当するわけではありません)。 最...
少なくとも、ご本人様の取引であることに気付いた段階で、カード会社に対して連絡し訂正をしていただく必要があります。 カードを利用した店からも当然に異議申し立てがなされると思いますが、そちらが先になされれば、店はあなたに商品を発送してい...
判断が分かれますね。 愛人契約は無効だからあなたに返還請求権を認めない考えと、 欺罔の手段として愛人手当を使用したことから、だましたと言う 騙取行為に詐欺罪の本質を見て、詐欺を認める立場ですね。 判例などもあるので、弁護士に調べてもら...
これは詐欺にあたりますか? →該当する可能性はあります。 また訴えてお金は取り返せますか? →取り返すことが出来る可能性はあります。ただ、パパ活などの場合には、そもそも公序良俗に反するものとして法的に保護されないと判断される可能性も...
50%くらいでしょうか。ただ、2か月連絡がないということは、それ程心配しなくてもいいでしょう。
払ったら負けだよね。 戦ったほうが結果はいいようですね。
ウソをいってお金をもらっていますから、詐欺罪になるということはあり得ます。 相手が警察に相談に行って何を言うのかわかりませんから安心はできません。 会うつもりがあるのなら会って怒りをおさえ、返さないで済むようにした方がいいでしょうが...
残念ながら、あなたが罪に問われる可能性は十分ございます。 事案の性質上、非常に悪質な犯罪類型ですので、不起訴は難しいと思います。警察から追加での事情聴取などを求められた場合には速やかにお近くの弁護士に相談ください。
弁護士にとってもハードルが高い事案です。 いかし、弁護士に頑張ってもらわないと、解決できない事案でもありますね。 弁護士が交渉をしても、簡単にはいきません。 早く相談をして、事件の流れをつかんでもらったほうがいいですね。
一連の出来事を整理する必要がありますね。 貸し借りの経緯やその間に行われた出来事ですね。 なお、支払いを怠っても、あなたが詐欺罪になることはありません。 事情聴取もありません。脅し文句です。 自分の非をさらすことになるので、訴えること...
体の関係を目的とした契約は公序良俗に反して無効とされているので、仮に、金銭を支払う旨約束しており、その証拠があるとしても、民事上、相手に対して金銭の支払いを求めることは難しいと考えます。 ただ、刑事上は詐欺罪が成立する可能性はありま...
SNSのやりとりのスクショ等でも証拠になり得ますので、スクショや振込履歴等をまとめて警察に行き、弁護士詐称の件も含めて相談の上、詐欺罪等で被害届を出せないか相談することをおすすめいたします。警察が動いてくれない場合、泣き寝入りするしか...