詐欺の立証できるかどうか

ネットで出会った男に多額のお金を騙されて取られました。男が覚醒剤の容疑で捕まって嘘だと、分かりました。
で勾留されている期間、男から男が使っていた電動のキックボードを預かって欲しいと言われていたんで、預かっておりました。
釈放された今、男にお金を返してほしいと言った所、そのキックボードを乗れる状態で送って来いと言われました。
キックボードは古びていて乗れる状態では無いので新品を買う必要があります。
男はキックボード新品送ってきたら、貸していた金額から上乗せして700万円直ぐに返してやると言われました。新品は12万ぐらいします。

嘘だろと言うと、俺はちゃんと返済するように提示している。私が嘘だとか言ってキックボード送って来ないなら返済を拒否したと見なして、今後一切連絡しないし一切お金返さないと言われました。
どうしたらいいのでしょうか?
キックボード用意するしか無いのでしょうか?
もしキックボード送って男が私に返済しなかったら詐欺として立証できるのでしょうか?
男はキックボード新品送ってきたら、貸していた金額から上乗せして700万円直ぐに返してやると言われました。新品は12万ぐらいします。

嘘だろと言うと、俺はちゃんと返済するように提示している。私が嘘だとか言ってキックボード送って来ないなら返済を拒否したと見なして、今後一切連絡しないし一切お金返さないと言われました。
どうしたらいいのでしょうか?
キックボード用意するしか無いのでしょうか?
もしキックボード送って男が私に返済しなかったら詐欺として立証できるのでしょうか?

キックボードを送ったとして被害額が増えるだけと思われます。「ネットで出会った男に多額のお金を騙されて取られました。」とのことですが、具体的内容によってはこちらで被害届を提出することをご検討ください。

キックボードを送らないとこのまま逃げてしまうのですが
どうしたらよいのでしょうか?被害届が受理されなければ泣き寝入りなのでしょうか?民事をおこしても男の居場所が分からない、督促状だしても受けとらないと無効なのでしょうか?

そもそも、キックボードを送らないと返金しないという相手の言い分がなりたっていません。
700万円という被害であれば、弁護士への依頼も視野に入れて、一度法律相談に行かれた方がよいと思います。

なお、新品のキックボードを買わないと700万円返さないという主張は、強要罪に該当する余地もあります。
相手が直前まで勾留されていた警察署に相談して、最近釈放された被疑者から別件で、詐欺、強要に該当するような行為を受けていると被害相談をしてみるのも手かもしれません。
前歴のある人物ですので、警察側も真剣に相談に乗ってくれる可能性があります。