クレジットカードリボ払いで返済不能、転売で横領の可能性
そこまでご心配される必要はないかと思います。クレジットカードの現金化でカード会社から告訴されたという事例は聞いたことがございません。 とりあえず、自己破産について弁護士に相談してみてください。クレジットカードの現金化があっても破産が可...
そこまでご心配される必要はないかと思います。クレジットカードの現金化でカード会社から告訴されたという事例は聞いたことがございません。 とりあえず、自己破産について弁護士に相談してみてください。クレジットカードの現金化があっても破産が可...
2か月くらい待った方がいいね。 通知は、弁護士のほうに行くので、待っていたらいいですよ。 そろそろ来るでしょう。
破産の処理に含まれるかは解約返戻金の金額によります。返戻金が20万円を超える場合には、保険解約の上、破産で清算することになります。
訂正:同条2号の裁量免責→同条2項の裁量免責
早めに弁護士に相談なさるとよいでしょう。相談にあたって、念のため、【個人間借金の為に催促の電話が私だけじゃなく親にもかかって来てます。昨日は親の職場、自宅まで来られて親が精神的に追い詰められて倒れる寸前になってます。】といった事情に関...
負債状況がわかる資料、現在の収入がわかる資料を揃えて、 弁護士会の相談予約などをお取りになってください。 ご自身のケースでの方針やメリット・デメリットなどについて説明を得ることができます。 なお、昨今誇大広告により集客をして、高額の費...
破産法では、 「(破産手続開始の原因) 第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。 2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。」 と...
あとはメールでやりとりすることでしょう。 なお10日にこだわらなくてもいいですよ。 終わります
可能ですね。 行っていいですよ。
現状では、弁護士の辞任はやむを得ない印象です。 このまま自己破産すると、分割購入修理分について弁済禁止となり(そもそも、破産を予定している状態で借入をすると取り込み詐欺となってしまいます)、くわえて、分割代金を完済しないまま交換した...
金融機関との関係で、詐欺罪の問題が生じます。 業者の逮捕事例も報道で散見されます。 免責不許可の可能性、金融機関側からの非免責債権主張が考えられます。 ご自身のケースの見通しに関しては回答できかねます。
申請していいですよ。 担当弁護士が請求するか、管財人が請求する可能性がありますね。 取り戻せる保証はありませんが。 これで終わります。
詳細な情報は不要でしょう。 免責不許可事由にあたるので、裁量免責が取れるように、弁護士と 打合せするといいでしょう。
破産申し立て前に、割賦残金を払えるなら、払うといいでしょう。 時間はまだ、稼げるでしょう。 依頼弁護士に相談するといいでしょう。
具体的な対応については依頼されている代理人弁護士に相談いただければと思います。最近は生活費需品なので支払い続けても問題ないという扱いになっていると思います。
脅迫や詐欺でないと無効にはできません。 脅迫を立証するのは難しいことです。 分割で対処するほかないでしょう。 車はどこにあるのでしょうかね。 車を引き揚げてくれれば、金額を減らすことができますからね。 前夫の住所か勤務先を探すことも必...
個人再生手続きに切り替えてもらうといいでしょう。 免責不許可事由があっても可能な手続きなので、依頼弁護士に相談して下さい。
自由財産拡張の判断が必要なので管財になる気がしますが、 ご相談者の地域の運用にもよるのでというところですね。 また、資料提出などは再度されていらっしゃるのでしょうか? 追完資料がないと申立てができないようにも思われますので、 弁護士...
住宅ローンなど使途が明らかなものでなければ、 多額の負債⇒多額の資産形成 の可能性が考えられるため、 管財人の調査の必要性が生じるという理屈です。
引き上げてもらったほうがいいかどうか、代理人と協議したほうがいいでしょう。 そのうえで連帯保証人に連絡することになりますね。
携帯電話の機種代が残っていても、利用料金を払い続ければ携帯電話を強制解約させられることはないと考えます。ただ、破産手続きを依頼する弁護士にも念のため事前に確認された方がよいと思います。
出来るかできないかでいえばできますが、 ①着手金の返還等を受けられず、追加の費用が必要となる可能性 ②申立までの時間が伸びる ③代理人が変わった点に関して疑いをもたれる可能性 を考慮するとあまり望ましいとはいえないでしょう。
>弁護士費用がまだお支払できていないため >申請は何ヶ月か先になります。 弁護士に依頼中なのであれば、今後の対応については依頼した弁護士に確認すべきかと思います。
官報には掲載されていると思います 検索ワードを自身の名前ではなく「破産」などにして、広く検索すると見つかるかもしれません 官報公告については代理人弁護士にも掲載日などは知らされないので、裁判所に掲載日を聞いて調べるということも考えら...
あなたの収入も合算されるでしょう。 奨学金の保証人なら、金額によっては、あなたも一緒に破産を検討する余地がありますね。 余裕があるならば、保証債務は、分割払い可能でしょう。
【質問1】 ないと断言はできないですが低いでしょう。 【質問2】 在宅事件ですし、犯罪の性質からすると1年以上かかることもあります。 【質問3】 そもそも口座売買は破産手続きの際に申立書に記載されたのでしょうか? 申告せずに、管財にせ...
お住まいの地域の弁護士会の法律相談を予約するなどしてご相談なさってください。 なお、 「「借金がなくなる!?」誇大なネット広告でトラブル相次ぐ」 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240221/k...
免責許可が出ないというのは免責不許可の事由が著しい場合(極端な浪費や、管財人の調査の妨害の場合など)で、事例としてはほとんどないものの、事前にある程度は分かります。 開始決定が出ないという予想が立つ場合はあまりあるものではないものの、...
生活費援助なので問題になることはないでしょう。 申し立て後に返済すれば偏波弁済になりますが。 担当の弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
破産手続開始の申し立てに支障があるとは思われません。弁護士法に基づく照会及び破産管財人からの照会によって、休眠口座の残高を把握することは出来るはずです。