管財事件になる理由について
破産で弁護士事務所に毎月費用を積み立てている段階です。
700万くらいで、ギャンブルや浪費ではないのですがおそらく管財事件になると言われました。
ギャンブルや浪費ではなくても額が大きいと管財事件になる可能性が高いということでしょうか。
裁判所によって運用が違いますので依頼している弁護士に確認した方がよいかと思いますが、浪費でなければ具体的に何なのでしょうか?
住宅ローンなど使途が明らかなものでなければ、
多額の負債⇒多額の資産形成
の可能性が考えられるため、
管財人の調査の必要性が生じるという理屈です。
ご回答ありがとうございます。
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