自己破産手続きについて
個人間の借金があり、1人と債務承認弁済契約書と公正証書を作成して契約書を交わしてます。
しかし、他にも借金があり自己破産するしか方法がなくなりました。
この場合、先に債務承認弁済契約書と公正証書を交わしてる方に対してはどの様な形になりますか?
契約書には破産手続き会社、民事再生手続き開始の決定を受けたときは直ちに残元金を払わなければならないとあります。
弁護士の先生、教えてください!
その条項は無視していいですよ。
期限の利益を失い一括請求になるだけです。
破産手続きに影響はありません。
払わなくていいです。
ありがとうございます!
そしたらその分も自己破産の内訳に申請しても大丈夫でしょうか?
あと追加でお伺いしたいのですが…貸金業者でなく、貸金してる人に利息をトイチで借りてた分があります。相当な額の利息を払ってますが、これは取り戻す事は難しいですよね?
申請していいですよ。
担当弁護士が請求するか、管財人が請求する可能性がありますね。
取り戻せる保証はありませんが。
これで終わります。