開示請求して全部見れますか
供述調書の内容等の刑事記録については閲覧をするのは難しいかと思われます。特に不起訴処分となっている場合は難しいでしょう。 民事訴訟等で裁判所を通して文書の確認を求める手続きであれば提出がなされる可能性はありますが、確実性はやはりあり...
供述調書の内容等の刑事記録については閲覧をするのは難しいかと思われます。特に不起訴処分となっている場合は難しいでしょう。 民事訴訟等で裁判所を通して文書の確認を求める手続きであれば提出がなされる可能性はありますが、確実性はやはりあり...
相手側が動いてから意見照会書が来るのはいつ頃ですか? →従来型であれば、5ch仮処分→APに対する任意の発信者情報開示請求(又は発信者情報開示請求訴訟)となります。 5chに対する仮処分を申立てしてから、実際に担当者からIPが開示さ...
犯人扱いされることはありません。 相手は、病んでいるようです。 関わらないでおくことに越したことはありません。 来る可能性はないですが、弁護士から書面がきたら、逆に慰謝料請求すると いいでしょう。
名誉毀損や侮辱罪に問われる内容なのでしょうか? →既に相手方により公表されている情報を前提とするものであれば名誉毀損とはならないでしょう。また、侮辱とまでもいえない可能性が高いように思います。
鬱病であることを公共の場で発信をすることは、鬱病の医者にはかかりたく無い、と判断される恐れもある以上、社会的評価を下げるものと判断される可能性はあります。 また、傷害罪となったことを各所に発信する行為についても、専ら公益目的でなされ...
プライバシー権の侵害として慰謝料請求をする形となるかと思われます。 相手がその投稿をしたことを認めている証拠があれば、発信者情報開示を行わずとも特定として十分となることも考えられるでしょう。
騒音等の嫌がらせや、嫌がらせの電話等により、傷害罪が認められたケースはあります。そのため、インターネット上の嫌がらせにおいても成立はし得るでしょう。
プライバシー権の侵害、名誉毀損、脅迫等になり得るかと思われます。ご自身にとってはリスクにしかならないため、行動を起こすかどうかは感情のみではなく、慎重にご判断されたほうが良いと思われます。 また、相手の行ってきた行為の証拠があるので...
削除に関しては、投稿内容によっては認められる可能性はあるでしょう。発信者情報開示については期間が経過しているためログが残っていないリスクがあるかと思われます。
あなたが行ったことは犯罪ではありません。 警察に行くことは100%ありません。 相手が、貸金業法違反で逮捕されます。 今後一切かかわらないようにしたほうがいいでしょう。
まず,警察に被害相談に行って,被害届が出せるか相談してください。 もしかしたら,相手は,ストーカー規制法の対象になる人かもしれませんし,早々に相談に行くべきです。
この場合は開示請求できないのでしょうか? →まず、相談者様のことを言っているのかという点が問題となり、「私の話題を書き込まれているところに」というのが具体的にどのような状況であるのかにより、大きく変わってきます。弁護士に掲示板を直接見...
削除や慰謝料請求が認められるかどうかの判断には具体的な投稿内容等の確認が必要となるため、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。
>DMでも開示できた案件を見たのですが、 >DM自体が開示不可ということでしょうか? プロバイダ責任制限法による開示請求は今のところ出来ないはずなので、私にはわかりません。 X(旧ツイッター)などで、DMがさらされたりしたら出来る...
自殺をするといった発言のみでは刑事的な責任を問うことは難しいでしょう。単なる嫌がらせにとどまり、民事的な請求が認められる可能性はあり得るかと思われます。
警日弁連の犯罪被害委託援助という費用のサポート制度が利用できる可能性があります。警察への告訴もサポート対象です。 【参考】法律援助事業のご案内(日弁連サイトより) https://www.nichibenren.or.jp/acti...
動画は削除するしかないのでしょうか。 →その動画を拝見していないので何とも言えませんが、承諾の話はおくとしても、客観的にみてその動画を見た人が動画の登場人物がお兄様であると認識できないといえる場合もあり、その場合であれば、お兄様に権...
アカウントの発信者情報開示を行い、持ち主が特定出来れば肖像権侵害として慰謝料請求をすることも可能です。 ただ、弁護士費用がかかるものですので、経済的な利益がどこまで見込めるかについては慎重に検討する必要があるでしょう。
脅迫罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。また開示請求についても認められるかについて争いがあるかと思われます。 実際に開示等がされてから対応し、それまで様子を見るという形でも良いですし、不安であれば相手に対して事情を説明し謝罪...
書き込みをした人の特定などにかかる弁護士費用(大まかでかまいません)、 →数十万円から百万円程度まで、弁護士や事案により様々です。弁護士にお問い合わせください。接続プロバイダ側のログ保存の期間が限られていることが多いので、なるべく早...
認められる可能性はあるでしょう。
これは名誉毀損にあたるでしょうか。また訴えられる可能性はあるでしょうか。 →微妙なところだと思います。そもそも同定可能性が認められるか、認められるとしてメンエスで就労する者についてコンカフェで勤務していることを示すことが社会的評価の...
プライバシー権の侵害にとどまるため,刑事事件化は難しいでしょう。ただ,開示請求については認められる可能性は十分あるかと思われます。 ただ,弁護士費用が数十万円単位でかかるケースが多いかと思われますので,その費用を負担してでも特定のた...
相手の言動次第ではありますが、脅迫罪に該当したり、プライバシー権の侵害等に該当する可能性はあるでしょう。 基本的には対応をせずに無視をするというのも一つの対応です。ただ、相手の言動に危険性を覚えるようであれば警察への被害相談等も選択...
フルネームであっても問題ありません
プライバシー侵害は当然ですが、名誉棄損になる可能性がありますね。 警察相談と、サイトに対して、情報開示請求をしてみるとするといいでしょう。 特定されれば、慰謝料請求は可能です。
この書き込みに対する開示請求は私しかできないのでしょうか? →ご事情からすると、そうでしょう。 それとも、そのアイドルのスレッドに書かれている私に対する書き込みについて事務所が開示請求することも可能なのでしょうか? →できないで...
どのようにして情報を入手したかはわかりませんが、プライバシー権の侵害として発信者情報開示請求をし、特定した上で慰謝料の請求等が可能かと思われます。
当該アカウントを現在も使用し続けているということですので,ログインログアウトの履歴から,IPアドレス等が割り出せます。それがプロバイダのログ保存期間内であれば特定まで至ることが可能なケースが多いでしょう。
弁護士に相談することは可能です。また、合意書の作成のみを弁護士に依頼することも可能ですので、作成を依頼するのも良いかと思われます。