開示請求したと言われた
開示にいたらなかったのであれば、ログが残っていなかったか、権利侵害等が認められなかったかということとなるかと思われます。
開示にいたらなかったのであれば、ログが残っていなかったか、権利侵害等が認められなかったかということとなるかと思われます。
書かれた内容を読んだ限りではハッタリであるように思います。運営者情報を開示していないのであれば,その運営者の氏名や住所を把握することが至難の業です。「何の罪に問われますか?」というご質問は、刑事責任と民事責任とを混同しています。本件は...
すべての侮辱行為に対して開示請求されることはないと思います。ご友人の言われるとおりかもしれません。今後はご自身の行動にお気を付けください。
経由プロバイダに対する発信者情報開示命令手続の場合,内容面で開示相当な事案であれば2か月程度で判断が出るのではないかと思います(旧法当時の通常訴訟による方法よりは早いと思います)。経由プロバイダが開示を争う事案てあれば(異議の訴えなど...
本件で発信者情報開示請求ができるかどうかは,実際の投稿を確認する必要があります。鍵アカウントということで,どの程度の情報を集めることができるかが重要になると思われます。悪質な事案ではストーカー規制法のつきまとい行為に該当する事案もあり...
投稿内容を含めたご質問をそのまま素直に読んだ限りにおいては,当該投稿は企業や対象者を揶揄する内容ではあるものの,名誉毀損や名誉感情侵害が認められるとまでは評価し難い(受忍限度内である)ように思われます。ただ,詳しい背景事情等が全て省略...
ログの保存期間については、サイト運営会社ごとに異なり、公開されていないため、不明なところです。 謝罪がされた場合も、裁判所によっては考慮要素とする可能性もございます。 アクセスプロバイダのログ保存期間は一般的には3か月~6か月とされて...
一般の閲覧者がその匿名アカウントから現実の人物を特定できるものであれば名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性はあるかと思われます。 民事事件の場合は匿名アカウントであっても名誉感情侵害を理由に開示請求や慰謝料請求が可能です。
お考えの通り、実際の内容次第となるでしょう。 内容を弁護士に確認してもらうことは可能かと思われますが無料相談の範囲では難しいかもしれません。 snsでの誹謗中傷となるのであれば、インターネット関連の事件を扱っている事務所に確認して...
「法的措置を進めている。」というの警告にすぎません。あるインフルエンサーがどなたかは分かりませんが、そんなに暇人ではないのではないでしょうか。今後はご自身の行動にお気を付けください。
兄が名誉棄損行為をしていますので原則として兄になるかと思います。行為責任の原則からです。ご参考にしてください。
ご記載の内容の投稿であれば、権利侵害性が認められて開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
9人の前での発言ですと、不特定又は多数人に対する発言とはいえず、「公然」性の要件を欠き、侮辱罪は成立しないと思います。
相手の訴訟での請求がどのようなものなのかにもよりますが、ご自身が行なっていないことを捏造して請求してきているような場合では、しっかりと争った方が良いでしょう。 やっていないことについての責任を負う必要はありません。 ただ、訴訟にか...
名誉毀損は、特定の人物の社会的評価を下げる事実を公の場で指摘する必要があるため、具体的な事実を記載する必要があります。 逆に名誉感情の侵害は、受忍限度を超えたと認められる暴言等が対象となります。単純に相手が不快に思ったというだけでは...
名誉毀損で警察は介入しますか? また警察が介入した場合は家に警察がきますか? →名誉毀損も犯罪ですので、警察が介入することはありますし、逮捕または捜索差し押さえのため自宅に警察が来ることはあります。 別の話になりますが、被害者が法的...
これは訴訟されますか?⇒訴訟までには発展しないでしょう。 いきなり弁護士がリプライを送りDMしたいと連絡することは普通ですか?⇒何が普通かは分かりかねますが、少なくとも当職は連絡しません。
会社の飲み会の後、上司がタクシーを呼び、私の同期がそれに乗ったという事件が起こりました。との事実に反して、あなたが上司が呼んだタクシーに乗ったと事実に反する事実を流布され会社の評価を下げる噂話ですので、ハラスメントではなく、名誉棄損な...
心中お察ししますが、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。当該有名人がどなたか分かりませんが、おそらく多忙であり、すべてのものに対して法的措置は執らないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
何らかの理由で相談者との接触を控えているだけだと思いますが、仮にそういった事態があったとして、ご相談内容によれば外形上は恐喝罪等に該当する可能性があるわけですから、その限度で捜査の対象となることは考えられます。仮にご質問のような事態に...
最近あまりに過剰な反応が多くて困惑しています。ご質問者様のご指摘のとおり、引用されたコメント程度で法的措置は執れません。
実際の動画を見ていないためなんとも言えませんが、数年前のものとなると可能性としては低いように思われます。 ログの保存期間については3〜6ヶ月程度のものが多いため、IPアドレスからの開示については保存期間の関係で難しいでしょう。 た...
既に事件として動いているのであれば,早急に弁護士へ相談・依頼してください。ネット上のトラブルをネットで相談することは事案が特定され,相手方にこちらの手の内を見せることになるので,ネット相談は避けた方がよいと思います。
「盗撮擁護一覧」という内容の投稿については,名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求ができる余地があるように思われますが,もし発信者情報開示請求や損害賠償請求などの法的措置に及ぶとすれば,貴殿の氏名や住所が相手方に伝わることが避けら...
過去のマイナスな話や「お前の秘密をバラしたい」等と書き込まれています。 これは誹謗中傷に当たるでしょうか?どのように対応すればよいでしょうか? →実際の書き込み内容を拝見しないと何とも言えませんので、開示請求等を扱う法律事務所で直接ご...
代理人の通知内容からはそのような趣旨であると受け取ることも可能ではありますが,「以後何もしなければ法的措置まではしない」と明確に書かれているわけではないので何とも言えません。
ゲームのどのような場で発言したのか等、詳細なご事情を窺わないと判断できないと思います。弁護士と個別に面談されることをおすすめします。
特定の個人に向けた権利侵害行為でない場合には、権利侵害性が認められず、開示請求等は認められないかと思われます。
コンテンツプロバイダに対する開示請求の段階であれば,経由プロバイダからももう一度意見照会が届くことになるでしょう。発信者情報開示請求は発信者を明らかににする手続であり,この段階で開示請求者に発信者の氏名が知られてはマズい以上,基本的に...
給与明細等の写しを拡散したといった事案とは異なり,「およその給料を(中略)第三者に漏らされました」という程度であれば,受忍限度を超えていない,あるいは受忍限度を超えているとしてもせいぜい数万円の損害ということで全くの費用倒れになる可能...