損害賠償請求で示談を考慮した請求額の決め方について
実際の交渉の進め方次第ですが、相場の中で高めに請求するというケースはあるかもしれません。
実際の交渉の進め方次第ですが、相場の中で高めに請求するというケースはあるかもしれません。
アカウントがまだ残っており,そのアカウントに今でも電話番号が紐付けられ,スクリーンショットを保存されているなら,理論的にはアカウントの特定は可能です。ただ,貴殿が述べるほど酷い投稿ならば既に開示請求に動いているはずで,今さらそのような...
出来ないかと思われます。そのため、基本的にDMなどの一対一のやり取りでの発言については公然性が認められないことが通常です。
権利侵害性が認められる可能性はゼロではありませんが、従前のやり取りを含めて受任限度の範囲内と判断される可能性もあり得るかと思われます。 また去年の出来事となると、期間が大分経過しているため、開示請求がこれからなされるという可能性は低...
自分は18歳なのですが17歳の女性に会いませんかとDMを送り、会う約束と性行為をする約束をしてしまいました。その後女性の方から見せ合いしませんかと言われ、相手が性的な動画を送ってきて、見せ合いなので自分も送らなければいけないと思い、性...
開示に要する弁護士費用(開示費用)についても請求することが一般的であり,少なくともここ3~4年の判決では,開示費用を損害として全く認めないとする裁判例はほぼないと思います。 ただ,近年の裁判例では開示費用全額を損害として認容した判決も...
開示請求に関しての意見照会書等が届いた段階で,和解のための交渉をする形でも即ありません。また,どのような書き込みを行ったかという点にもよりますが,ネット上での書き込みが刑事事件にまで発展するケースは多くはありません。
されることはありますし、実際に開示請求を行なったこともあります。 とはいえ、仮に侮辱等に該当して開示請求ができる投稿であっても、だからといって開示請求をされる可能性は高くありません。 このため、特に心配せずに開示がされてから対処すれば...
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、開示請求にも相当程度の費用がかかることからすれば、実際に行動に移す可能性は高くないように思われます。
ご記載の内容であれば、権利侵害性が認められる可能性は低いと思われますので、開示請求が認められる可能性も同様に低いかと思われます。
1ヶ月というのはかなり短期間に感じるのですが、書き込みからどのくらいまでに手続きすれば間に合うものなのでしょうか? →掲示板の、通信ログ保存期間によります。保存期間が1ヶ月の掲示板であれば、どんなに遅くとも、書き込みから1週間以内には...
投稿からの特定には媒体によって複数ルートがあります。 1つは侵害関連通信に関してCP(youtube等)、AP(通信会社等)と順番にIPアドレスを辿り、APが持っている契約者情報を開示させるルートです。 ログ保存期間が問題になるのは主...
貴殿のいう「実名は書かれてないですが第三者から見ても私とわかる内容の悪口、誹謗中傷」というのが,専門家の目から見てもそのように評価できるのか,そして発信者情報開示請求が可能であるのかといった検討が必要になるでしょう。弁護士へ直接相談す...
そのアカウントの保有者が誰であるのかが明らかで,その情報を確実に知っているのであれば,発信者情報開示請求は必要ない事案もあります。一方,相手方に「知らない」「自分ではない」としらを切られる可能性がある場合は,念のためという意味でも発信...
追加情報もお伺いする限り、匿名掲示板上で状況をお聞きするだけでは判断しきれない状況と考えます。 正直、相手方が本当に弁護士に依頼しているのかも何とも言えない状況だと思いますところ、やはり弁護士に実際のやり取りを確認してもらいながら法律...
①snsの媒体にもよりますが3ヶ月前後といったところでしょう。 ②投稿をした際に使用した回線の契約者の情報が開示されるのみですので、その契約者の住所へと書面が送付されます。 ③職場への連絡は基本的にされないでしょう。弁護士が立って...
立証事項が何かにもよります。証人や当事者本人から話を聞いて立証したい事項があるのであれば、当事者は、人証を申請します。 その上で、裁判所によって人証の採否が決定され、採用された場合には、証人尋問や当事者尋問が行われることになります。
国内の掲示板管理者であれば,意見照会が行われる可能性は比較的高いと思います。ただ,「意見照会書が来ない=開示請求を受けていない」かどうかは,公開の相談の場ではそこまで断定はできません。
相手方の対応は脅迫と呼べるほどのものではありませんので、相手方との間ですでに契約が成立している場合、契約を白紙にするのは難しいです。
「LINEなどの文面」というのが一対一のメッセージであれば公然性がないということで刑事告訴できない場合があります。公開の場で聞くのではなく,証拠関係を弁護士へ直接見てもらった方がよいでしょう。
内容としては、依頼者のリベンジポルノがあなたのリストに入っておりました。開示請求をしてあなたの家に送らせていただいております。なおすごく時間がかかるため先に投稿の削除をお願いいたします。 については、リベンジポルノ性というのは、ネッ...
文脈の流れから通常の閲覧者にしてみても、誰のことを言っているのか分かるものであれば、当該投稿の中で言及されていなくても認められる可能性はあるかと思われます。
断られてしまった以上、他の先生を探した方が良いでしょうか? →その弁護士との間の信頼関係を再構築する手間を考えると、他の弁護士に改めて依頼することを検討するほうが良いように思います。
個別事情に応じた回答をもらうには、相談料が必要でしょう。 個々の弁護士に問い合わせてください。
プライバシーの侵害などで開示請求は免れませんよね…… →開示請求がなされる可能性自体はあります。ただ、通常、開示請求にはそれなりの費用がかかること、相談者様から謝罪がなされており許す理由がないではないこと、既に写真が削除されておりこれ...
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 「自分の行為ではない」旨を伝えることの意義 相手方弁護士に対して、「VPN-Gateの仕組みを利用した第三者の可能性が高い」という事実を伝えること自体は、一定の意義が...
証拠を持って警察への被害相談をされると良いでしょう。 また、アカウントにより誹謗中傷を受けているのであれば開示請求等により特定をするということも考えられるでしょう。 開示を求める場合はログ保存期間の関係から早急に弁護士にご相談され...
開示請求をしたいのですが、警察などは聞いてくれますでしょうか? また、できる条件なども知りたいです。 →開示請求は民事のものであり、刑事である警察に対する相談とは異なるものです。 仮に、本件についてなりすましによる名誉権侵害(民事、開...
18歳の高校生にチン凸をしてしまい というのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます 相手方の金銭要求は恐喝です。 弁護士に相談して、1対1の送信だという点を強調すれば、頒布罪を逃れる可能性があるので、そういう内容で警察に相談をして、...
相手の投稿は名誉毀損に該当する可能性が高いと思われます。 逆に相談者様が記載内容の投稿をすると同じく名誉毀損になりかねません。 お気をつけてください。