開示請求対象なのか判断がつかない
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去年、Tik Tokで友達に無理やり美容整形を受けさせられる、若い女の子の動画があがってて、その動画をあげたのは美容整形を進めた側の友達で、ものすごく炎上してました。 また、その友達側がその女の子に(整形前の)『◯◯ってほんと可愛くないよねw』、『こことここが駄目だよね』等言っててほんとに悲しくなったので、以下の事をコメントしてしまいました。既に消去しました。 ・あなた本当最低ですね。 ・女の子、将来『友達に無理やり整形させられた』ってタイトルの本書きそう。 これは、開示請求対象なのでしょうか? まだ、開示請求関係の連絡は来ていません。 お答えいただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 権利侵害性が認められる可能性はゼロではありませんが、従前のやり取りを含めて受任限度の範囲内と判断される可能性もあり得るかと思われます。 また去年の出来事となると、期間が大分経過しているため、開示請求がこれからなされるという可能性は低いかと思われます。
この投稿は、2025年3月8日時点の情報です。
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