18歳高校生に対する関係について
青少年条例の関係では、年齢だけが考慮されるので「高校生」というのは関係ありません。18歳以上であれば、成人側が処罰されることはありません。
青少年条例の関係では、年齢だけが考慮されるので「高校生」というのは関係ありません。18歳以上であれば、成人側が処罰されることはありません。
オンラインストレージに児童ポルノを置く行為は、単純保管罪を疑われます。 一般に、オンラインストレージの管理者が、児童ポルノを見つければ通報する可能性があります。規約にも記載されていることがあります。実際に通報するのかはわかりません。...
相手方の住所によっては、要求罪がない地域もありますし 対応については、弁護士に直接相談してみてください。
できれば、すでに担当弁護士がいるとのことなので、 詳しい事情を知っており、本人とも話しているその弁護士に尋ねるのが一番いいです。 以下、一般論としてお答えします。 >また、リベンジポルノ防止法違反の方で仮に執行猶予がついたとしても...
児童ポルノ製造罪については、要求に基づき、児童側が撮影すればその時点で製造罪が成立します。画像は送られていなくても成立します。 さらに、青少年条例に要求行為という罰則があって、地域によって構成要件が違うので その方にDMで送っ...
児童だったとすると、検討される罪名は ① 製造罪~注文後撮影された場合。逮捕される事が多いが、児童と知らなければ罪にならない ② 要求罪(青少年条例)~逮捕されることがある。児童と知らなくても罪になるという地域もある。相手方の地域がわ...
昔の裁判例で保健所の調査だとか欺して電話口で自慰行為させたとか、裸画像を送信させたのを準強制わいせつ罪にしたのがあります。 犯罪の成否については、細かい事実関係が必要なので、弁護士に直接相談してください。
きついことをいうようですが、弁護士もその加害者の意向で動いているだけかと思いますし、加害者側が被害者側の要望を受け入れないといけないという決まりもありません。 謝罪や説明がないようであれば、示談はしないと伝えてみてはどうでしょうか?
オンラインストレージ上で単純保管状態になっていたか、なっているので、 警察にバレれば捜査される可能性があります。
わいせつな画像を不特定又は多数の者に売っているとすれば、わいせつ電磁的記録頒布罪とか、有償頒布所持罪が検討されるでしょう。 個人的で小規模な場合は、罰金30万円くらいです。 自首についてはメリット・デメリットがあるので、こういう掲...
自分の写真を数枚上げた程度であれば 逮捕される場合と逮捕されない場合がありますが、 刑事処分としては起訴猶予~30万円程度の罰金と予想します。 逮捕されれば出勤してこないので職場に知られるでしょう。
準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、または心神喪失・抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪ですので、ご相談内容の行為では準強制わいせつにあたりません。
ダウンロードは単純所持罪 アップロードは公然陳列罪ないし提供罪 を疑われます。 警察にバレれば、捜査を受けることになるでしょう。
すでに1年を経過しているのですから、最早、事件化することはないと思います。迷惑防止条例違反の罪は、基本的には現行犯逮捕が多いです。今後はご自身の行動にお気を付けください。
チャットアプリで女性と画像の見せ合いをしてしまいました。私から誘い、相手がそれに応じたという形です。 というのは、生中継の場合だと、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるでしょう。 警察にバレルか、逮捕されるかどうかはわかりません。
法テラスが利用できるでしょう。 一般の弁護士の場合、事案次第なので、費用はわかりません。 アバウト20万前後でしょうか。 弁護士費用を上乗せして、示談することは可能と思います。 相手次第ですね。
警察は裏付け捜査を行うので、誤認逮捕の可能性は低いと考えます。 よほど複雑な契約関係、利用関係であれば別ですが、ご指摘のような契約関係等であれば、捜査の中で明らかになることが多く、基本的には誤認逮捕はほとんどないと思われます。
ご心配のこととお察しいたします。 第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の...
相手方が真実18歳だとすると、検討される罪名としては 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年条例違反(要求行為) 児童ポルノ製造罪 児童ポルノ所持罪 などです。 これらの罪が検討されると回答しているだけで、罪が成立す...
詐欺にはならないので、罪に問われることはありません。 通報により警察が来ることもありません。 相手も行為に至ってないので、罪になることはありません。
ラブホから出れた後に後日警察から連絡がくるということはありえるのでしょうか? →警察等を呼んで対応してもらうにも労力がかかりますので、ホテルの従業員がわざわざ警察などに連絡する可能性は低いと思います。 また私は友人になんと声をかけた...
刑事事件なら間違いなく呼ばれるでしょう。
16歳との性的行為は 対価なしであれば青少年条例違反 対価ありであれば、児童買春罪 で検挙される恐れがあります。 児童は犯罪少年や虞犯として保護処分になることがあります。 交際があるのであれば、弁護士と相談して交際の事実を準備してか...
(画像は下着?ビキニ?姿で局部等は見えていません。) というのは、いまの日本ではわいせつ(刑法175条)と扱われていません
その行為によって、その児童ポルノの閲覧者が増えた場合には、公然陳列罪で検挙される可能性があります。 警察にバレるかとか、どういう捜査手法になるかは、なんともいえません。
捕まる可能性という質問ですと,ないとはいえないという回答になります。ただ,その可能性は極めて低いと思います。あまりお気になさらないでください。
頒布=不特定又は多数の者への送信という意味なので、1対1であれば頒布罪になりません。 そういう弁護士の回答も多いのですが、不特定又は多数の者への送信の一環としての1回の送信も頒布になりますし、そういう「疑い」で警察を捜査します。 実...
日本法で罪になるのは、ダウンロードの単純所持罪(7条1項)だけですから、 閲覧したとか、登録しただけでは捜査を受ける可能性はありません。
破棄しておけば刑事処分になりませんし 逮捕もありません。 捜索が来るかもということについては、同居の家族に知らせておけばいいでしょう
逮捕前・逮捕危険があるという刑事事件については、 相談者側は楽観的に考えていてちゃんと弁護士に相談する必要がないと考えていることが多く、相談サイト・電話相談・無料相談を渡り歩く傾向があります。警察に呼ばれている場合には、既に被疑者です...