ツイッターでのアカウントからの動画購入について
ツイッターで動画販売をしているアカウントからjk流出動画まとめというものを購入してしまった。購入後怖くなり動画を削除しました。
自主を検討しています。どうしたら良いでしょうか。
児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)になるので、捜索等の捜査を受けるおそれがあります。
画像を削除してあると、自首としては受理されないことが多いと思います。
家宅捜索を避けたいということになると、いろいろ警察と相談することになるので、弁護士に相談くらいはしてください。
大変お忙しいところご回答いただきありがとうございます。弁護士さんにご相談させていただきます。