児童ポルノ ストリーミング再生形式の動画の購入者
ストリーミング再生形式の児童ポルノ動画の購入が警察の捜査の対象になるのかについての質問です。
先週まで、とあるアダルトサイトを利用していました。その動画サイトは料金を支払うことで、購入した動画をストリーミング再生できるようになる、という形式の動画サイトです。
先週に私が購入しストリーミング再生した動画に18歳以下に見える女性が出演しており怖くなって退会してしまいました。
もしこの動画に出演している女性が未成年だった場合
①私がなんらかの罪を問われる可能性があるか。
②警察が動画購入者を児童ポルノ所持の疑いで、捜査する可能性があるか
の2点についてご相談させていただきたいです。
繰り返しになりますが、ダウンロード形式の動画販売サイトではなく、購入すればストリーミング再生可能になる、という形式のサイトです。私は一切動画のダウンロードはしておりません。
②の質問に関しては「児童ポルノにあたる動画のストリーミング再生の権利の購入者が、警察の捜査の対象になるのか」という質問と解釈していただいても差し支えありません。
よろしくお願いします。
もしこの動画に出演している女性が未成年だった場合
①私がなんらかの罪を問われる可能性があるか。
→疑われるのは単純所持罪(7条1項)でしょう。
ダウンロードしていなければ、成立しませんが、
ダウンロードソフトで保管する人も多いので。
②警察が動画購入者を児童ポルノ所持の疑いで、捜査する可能性があるか
上記の理由で可能性としてはあるでしょう。