口コミしたら、訴えるみたいな返信がきました。
そもそも特定が可能か疑問がありますし、また口コミを削除したのであれば、それ以上は相手先は何もしてこないでしょう。身元を特定されたり余計な紛争が拡大するかもしれませんので、特に電話等はなさらなくて良いかと思います。
そもそも特定が可能か疑問がありますし、また口コミを削除したのであれば、それ以上は相手先は何もしてこないでしょう。身元を特定されたり余計な紛争が拡大するかもしれませんので、特に電話等はなさらなくて良いかと思います。
そこまで具体的な回答は致しません。 これで終ります。
裁判を起こしても、難しいでしょう。そもそも情報の開示を求める法的な権利が認められません。
どのような課題なのかは分かりませんが、被害者によるとしか言いようがありません。 他の弁護士からの回答もあまり期待しない方がよろしいかと思います。
入会時の契約書や利用規約で承諾していた場合は別として、スポーツジムに会員の肖像権まで左右できる権限はないでしょうから、あなたの容姿が写ることを承諾していないのであれば、肖像権侵害になる可能性があるでしょう。 スポーツジムのジム内の撮...
>この場合、相手の行為は、刑事・民事など法律に違反していませんか。 手紙の内容が分かりませんので何とも言えませんが、違反しているとは言いづらいかと思います。
お困りのことと存じます。著作権や人格権侵害の他に、名誉棄損の成立可能性もあります。一度お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。
詐欺・恐喝なので、払わないで下さい。
あなたも弁護士に相談して、戦ったほうがいいと思いますよ。 パワハラとセクハラ、両方ありますね。 脅迫も有る。 相手はあなたが開き直るのを恐れていると思います。 負けないでしょう。
説明不足でしたので、補足させていただきます。 クーリングオフができる旨を記載した書面を受け取っていない場合、契約締結から8日以上が経過していてもクーリングオフが可能です。 クーリングオフができない場合であっても、相手方は勧誘の際に事実...
一般論としては、 児童ポルノ公然陳列罪は、最高懲役5年の罪ですし、 広範囲にわたる行為なので、逮捕される可能性がある罪です。
返す必要はありません。 速やかに弁護士に相談してください。 脅迫を理由にあなたの意見を撤回していきましょう。 相手は義務のないことを理由に返金を求めていますから、強要、又は、恐喝です。 あなたにお金がなくても刑事手続を行うのであ...
こんにちは おそらく脅しだと思います。 恐喝の目的があるようにも思われます。 発信者情報開示請求は費用も手間もかかるもので、それくらいのことでやる意味はほとんどないでしょう。 おそらくその人は、多数の人に同じ手口のことをしていて、...
お問い合わせいただきありがとうございます 他の方が言っている通り、名誉棄損に該当する可能性があります。 勤め先が分かっているのですから、給与の差し押さえを行いましょう。 また、判決があるということは、債務名義があるのですから、弁護士...
意見がばらばらになるところです。 裁判所もしかりです。 第三者が見て、だれのことかわからないなら、いずれの犯罪も成立しないでしょう。 しかし、本当に特定されないか、表現方法を含めて、弁護士にチェックしてもらう といいでしょう。
脅迫とは言い難いですが、相手は恐怖を感じたかもしれません。 あなたのやり取りを直接みてはいませんので、脅迫ではないと断言もできませんが、できる限り相手を脅すようなことはしない方が賢明です。
お問い合わせいただきありがとうございます 個人情報を抜く(氏名や住所を一方的に特定する)ことは困難です。 ただの脅しでしょう。警察にDMを見せて相談するようにしてください。 相手からすれば、金品を得る動機で、不特定多数に同じ文章を...
ご自身の素性を明かして連絡を取りたいと告げているだけであれば、脅迫や詐欺にはあたりません。 ストーカー規制法の「つきまとい等」にも該当しません。 ご安心いただいて大丈夫です。
こちらが2000円出してくださいと言って、相手方がそれを了承しているので、贈与契約が成立しています。 要するに、もらったものなので返す必要はありません。
被害者がすぐに被害届を出した場合、 という相談事項なので、そういう前提で回答しました。
警察相談ですね。 証拠もあるようなので、警察も動きやすいかもしれません。 早く相談に行ったほうがいいでしょう。
基本的には難しいでしょう。 ゲーム内ではあなたはプレイヤーとしての名前として活動していると思いますが、プレイヤー名=あなたと必ずしも社会に認識されるわけではありません。 そうするとそもそもプレイヤー名に暴言を吐いたとて名誉毀損や侮辱を...
あなたの主張が認められるといいですね。 終わります。
見知らぬユーザーから写真を無断転用・著作権侵害されたので数十万を支払うようにとの内容のメールが届きました。 とのことですが、返信はしたのでしょうか?
見ず知らずの人を特定できるような状態で動画を配信している場合にはその人から訴えられる可能性はあるでしょう。 あとはワードによるでしょうし、口論の内容にもよるでしょう。 ビジネスはリスクをとって行うものです。 ただの趣味で行うならやめた...
具体的に記載した場合に同定可能性、つまり、一般人から見て、その人の情報かどうかということが判別できるかどうかが名誉毀損になる一つの分かれ道です。 ご不安なら書き込まないことが1番です。
肖像権の侵害にあたりえますし、場合によってはかなり悪質な行動であるとして、名誉毀損として告訴することも可能でしょう。 警察に相談してみてもいいと思います。
内容を理解して所持しているのであれば 児童ポルノ法違反(単純所持)に該当することになります。 購入する場合には、通常内容を理解して購入する方が多いのではないでしょうか。 そのため、罪になりえるかと思います。
被害届を出したと言われても本当に出したかどうかはわかりませんし、それで被害届を出すのは一般的には難しいと思います。 相手が勝手に言っているだけではないでしょうか。
信用毀損罪や名誉毀損罪に当たる可能性はあります。 警察に相談したり、開示請求によってSNSに投稿した人物を特定することはできる可能性があるでしょう。