交通事故と生活保護について
お困りだと思いますのでお答えします。 >この場合、知られる事はないと思いますが、 自分から生活保護窓口に告知しないと、 まずい事になりますでしょうか 生活保護の廃止もあり得ます。まずはケースワーカーや役所の指示に従って行動された方が...
お困りだと思いますのでお答えします。 >この場合、知られる事はないと思いますが、 自分から生活保護窓口に告知しないと、 まずい事になりますでしょうか 生活保護の廃止もあり得ます。まずはケースワーカーや役所の指示に従って行動された方が...
法律的には、なにもならないですよ。 あなたに適用される法律はないですね。 法律の外の話で終わりですね。
労災ですね。 労災の手続をしてもらうように要請し、協力が得られない時は 監督署に申告して下さい。 協力が得られなくても、手続を進める方法があります。 事故は本人の過失で起きたようですから、使用者の責任かど うは、わかりません。 事故後...
事故時に加入している保険であれば、その後解約されても 保険金は請求できますね。 引き続き治療をされるといいでしょう。
弁護士と示談交渉をすることになります。 保険会社の代理人ですから。 損害が固まったら、弁護士宛てに請求すると いいでしょう。
全損なので、事故時の時価が争点になりますね。 時価は、請求できますので、それに不足分を加えて、 同等のバイクを購入することになるでしょう。
交渉はしっかりされた方が良いと思います。その上で,ちょっと納得できないけど払おうと思うか,やはり納得いかないので払わないと思うかということでしょう。払わない,という場合には相手が裁判をしてくるの待ちになりますね。
処分というのは刑事処分のことでしょうか。刑事処分だとすると,略式による罰金刑となる可能性はあります。また,そのような事故状況なのであれば被害感情によっては不起訴ということもあり得ます。 何れにしても,被害者家族の方に謝罪にいくというこ...
交通事故は、図解しないとわからないので、弁護士に面談した方が いいでしょう。 私見では、おおむね5:5くらいだと思います。 あなたは、一時停止し、減速し、先に交差道路に進入してるからです ね。
写真だけでは何とも言い逃れできますので。 「画像に写っている、手に持っているストロングゼロの缶空き缶でした」とか言われたら、覆す証拠がないでしょう。
相手はおどかしてお金をとるつもりかな。 示談は、一応、できてるようですね。 相手が故意にブレーキをふんだことは立証できますかね。 警察を呼んだ方がいいのは、こういうときに役に立ちますね。 過失割合は、故意なら、50:50くらいでしょう...
傘をさしていたことの過失をどうみるかが、争点でしょう。 事故状況と空模様などがわからないので、はっきりしませんが、 10~20%くらいでしょうかね。 あざの治療費がどの程度かわかりませんが、事故と因果関係が あるなら、損害の対象になり...
実況見分調書がないですね。 警察もわからないですね。 監視カメラもないですね。 目撃者もいないですね。 あなたが頑張るしかないですね。
それならば、込みで5万でしょう。 1週間程度で和解調書が送られてくるでしょう。 その内容に従えばいいですよ。
弁護士に依頼して損害賠償請求書を出してもらうことに なるでしょう。 相手は、強制保険も入っていないのですかね。 刑罰が科されますね。 事故届は出てますね。 警察は知っているでしょうね。 あなたの損害についても補償される保険に入っていれ...
影響しますね。 これで終わります。
転院ではなく、医師の承諾の元に、整骨院の治療も 受けて下さい。 整形にも定期的に行って下さい。 併行するのがいいですね。
けがをしていないと言う事は、物損ですかね。 被害者とは分割で支払うしかないでしょう。 被害者もあるいは保険屋も、いずれ呑むしか ありませんね。 お金はすこしずつでも用意していた方がいい でしょう。 頭金のあるなしでは違いますからね。
調停で間には調停官や裁判官が入りますが,現場に立ち会ってどうこうというのは普通はやらないです。相手が直進,こちらが右左折とすると分が悪いですね。
1、処理件数が多いと、その程度の遅れは仕方ないですね。 2、過失割合については、事故状況図を作って検討しないと 定かにはわかりませんが、基本はあなたの調べた通りです。 3、支払方法は相手次第ですが、分割の権利はありません。 支払能力が...
その話は伝えてください。 あなたも、自賠責を超える人損については、自己負担 になります。 物損の損害も請求されます。 刑事事件としても罰金になるでしょう。 相手が完治してからの請求になりますが、誠意だけは示 したほうがいいでしょう。 ...
検察の次の日は裁判所にいきますね。 いずれも当番弁護士制度について案内があるでしょう。 本人も呼んで下さいというのではないですか。あるいは あなたも地元弁護士会に連絡すれば、当番弁護士を派 遣してくれますね。 これは、今、連絡していい...
普通は物損が先になりますね。 自賠責の範囲までなら休損を先に出してくれる ことが多いですね。
まず、退職後は有給は使えないですね。 補償は、労災でも健康保険でもなく、相手が加入し ている自賠責と任意保険になりますね。 退職後も就労できないときは、休業損害は、自賠責 等に請求することになるでしょう。 また有給の間は、休損はないで...
保険屋との交渉は苦痛です。 弁護士特約がついているなら、弁護士に依頼して下さい。 ご自分のほうで探せばいいですよ。 過失割合が難しいのとその他の損害が面倒ですから、 選任した方がいいです。 費用はかかりませんから。
あなたが交差点に先に入っていたことを主張し、 相手の前方注意義務違反を主張するといいでし ょう。 メール相談はこれで終わります。
おかしいですね。 損保は保険金の支払いを押さえたいのでしょうが、20万が あまりに不適切な金額であれば、そのこと自体で問題は出る でしょうが、適正な金額であれば、従う必要はないですね。
相手方の過失割合主張,請求とこちらのそれが真っ向から対立するような場合には基本的に訴訟での対応という手段しかありません。 直さなくていい部分について修理費を負担する義務はありませんが,それが「直さなくていい部分」だったかどうかについて...
損害賠償算定基準によれば64万くらいですが 満額で和解することはないので、弁護士費用を 考慮すると、自賠責基準で和解してもやむをえ ない事案だと思いますね。 私見です。
会社には保険加入義務があると思いますね。 そうすると、あなたの負担部分は大幅に制限 されるでしょうね。