交通事故と生活保護について

娘をおばあちゃん家族に預けていて、
車で出かけていたらしく、娘が車で事故にあいました。
むち打ち等で全治一週間の診断書が出ました。
現在離婚をし、私自身持病もあるので、
生活保護を受給してるのですが、
役所にはその事を必ず言う必要はありますか?
病院代は加害者側の保険から全額支払われててますので、こちらは、支払ってません。
子供が小学生なので、
受け取り口座は親になりますが、離婚して色々私名義口座を解約して、保護を申請する予定もあったので、口座が今現在ないので、
離婚前の父親の口座を持ってるので、そこに入金してもらおうと思ってます。
この場合、知られる事はないと思いますが、
自分から生活保護窓口に告知しないと、
まずい事になりますでしょうか?
告知すると保護費は止まる事になりますよね。それか、保険金が入る前に
保護を辞退すれば、告知もしなくても
問題はないのでしょうか?
教えてください。

1番怖いのは、収入申告を怠ったことによる生活保護の
廃止です。
再申請が厳しくなりますね。
治療期間からすると、それほどの金額ではないので、
ケースワーカに話したほうがいいでしょう。
保護は一時停止になることもあるし、返金もあるかも
しれませんが、後のことを考えたときは、ケースワーカ
ーに相談して進めたほうがよいと存じます。

お困りだと思いますのでお答えします。
>この場合、知られる事はないと思いますが、
自分から生活保護窓口に告知しないと、
まずい事になりますでしょうか

生活保護の廃止もあり得ます。まずはケースワーカーや役所の指示に従って行動された方がよいと考えます。