自分が大学に在籍していた事実を抹消してもらうことは可能ですか?
大学名も、抹消が必要な理由も分かりませんので何とも言えませんが、まずは大学に確認してみてはどうでしょうか。
大学名も、抹消が必要な理由も分かりませんので何とも言えませんが、まずは大学に確認してみてはどうでしょうか。
契約書等に、同種の業種への就職等を一定期間禁止する内容の競業避止義務が定められていたものと思われます。 競業避止義務を契約条項として設けること自体は違反ではありません。ただし、競業避止義務は義務を課される者の職業選択の自由を制限する...
会社が従業員に貸与したパソコンの中身を 被貸与者に通知せずに確認することの可否 を検討するにあたっては、就業規則等の整備状況や参考となる裁判例の確認が有益と言えます。 まず、就業規則等において、電子メール等の監視・調査について明確...
こんにちは このようなケースは、証拠が乏しいために泣き寝入りせざるを得ないことがほとんどです。 ICレコーダーなどを隠し持って、やり取りが録音できるようにしてまずは証拠化を図ってください。
教材を自分で作りたいのですが、文章題には絵本や小説の一部分を抜き出して、問題にするのは違法でしょうか? →著作権フリーの著作物でない限り、絵本や小説の一部分を抜き出して利用するのは著作権法違反の可能性があります。
申し込み段階でも特定商取引法の表記が必要です。 「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」 があるので、それを参考にするといいでしょう。
・弁護士や税理士で、大学の学友会などの案件は意外とあるのでしょうか? → 大学の学友会や校友会などでも、一般社団法人として活動しているものもあり、顧問先などとして一般社団法人に関与している弁護士や税理士も結構いるように思います。 ...
受験でミュージックビデオを作り、PRしたいと思っています この場合、既存(アーティストさん)の楽曲を使用することは可能でしょうか →楽曲などの著作物の利用にあたっては著作権者に許可を取ることが原則ですので、無許可で利用した場合著作権侵...
退学を勧告されたということになりますが、事実上の勧告ですから、聞いておけばいいことになります。
雇用時に、教材を外部に持ち出さない旨、これに反した場合は損害賠償責任を負う旨等の条項を入れた誓約書を取り付けておく方法が考えられます。
1 著作権法違反になると考えます。高校や大学の許諾が必要となります。 2 「引用」ではないので、出所を表示しても著作権法違反になると考えます。 3 参考にして問題を自作することは違法とならないと考えますが、例だけだと何とも判断しかねま...
厳しいことを申し上げますが、専門学校が授業すら実施しないならばともかく、授業がなされているのであれば債務不履行とはいえないため、入学金や授業料の返金は不可能です。 ただし、講師があらゆる質問を受け付けないようであれば職務放棄ですので...
入学確約書には法的強制力はないと考えられていますので、確約書を提出した後に入学を辞退することは自由ですし、そのことで学校側が不利益を課すようなことがあれば、進路選択の自由を侵害することになりますので、そうしたこともないと思われます。
紛争の早期解決のためにも、覚書の作成、締結等については、具体的に弁護士を探していただき、ご相談されることを推奨いたします。
その程度では優良誤認表示の問題は生じないでしょう。現実に即さない法解釈をする、法学部生の悪いところがでました。
学習塾において、公立学校で全員に無料配布されるワークの、コピーを配布・使用することは著作権法違反にあたりますでしょうか。 ・生徒の自主的なコピーを塾側が代行する(事前に生徒・保護者の同意を得る)などで、著作権法違反を回避することは可能...
受託者に代人を探す義務はないでしょう。 しかし、休講になれば、その分、3か月の範囲で、 損害の請求はできるでしょう。
そのような内容の合意があれば請求はできると思います。もちろん,任意に支払ってくれない場合には,少額訴訟や支払督促を検討しなければなりません。
契約書の解釈、借地借家法、民法賃貸借の解釈と、それぞれ照らし合わせながら、 検討する必要がありますね。 また、業務用なので、商行為であることも、意識する必要があります。 したがって、弁護士に相談することが必要になりますね。
紙上相談では難しいでしょう。 費用を払って、弁護士と練るべき相談でしょうね。 柔道経験のある弁護士がいいですね。(私見)
ご記載いただいた事実関係からすると、印刷屋さんとの間で著作権譲渡の合意や二次利用を可能とする合意がなければ、印刷屋さんの著作権を侵害している可能性が高いように思われます。印刷屋さんから印刷屋さんに1500部刷ってもらう場合の料金を請求...
時事問題についての記事であれば、それを教材に する程度なら、著作権法に触れないですね。 指摘の方法での利用は、問題はありません。
貴殿としては面白半分の釣りだったのでしょうが、報復として貴殿が通報されていることも考えられるため、送りつけた動画がもし無修正のものであれば、わいせつ電磁的記録頒布などの罪で捜査の対象になることもあり得るでしょう。逮捕まではされなくとも...
私見ですが、 営利を目的としているので、著作権者の許諾が必要な ケースだと思いますね。 著作権法の36条2項に該当する可能性があります。
形式的には、個人情報の漏えいにあたりますが、 犯罪になるためには 「自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、」 という要件が必要ですから、刑事は無理ですね。 民事ではプライバシー侵害になりますが、開示につき 正当な理由がある...
「契約するつもりです」→「ご連絡お待ちしております」という内容ですと、いまだ契約条件の交渉段階であって、契約締結までは至っていないと評価することが可能であると思います。 したがって、他の出版社と契約交渉をすることに問題はないでしょう。...
市販の教材を使用して授業を行う事は問題ないでしょう。 しかし、私塾の場合、コピー配布は著作権に触れるので、 同じものを購入してもらって使う分には大丈夫でしょう。
どのような内容を、誰に、どのような意図で、 どのような方法で、リークしたのかによりますね。 名誉棄損が関係すると思いますが、真実の話な ら、仮に訴えられても、負けることはないでしょう。
営利を目的としないなら、図書館の本を借りて 読み聞かせ会をすることは、著作権法に違反 しませんね。