学習塾の著作権について
1 著作権法違反になると考えます。高校や大学の許諾が必要となります。 2 「引用」ではないので、出所を表示しても著作権法違反になると考えます。 3 参考にして問題を自作することは違法とならないと考えますが、例だけだと何とも判断しかねま...
1 著作権法違反になると考えます。高校や大学の許諾が必要となります。 2 「引用」ではないので、出所を表示しても著作権法違反になると考えます。 3 参考にして問題を自作することは違法とならないと考えますが、例だけだと何とも判断しかねま...
厳しいことを申し上げますが、専門学校が授業すら実施しないならばともかく、授業がなされているのであれば債務不履行とはいえないため、入学金や授業料の返金は不可能です。 ただし、講師があらゆる質問を受け付けないようであれば職務放棄ですので...
入学確約書には法的強制力はないと考えられていますので、確約書を提出した後に入学を辞退することは自由ですし、そのことで学校側が不利益を課すようなことがあれば、進路選択の自由を侵害することになりますので、そうしたこともないと思われます。
紛争の早期解決のためにも、覚書の作成、締結等については、具体的に弁護士を探していただき、ご相談されることを推奨いたします。
その程度では優良誤認表示の問題は生じないでしょう。現実に即さない法解釈をする、法学部生の悪いところがでました。
学習塾において、公立学校で全員に無料配布されるワークの、コピーを配布・使用することは著作権法違反にあたりますでしょうか。 ・生徒の自主的なコピーを塾側が代行する(事前に生徒・保護者の同意を得る)などで、著作権法違反を回避することは可能...
受託者に代人を探す義務はないでしょう。 しかし、休講になれば、その分、3か月の範囲で、 損害の請求はできるでしょう。
そのような内容の合意があれば請求はできると思います。もちろん,任意に支払ってくれない場合には,少額訴訟や支払督促を検討しなければなりません。
契約書の解釈、借地借家法、民法賃貸借の解釈と、それぞれ照らし合わせながら、 検討する必要がありますね。 また、業務用なので、商行為であることも、意識する必要があります。 したがって、弁護士に相談することが必要になりますね。
紙上相談では難しいでしょう。 費用を払って、弁護士と練るべき相談でしょうね。 柔道経験のある弁護士がいいですね。(私見)
ご記載いただいた事実関係からすると、印刷屋さんとの間で著作権譲渡の合意や二次利用を可能とする合意がなければ、印刷屋さんの著作権を侵害している可能性が高いように思われます。印刷屋さんから印刷屋さんに1500部刷ってもらう場合の料金を請求...
貴殿としては面白半分の釣りだったのでしょうが、報復として貴殿が通報されていることも考えられるため、送りつけた動画がもし無修正のものであれば、わいせつ電磁的記録頒布などの罪で捜査の対象になることもあり得るでしょう。逮捕まではされなくとも...