民間の協会の離脱後の業種を縛るのは遵法上良いのでしょうか?

ヘルスケア系の認定講座を開いています。
受講希望の方と話していたところ、「以前いたヘルスケアの協会で、その協会を離脱したあとは数年間は同業の仕事をできない旨の契約書を書かされていたので、今の受講ができない」という話を受けました。
そもそも、契約書に離脱以降の仕事についての誓約をするのは法律的に良いのでしょうか?

契約書等に、同種の業種への就職等を一定期間禁止する内容の競業避止義務が定められていたものと思われます。

競業避止義務を契約条項として設けること自体は違反ではありません。ただし、競業避止義務は義務を課される者の職業選択の自由を制限するため、競業避止義務の課される期間や範囲等が広範に過ぎる場合等には、無効とされたり、適用が制限される余地があります。

講座の受講まで競業避止義務に抵触するのかは、疑義のあるところです。できれば、契約条項を確認した上で、抵触の有無を確認しておきたいところです。

受講希望の方が、競業避止義務の記載された契約書をお手もとにお持ちの場合、一度、弁護士に直接相談してみるよう、アドバイス差し上げてみてはいかがでしょうか(
契約書の内容を確認してもらうと、抵触回避の余地が判明するかもしれません)。