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返済計画について再度変更した上で合意書を巻き直すことを目的に弁護士を入れた可能性があるでしょう。相手方に弁護士がついたのであれば、弁護士に連絡をし、状況を確認されると良いでしょう。
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返済計画について再度変更した上で合意書を巻き直すことを目的に弁護士を入れた可能性があるでしょう。相手方に弁護士がついたのであれば、弁護士に連絡をし、状況を確認されると良いでしょう。
運営会社が海外法人だとすると、請求・回収は基本的に難しいと思います。 ただ、その場合、他に請求できる先がないか一応検討は必要かと思います。 たとえば、契約締結に至るまでに関与した人物らに対して、共同不法行為責任(今回のFX講座の契約締結過程に違法性があればですが)を追及することが考えられます。 例としては、LINE等で勧誘してきたもの、ホームページの契約者、電話番号の提供者、振込先口座の提供者などに責任追及することが考えられます。 詐欺的な案件では、多種多様な人物が関与ないし幇助していることがあります。 ※なお、このような直接の契約当事者でない者に対する請求は、回収も難しい部類の事件にはなってくると思います。 鹿児島県弁護士会の方に一度、情報商材や消費者問題関係の弁護団がないか問い合わせて、あれば一度相談に行ってみるということが考えられます。
相手の狙いは、口座と暗証番号ですね。 詐欺に使うための口座を、詐欺で集めています。 逮捕されることはありませんが、事情聴取の可能性はあります。 警察に相談したほうがいいでしょう。
警察に相談に行くべきです。それで事情を説明して操作するなら協力するということにしてはいかがでしょうか。
海外からでも可能ですが、 実務では、書類を出してすんなり警察が受け取るといったことは基本的にありませんので、代理人経由で何度か折衝をし、場合によってはどこかのタイミングで一時帰国して警察署に出向くといった対応を検討されたほうがよいでしょう。
詐欺のほう助として民事責任がありますね。 過失でも成立します。 あなた自身も被害者かつ善意で行ったことなので、減額してもらうことは可能と思います。
会社との間での問題ではなく,職場と無関係な個人間のやり取りの問題であるのであれば,職場に送るというのは名誉毀損やプライバシー権の侵害等のトラブルのもとになるでしょう。 実際にそれが詐欺等を理由に返金を求めることが出来るものか否かについては,公開相談の場では判断が出来ないため,書面送付前に個別に弁護士に確認をされた方が良いでしょう。
投資詐欺の典型的な手口と思われます。 今後は一切送金しないようにすべきです。支払った金銭を取り返すのは難しい場合が多いと思いますが,警察へ相談した方がよいでしょう。
どのような被害に遭ったのかが分からないですが、基本的には警察に被害を申告することになりますね。 あわせて弁護士などを依頼して被害金の賠償請求をすることになります。時効を停止するためには訴訟などを行う必要があります。
訴訟提起をして強制的に回収すべきでしょうね。 このままでは何かと理由をつけて永遠に返済されないと思います。
マニュアル購入の契約にも至っていないようですね。 契約はしませんと、回答すればいいでしょう。 回答後は、連絡が取れないように設定するといいでしょう。
処分保留とは、文字通り、刑事処分がまだ決まっていないことを意味します。 起訴、不起訴、あるいは略式起訴など、捜査機関は一定期間の捜査を終えて、被疑者を公判請求するか否かを決定します。 処分保留は、これらのいずれの処分を被疑者に行うか、捜査機関でいまだ決定していないということです。 相談者さん自身の行為が詐欺罪等の何らかの刑事法に抵触する犯罪に該当する可能性がある場合、相手方の捜査を端緒として、場合によっては相談者さんに捜査機関が事情を聴取する可能性はあります。 そうなった場合でも、捜査機関が相談者さんに逃亡や罪証隠滅の虞がないと判断した場合、身柄拘束される可能性は少ないと思われます。
相談者が逮捕されることはないでしょうね。 だまし取ったお金の使い道の調査のために相談者が話を聞かれる可能性はあります。 被害回復の手段として、相談者に対する返還請求権を差し押さえるケースはあるでしょうね。
弁護士に依頼して回収してもらうしかないでしょうが、相手方お金を持っていないと回収できないので現実的には難しいかもしれませんね。 もちろん自身で連絡を取ってもよいでしょうがうまくはいかないと思います。
勧誘者である知人に過失があれば、損害賠償請求が認めらえる可能性があります。 「相談料で」というのは裁判や任意交渉の代理を依頼せずという趣旨でしょうか。 そういった受任方法もありますので、 費用に関しては個別にご相談されたほうがよいでしょう。
お答えいたします。 お問い合わせの内容を踏まえますと、ご相談者様が行っている行為は、詐欺罪に該当する可能性があります。 年齢詐称をした前提でポイントを得る行動は犯罪行為に該当する可能性があるので、控えた方がよろしいかと存じます。
お答えいたします。 当時金銭を預ける際の合意書など関連する資料はありますでしょうか。相手方の所在などが分かれば相手方に対して請求をしうる可能性があります。可能であれば、債権回収に詳しい日本法弁護士に一度正式にご相談いただければと存じます。
お答えいたします。 まずは後払いにて電子書籍を購入しているか否かについて念のためご確認いただき、そのような事実がないということですと、特殊詐欺に巻き込まれた可能性がありますので、その点ご留意の上対応をお考えいただけますと幸いです。
①同一人物の口座であれば差押えは可能ですが、この種の事案は公示送達が必要な場合なども多く、提訴して判決を得るまでが大変であり、同様の被害者がいる場合は「早い者勝ち」です。さらに詳しい事情が必要ですが、仮差押えを含めて一刻も早く動いた方がよいと思われます。 ②わかりません。その法人が特定できるかどうかが問題です。調査が必要ですので、弁護士へ相談した方がよいと思います。
・「債務者は親が行っていた事業を親が他界した後に債務者の配偶者を代表に しているので現在事業の利益を差押出来ない状況です。」 代表者とありますが、株式会社でしょうか?
解任通知を送付しているので、放置していいでしょう。 心配なら、相談した弁護士に、顛末を話して、アドバイスを得るといいでしょう。
無料相談で対応されている事務所も多いため,回収の見込みが低くどうしようもないものなのか,可能性があるため動いた方が良いものであるのかの判断は受けても良いかと思われます。 また,依頼された弁護士に懲戒処分が出ているようであるならば,着手金等については返金がされる可能性もあるかと思われます。
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国際犯罪組織が関与している場合もあります。
検索エンジンで検索をされれば、 ニュース記事などが大量にでてくるはずです。 詐欺を見抜く方法とありますが、 既に引っかかったことがある人は、今後も引っかかり続けることが予想されるところであり、ご自身で「見抜ける」とお考えになること自体に問題があります。 普段と違うことをされる場合は、親族・友人等に相談をして一人で決めないということに尽きます。
詐欺事案としてツールの購入費の損害賠償請求等が認められる可能性はあり得ますが、現実的な債権回収の可能性は低い場合も多く、ご相談の際には費用対効果についてもご検討されると良いかと思われます。
クレジットカードを止めることは可能です。 成功報酬でやっておりますので、一度ご連絡いただければご相談に乗ります。
証明する義務は本来ありませんが、 警察側に対応させるために事実上、証拠を整理して提出するなどの作業が必要となります。具体的にどうすればよいかというのは、個別具体的な内容を踏まえてということになりますので、公開相談で回答はできかねます。 また、場合によっては、同僚に対して請求をすることも考えられます。
回答とかみ合っていない状態が続いていますので、 個別にご相談なさってください。 口頭で質問された方がよいと思います。
母親の意思で行っているものに関して、 回収を図るというのは難しいでしょう。 原資となるお金を渡さないこと、 父親の実印・印鑑証明などを冒用されないように気を付ける、役所には事前に話をしておくといった対応はされておいたほうがよいでしょう。
【質問】今年の1月知人に海外不動産投資案件で650万円預けています。2024年7月14日までに186万円返金してもらうようにLINEで約束を行い、知人には文面での了承はもらっていたのですが、送金はない状況です。※借用書はなし.理由は運用している口座凍結したためと伺ってます。元本は9月末より返済していくと謳っていますが、毎月どのくらいの返金になるのかはまだ確定しておりません。この投資を行う際に、知人から何かトラブル等があった際は全て保証するからと言われ、消費者金融等から410万円分の借入をしています。※現状では知人より予想外のことで現実的にしんどいと言われ保証は行われておりません。キャッシング等の負担より、こちらとしては7月14日までの分だけでも早急に返金頂きたい状況です。このトラブルは債権回収可能なのでしょうか。 【回答】海外不動産投資案件で650万円預けているということですが、当職の経験則でいうと不動産投資の詐欺であると思われます。実際に、不動産に投資をしているということはないと思われます(実際に投資をしているのであれば、そのエビデンスを先方はあなたに見せるはずです。)。相手方として、連絡を断っている状況であるということは、返済の意思はないと可能性が高いので、すぐに法的措置(訴訟)などを検討をされた方がよいかと思います。 あなたが、650万円を預けることになった経緯などをメモなどにまとめておくことをお勧めします。LINEのやり取りなどがあるのであれば、それも整理をされておくとよいかと思います。