- #契約解除・契約取消
- #10万円未満
- #本名・住所・電話番号が不明
相手より万が一に備えて臨時書面を提出したとま言われましたがどういうことなのでしょうか? →そもそも「臨時書面」という言葉は聞いたことがありませんし、想定できる事柄もありません。 脅しの意味合いで弁護士の名前も出す方もいますし、仮に弁護士に依頼などされた際は弁護士から連絡がありますので、弁護士から連絡があればその時対応すればよいでしょう。
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相手より万が一に備えて臨時書面を提出したとま言われましたがどういうことなのでしょうか? →そもそも「臨時書面」という言葉は聞いたことがありませんし、想定できる事柄もありません。 脅しの意味合いで弁護士の名前も出す方もいますし、仮に弁護士に依頼などされた際は弁護士から連絡がありますので、弁護士から連絡があればその時対応すればよいでしょう。
いまのところ、はっきりしたことはわかりません。 以上で終わります。
基本的には口座売買における口座名義人の損害賠償義務についての話となりますので、減額交渉を行う形となります。 また、刑事の面では口座譲渡の目的で口座を作成となると詐欺被害ともなるため、そちらの方面でも弁護士を立てる必要があるでしょう。
勧誘の態様によってはクーリングオフが可能な場合もあると思います。 一度、最寄りの消費生活センターに相談されてみてください。
弁護士への相談、警察への相談など、具体的な行動が必要となってくるかと思われます。 弁護士への相談に関しては公開相談ではなく個別に面談をし具体的状況に応じたアドバイスを受けられた方が良いでしょう。
最寄りの警察署に行って相談してください。行けなければ、電話(110番じゃなくて、#9110か警察署のホームページで電話番号を調べて掛けてください。)で相談してもいいです。 ここに書いた内容を警察官に見てもらえば対応してもらえるでしょう。警察に相談するのは無料です。 借金を返さないのは犯罪ではないので、警察に相談しても、あなたが逮捕されることはないです。
>個人情報を勝手に使用され被害者の人から連絡が来たり内容証明等が届いた場合はどうしたら良いのでしょうか? 連絡が来たり内容証明等が届いた時点で、弁護士に相談に行かれた方がよいかと思います。
おどしなので心配は不要です。 犯罪でもないし、訴えられる対象でもありません。 支払わなくても問題はありません。 相手の発言には脅迫が含まれているので、今後、記録を保存するといいでしょう。
ゲームアカウントも取引対象になりますし、ゲーム会社に対する債権の一種と考えることもできるでしょう。 ですので、民事上の不法行為など問題にしうる余地はありそうです。 ただ、新しい分野ですから、確実なことは言えませんし、違法と認められても金銭評価がどうなるかという点は微妙です。 リスクはあることは覚悟で、訴訟費用などが持ち出しになるとしてもやってみるかですね。
騙した人の発言を、次は信頼できるという根拠がありません。次も騙されるというのが普通です。実際にも重ねて騙され、被害額を増やしている事例も多いようです。それが刑事事件として被疑者が具体的に特定されて刑事手続中にその弁護人から返金の話があるのであれば、その弁護士事務所の連絡先を弁護士会で情報確認できれば、その記載の番号に弁護士宛に電話し、本当の被害弁償の話であると確認するまでは、弁護士を名乗るものですら信頼しない方がよいと思います。
脅迫罪になります。 いち早く警察に相談するといいでしょう。 相手には警察に相談することは伏せたほうがいいでしょう。
解約は有効ですが、請求書が送られてくる可能性はあります。 いやがらせでしょうね。 それを止めることは難しいので、友人の協力を得て、転送届 を出しますかね。
逆にバカという言葉を言う方が侮辱罪にあたり、違法をしてると思うのですが、どのように対処したらいいでしょうか。また、警察から電話はきますでしょうか。 →警察から電話が来る可能性はゼロではありませんが、「訴える」といってもそれなりに労力や場合によっては費用も掛かりますので、多くの場合が口だけで実際に行動に移す方は少ないようには思われます。詐欺など犯罪をしていないのでしたら警察から電話が来てもその通りに説明すれば問題はないでしょう。
詐欺にあったので、戻ってこないと考えたほうがいいでしょう。 警察に相談するといいですが、どこまで親身に対処してくれる かはわからないので、期待はいだかずに相談に行くといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 未だ契約締結に至っていないという論理で支払を拒否できる可能性があるかと思いますし,特定商取引法や消費者契約法に基づいて契約の無効等を主張する余地もあろうかと思いますので,このまま支払をしないという方向で良いように思います(よくある詐欺の手口のようにも見受けられるので,そうすることで相手方も諦めて連絡がなくなる可能性があるかと思います)が,心配であれば念のため具体的な相談を弁護士にしておくことをお勧めします。 なお,相手方の手元に渡ってしまった個人情報については,心配かとは思いますが,お金を払おうが払わまいが悪用されるリスクは変わらないので,そのことを考慮してお金を払うか払わないかを決めるべきではないでしょう。
パパ活に起因することなので、警察が話に耳を傾けてくれるかどうか。 2万円は詐欺でしょう。 脅迫文言もあるでしょう。 一度、相談をしてみるといいでしょう。
「国が認めた○○」は詐欺又は詐欺まがいと考えて間違いないでしょう。 ブロックしてよいと思います。
相手の素性がわからなければ請求は困難です。SNSでのやり取りしかないものと拝察しますので、おそらく特定できる情報はお持ちではないものと拝察します(持っていても偽名あるいは特定不能な情報であることがほとんどです)。この種の事案の首謀者はたいてい詐欺を専門とする犯罪組織ですので、金銭を取り戻すのは至難の業です。とりあえず、最寄りの消費生活センターと警察へ相談するのが得策と思います。
一年くらいしてからやっぱり奢ったもののお金を返して欲しいと言われました。この場合返した方がいいのでしょうか? →おごったものであれば、贈与されたものとして返還の義務はないでしょう。
送料込みとの記載と併せて矛盾する「配送は引き取り、又はご購入者様で手配していただく様よろしくお願いします。」との記載はまだ買う前であれば、出品者に直接確認すれば良いと思います。メルカリをしないので、確認方法など詳細はわかりませんが、本件のような場合、送料込みの方が間違いであるとの回答がなされるケースが多いと思います。送料一つでも安い買い物ではなさそうなので、事前に契約条件を確定せずに契約しない方が良いと思います。
応募によって契約が成立しているのであれば法的な観点からは支払い義務はあるでしょう。 もっとも、誰でも楽して稼げる副業というものは世の中に存在していません。 また、一度流出した個人情報は回収できませんのでなんらかの嫌がらせや犯罪に利用される可能性があります。 支払いをされたくないのであれば無視していただく他ありません。 念の為、最寄りの消費生活センターにもご相談されてもよいかもしれません。
担当刑事次第ですね。 詐欺の内容を詳しく、わかりやすいように、記載することでしょう。 告訴は避けて被害届の受理もありますね。 持ち込むといいでしょう。 終わります。
明らかに詐欺だと思うのですが、弁護士の方に相談し、お金を払えば必ず犯人を特定してもらう事は可能でしょうか?開示請求です。 →事案によるところですし、ログの保存期間の問題から早期にお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。 なお、開示請求が認められる要件として、権利侵害が明白である必要がありますが、詐欺であるかDMのやり取りから明白であるかの検討が必要になります。
詐欺被害に遭っている可能性もあると感じました。今後は当該会社からの連絡については対応せず、当該会社からの連絡が続くようでしたら最寄りの警察署への相談をお勧めします。
5年の間、なにもなければ、今後、あなたになりすましてお金を借りたり、 写真を流出することはないでしょう。
2万円分だけ買って写真を送りバレてしまって、後4万円分払うことができなければ身分証を写真で送ってた言われその写真を送ってしまいました。 というのがよく分かりませんが、支払いの義務はありません。
少額の出金に応じたのは,相手が詐欺であることに勘づかれた可能性があるため,信用させる目的で応じたものであり,おそらく全額返金を求めた場合は,何かと理由を付けて返さないと思います。また,少額の出金を認めたタイミングで仮想通貨が高騰したといった画面を見せて追加の(高額の)投資を求めらることも比較的多いです(それを断って出金を求めると,おそらく色々と理由を述べて引き延ばしてくると思います)。この種の事案では全額を取り返すことは至難の業です。
起訴することはないので、ほっとくか、ブロックしていいですよ。 評判なども調べて置くといいでしょう。 やりとりは保全して置くといいでしょう。
詐欺です。 次から次へといろいろな理由を付けて、送金させます。 ココナラでも類似例があったと思います。 今後一切関わらないことです。
公開相談の場で具体的な会社名を記載したうえで詐欺かもしれないというような投稿は避けた方がよいかと思います。