公然わいせつ被害者 示談の申し出について
公然わいせつ罪については、軽微なものでは10万円程度の罰金で処分されるケースもあり得ます。ただ、罰金刑といえど前科はつくため、前科を避けるために多少の示談金の増額の交渉はできる余地はあるかと思われます。ただ、大幅な増額は難しいでしょう。
公然わいせつ罪については、軽微なものでは10万円程度の罰金で処分されるケースもあり得ます。ただ、罰金刑といえど前科はつくため、前科を避けるために多少の示談金の増額の交渉はできる余地はあるかと思われます。ただ、大幅な増額は難しいでしょう。
そのことで呼び出しをされているのではないでしょうか。 他に犯罪があるのかどうかは、私にはわかりかねます。ご主人さまにもよく確認をされておくほうがよいでしょう。
同様の騒音被害が何度も続くようであれば、隣人としても騒音を出さないように何らかの対応を求めてくることが想定されます。突発的なものだったとのことですが、今後は同じようなことをされないようにくれぐれもお気をつけください。
もし事務所等がその人へ開示請求した場合 芋づる式に自分のDMも見られ 開示請求される可能性はありますか? →発信者情報開示請求では、DMを閲覧することはできないでしょう。
>>(場所は例)コンビニやスーパーの駐車場で友達の前でふざけて自分(女)が胸を一瞬露出してしまった。胸は見えていました。服や下着を一瞬上にあげるかんじでした。 乳房露出は、それだけでは公然わいせつにはなりません。 条解刑法 3) わ...
目撃者がいるのであれば、公然わいせつ罪に当たる可能性があります。 付近の防犯カメラ映像から特定され、数ヶ月後や半年後等に警察から連絡が来るケースもあります。 弁護士同行で自首することもご検討ください。
つま先から太ももの写真 は、日本刑法でいうわいせつ物・わいせつ電磁的記録には該当しないので 日本の刑法で処罰されることはありません。 画像の話なので 確答が欲しい場合には弁護士に画像を見せて回答をもらって下さい
その10人が不特定の人といえるのであれば、名誉毀損となりうるでしょう。ただ、表現によります。女優さんの社会的評価を低下させるものであれば名誉毀損となりうるでしょう。
大変不快な思いをされたことと思います。 その相手を公然わいせつ罪、または、お住まいの都道府県にある迷惑防止条例違反として警察に届け出ることは可能です。ただ、あなた以外の目撃者の協力が得られるのかどうか、建物に防犯カメラが設置されている...
質問者様からの報告の事情だけですと、公然わいせつ罪の構成要件には該当しません。罪に問われる可能性は極めて低いと思います。ご安心ください。
いわゆる撮影罪は、7/13に施行されますから、その前の行為には適用されません。 迷惑条例については、新法の施行に関係なく適用されます。 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去...
それ自体は犯罪とは言えないかと思います。ただ、そのような行為を続けていると、いつかエスカレートして犯罪行為に手を出してしまう危険性もあるように感じるので、自覚しているのであれば今後は控えた方が良いかと思います。
動画を買いたい というだけでは、国法上では特に犯罪性はないと思います。 損害も考えられないので、 金銭要求には応じないことです
現状、警察が探知しているのに在宅で取り調べを進める予定でいること、身元引受人を呼んで帰宅されていることから、逮捕の可能性は非常に低いものと予想します。 ご質問内容から、相手の方は18歳を超えていると思われますが(18歳未満であれば別の...
一応、不特定多数の人がいる可能性がある場所にはあたるので、公然わいせつ罪・軽犯罪法違反のいずれにも該当することにはなります。しかし、周囲に全く人がいないということであれば、防犯カメラが捜査機関の目に触れる可能性は高くなく、またあなたの...
外部から全く見えない場所で性行為をしていた場合は、「公然」ではないため、公然わいせつ罪には当たりません。
双方の地域の青少年条例のわいせつ行為に抵触する恐れがあります。 証拠については録画とかスクリーンショットとか青少年の供述になります。 この書き込みも好ましくありません。 対応については、弁護士に直接相談してください。
まず保釈金についてですが、保釈条件が付されていると思います。通常は、罪証隠滅をしない、公判期日に出頭する、旅行等の場合はあらかじめ許可を得る、ですが、あなたの彼氏の場合、性癖的に再犯のおそれが高いので、万一、「同種再犯をしないこと」と...
両者が成人でその人に自分のセンシティブな画像を送り、それを同意の元でその人がTwitterにあげた場合は、画像提供者は、わいせつ電磁的記録公然陳列罪の共犯を疑われるでしょう。 公然陳列罪の既遂時期は、不特定又は多数の者に閲覧可能とな...
目撃者に通報されてという話ですので、あなたが覚えていないと言ったとしても処罰を受ける可能性はあります。 逮捕に関しては、あなたの生活状況やそもそも何をしたのかが分かりませんので何ともいえません。 直接弁護士に相談された方がよいかもしれ...
>罪になるのでしょうか?親は どの程度見えているのか分かりませんが、軽犯罪法違反になるかとは思います。
用いられている言辞が、被害者の反抗を著しく困難にする態様の脅迫であれば、強制性交等罪や強制わいせつ罪の実行行為に該当し得ることはあり得ます。その場合であれば逮捕されるおそれがあるでしょう。
事後の行動からして相手と同意について認識の齟齬があった可能性があります。 そうすると、刑事事件になる可能性はあることにはなります。 行為の内容からして、貴方からの示談申し入れは断られる可能性が高いでしょう。 弁護士に刑事弁護を依...
なにか自己の欲求を満たすために除いたとかでなければ、犯罪になったり警察沙汰になったりすることはありません。
再度の執行猶予については、下記の要件ですから、今回の刑期が1年以下であれば可能性があるでしょう。 刑法第二五条 2前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情...
具体的な状況によって異なりますが、暴行罪、強制わいせつ罪又は、いわゆる迷惑防止条例違反などに該当するかもしれません。 謝罪して示談にして貰う方向での解決も検討されると良いと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不特定多数の目に触れる場所で全裸になっていた場合、公然わいせつ罪が成立し得るため、通報により捜査が開始される可能性があり、逮捕される可能性もないとはいえないでしょう。
公然わいせつの下半身を出して色んな人に見せる行為 というのは、どのような行為を想定しているのでしょうか?
>自首(出頭)した時に被害届が無く、かえって警察に事件が認知され捜査になりますか? 現場を見たわけではありませんので気づけなかったといえるかどうかは分かりませんが、↑のようなことを気にするのであれば何もしなくてよいかと思います。
公然わいせつの内容によりますが、服を脱ぐような行為であればその場で逮捕(現行犯逮捕)されることもありますし、ネット上でわいせつ画像を公開するような場合は通常逮捕(後日の逮捕)となります。 現行犯逮捕は逮捕状がなくその場で逮捕ができるも...