未成年とのSNSのダイレクトメッセージでのトラブル

トーク履歴など削除済みなのですが、無意味なのでしょうか。 → 管理者は、民事訴訟用、警察対応用と期間を決めて通信記録を保存していますので、手元で消したから全部無くなるわけではありません。 警察が来る時期というのは予想できません 公訴...

アダルトな写真、動画販売について

自分のアダルトな写真や動画を買ってくれる方を募集し数名に、1:1で話すアプリ、カカオトークにて販売しました。 という場合、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。  捜査の端緒としては、買主の携帯電話が警察の目に触れることで、拾得とか家...

使用済み下着の個人取引は違法か?成人の場合の法律について

18歳未満から下着を買い受ける行為ではないので、都道府県青少年健全育成条例違反の問題は生じないと思いますが、自分の使用済み下着を売る場合でも、風営法で定める無店舗型性風俗特殊営業の届出(アダルトグッズ通販として)が必要となる可能性があ...

緊急 警察は動きますか?性的脅迫

刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。  まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについて...

性犯罪に自分は該当するのか

元警察官の弁護士です。 一般に男性の上裸体を出しても性犯罪(例えば公然わいせつ罪)にはならないものと考えられます。

TwitterのDMでの開示請求と被害届の対応について

陰部画像を受けて、被害者側が費用を掛けて開示請求することはあまり考えられません。  金銭要求は詐欺・恐喝の疑いがあるので払わないことです。  他方、こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。  常套手段は、弁護士に相談した...

児童ポルノの疑いでの逮捕リスクと自首の是非について相談

客観面で児童ポルノの転売ということになると   わいせつ電磁的記録頒布罪   児童ポルノ提供罪 が検討される罪名です  児童ポルノとは知らなかったという弁解を含めて、わいせつ画像とは認めるというのであれば、自首もありえて、弁護士を介...

カカオトークでの猥褻画像送信

大雑把にいえば ① 相手方には何もしない。お金を送らない。返事しない ② さらに、警察に、わいせつ頒布について相談して、恐喝未遂の被害相談する ということでしょう。

未成年か不明な相手への陰部露出で逮捕の可能性は?

相手方が18歳未満の場合は、画像の見せつけがわいせつ行為(青少年条例違反)とされる恐れがあります。 参考までに 相手方が16歳未満の場合、こういう高裁判例があって、(要求行為を抜きにしても)画像を送り付ける行為がわいせつ行為と評価さ...

ネットに自分のわいせつな画像を載せてしまいました(未成年)

わいせつ電磁的記録公然陳列や児童ポルノ公然陳列罪で捜査を受けることがあります、 警察が認知すれば、捜索差押や取調などの捜査を受けることになります。 不意打ちできますし、遠方の警察が来たりということで、不安定な状況が続きます。 対応につ...

未成年の写真要求と保存に関する法的リスクについて

中学生(だったと思います。)に胸や陰部の写真を要求してしまい、保存してしまいました。 とうのは、ポーズを取ってもらったとすると 罪名としては   不同意わいせつ   映像送信要求罪   性的姿態撮影罪   児童ポルノ製造 が検討されま...

Instagramの偽アカウントでの不適切動画販売について

逮捕される確率が   逮捕された人を含む同様の行為をした人数を分母として   逮捕された人数を分子として 算出するとすれば、   同様の行為をした人数 が警察にもわからないので、算出不能です。回答不能の質問です。 逮捕される確率が高...

カカオ掲示板での行為が原因で法的問題になる可能性は?

「カカオにて1対1の状態で送っても」というのは、 素人考えでは不特定又は多数の者に当たらないという理解だと思いますが 素性を知らない相手方に送っている点で、不特定又は多数の者への送信の一環と評価される恐れがあるのでご注意ください。

SNS上でのトラブルです。

詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、被害届後は、任意の聴取からはじまります。わいせつ画像の送付について開示請求が認められる可能性はあります。法的に正確に分析されたい場合には、すぐにでも、上...

職場を脅迫された状況での法的対応策は?

相手のしていることは明確な犯罪行為ですから、脅迫罪又は強要未遂罪で、警察に被害届を提出することが最善です。 仮に個人情報の漏洩等により私生活に影響が出た場合は、損害賠償請求を弁護士に依頼して行うことが、その次に必要なことになると思います。

内容証明での500万円請求に対する法的対応の相談

お返事ありがとうございます。いずれにせよ掲示板上でさらに具体的なご依頼の相談を受けることも金額についてのやり取りをさせていただくことは不適切と考えますので、具体的な法律相談をご希望の場合は私に限らず、直接メールフォーム等でご相談される...