誹謗中傷やリベンジポルノの謝罪が刑事告訴に繋がる可能性は?
XやInstagramなどのDMで、自身が投稿してしまった誹謗中傷やリベンジポルノ画像の添付などを謝罪した場合、それが証拠となり刑事告訴される可能性はあるのでしょうか。 あなたがどのような立場から回答を求めているのかは分かりませんが...
XやInstagramなどのDMで、自身が投稿してしまった誹謗中傷やリベンジポルノ画像の添付などを謝罪した場合、それが証拠となり刑事告訴される可能性はあるのでしょうか。 あなたがどのような立場から回答を求めているのかは分かりませんが...
相手の了承があったといえるかどうか疑問ではありますが、相手から何か請求をされるようなことがあれば、そのときに弁護士に相談すればよいかと思います。
X社に対するログインIPの開示請求は発信者情報開示仮処分、その他は発信者情報開示命令が用いられる場合が多いと思いますが、いずれについても相手方(コンテンツプロバイダ)への審尋又は意見聴取が手続上必要であり、その日程が、申立てから3~4...
女子のお友達の写真を加工して、いわゆるフェイクポルノを作成してしまいました。顔は同級生のお友達で裸の写真を合成したものです。 というのは、児童ポルノにはあたりません。児童の姿態ではないことが明らかだからです。 わいせつ画像であればわい...
警察に相談をしてはダメということではありません。ただ、未成年の場合警察からも法定代理人である親の同伴を求められるかと思われます。
詐欺か恐喝の手段である可能性が高いでしょうね。対応せずに無視するのがいいでしょう。 不安であれば警察に相談しましょう。
わいせつ画像に対するいいね、リツイートは それで閲覧者が増える可能性があれば、公然陳列罪となり得る行為です。 告訴告発により、警察が知れば、捜査が始まると思います。
相手の行為は犯罪なので、警察に相談するのがいいでしょう。 その場合、親に知られる恐れはあります。 弁護士に相談料を払って、警告してもらい、今後の関りを断つのがいいでしょう。
親御さんや学校、警察とも相談し、弁護士へ依頼するなどして、拡散された情報の削除に動いた方がよいのではないかと思います。大手サイトであれば、管理者へ要請すれば任意で削除することができる場合も多いため、一人で悩まず、相談してください。
一時停止の原因や事情はわかりません。 児童ポルノであれば民事よりも警察マターではないでしょうか。
逮捕回避策としては自首が考えられます。 弁護士に直接相談してください
詳細な経緯も、具体的な投稿内容も確認できずで、名誉毀損かどうかの判断はできません。 警察の判断が知りたいならば、警察に聞くのが一番確実なので、 お近くの警察署にご相談される等ご検討ください。 民事上の損害賠償等については、実際の投...
写真や動画を所持しているだけであれば訴えられることはありません。 ただし、例えば、写真や動画を徒にインターネットにアップするなどしてしまうと名誉棄損で訴えられることがありますので、管理には気を付けるようにしてください。 以上、ご参考に...
「本当に大丈夫か」という質問には回答しかねます。弁護士は結果を保証するような発言をすることができないからです。お察しください。
警察にバレれば有償頒布目的所持罪で検挙される恐れがあります 第一七五条(わいせつ物頒布等) 2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。〔本条改正の施行は、令四法六七施行日〕
恐喝未遂ですね。 相手にせずブロックして置けばいいでしょう。 ロマンス詐欺のひとつと思いますね。 出会い系で増えてますね。
相手がデータを消したかどうかの確認は、完全にはできません。 一応抑止のためとして、相手とデータ削除についての書面を交わし、万一約束に反していた場合に違約金等を定め抑止力とすることは考えられるでしょう。
開示請求の対象となるのは基本的には不法行為となる掲示板への書き込み(名誉毀損や侮辱的表現)による限られます。ですので、ご相談者様の事案については開示請求の退職となりません。
15歳から裸の画像を送ってもらう行為は、 成人だと 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造罪 画像要求罪 性的姿態撮影罪 などに問われます。 不同意わいせつ罪があるので、成人の場合、懲役に執行猶予が付くか付かないかというレ...
一般論ですが、 児童からの画像購入は 注文前撮影の場合は 単純所持罪(逮捕されることは稀) 注文後撮影の場合は、製造罪(逮捕されることがある) が疑われます。 他人に送ると、提供罪(逮捕されることがある) も疑われます 対...
この場合つかまることはありますか? →ご事情を詳細には存じませんので何とも言えないところはありますが、それだけで逮捕にまで至ることはあまり考えられないように思います。
不利になりませんよ。 相手が不利になるだけで。 弁護士に相談するといいでしょう。 返済する必要もないかも知れませんね。
運営元へ削除の申請を行い、任意に対応して貰える場合もありますが、裁判所を経由して申し立てを行わないと対応をしてくれないケースが多いかと思われます。 投稿した相手がだれかもわからない状況かと思われますので、開示請求を含めて投稿者を特定...
一般的に、少なくとも民事で開示請求をする場合、すでに消えていてバックアップ等も取っていない投稿に関して開示請求をすることは難しいです。 問題の投稿を示すことができない上に、対象のアカウントすら不明では、 裁判所に対して、権利侵害があっ...
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
対象が児童ですので、門前払いは考えにくいと思います。 しかし、上記のような説明を生活安全課や少年課の担当刑事からされ、事件化できないことをやんわりと説明される可能性はそれなりにあると考えます。
そこから疑問に思ったのですが、それでは、肖像権という権利には、有効期間(保護期間)は存在するのですか? 肖像権も著作権と同じく、一定の保護期間を過ぎると、消滅するのですか? →肖像権には有効期間(保護期間)はありません。 著作権の保...
罪名としては不同意わいせつ(176条3項)という重い罪になるので、 送信させる不同意わいせつ罪に詳しい弁護士もいませんので すぐ警察に相談してください
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に該当する可能性が高いです。やめましょう。
法文上、児童と使用関係が無い場合は、児童と知らなければ児童ポルノ罪は成立しません。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に...