P活で裸の写真を撮らせてしまった。
流出を完全に防ぐ方策というのはありませんが、リスクを減らす、不安を少しでも解消するためには、 相手方に対して、複製物がないことを誓約させたうえで、削除を求めることになるかと思います。
流出を完全に防ぐ方策というのはありませんが、リスクを減らす、不安を少しでも解消するためには、 相手方に対して、複製物がないことを誓約させたうえで、削除を求めることになるかと思います。
具体的にどんな脅迫をして、どんなさらし方をしたのか分からないと判断が出来ません。 それらについて、一般人なら普通、それをされたら自殺を選ぶと言えるかどうかが肝の一つなので。 どうしても心配なら脅迫や晒し行為の記録を持って弁護士に直接面...
ご相談の内容では、実際になにか相手に被害を与えたり、やり取りで誹謗中傷を行ったというわけでもありませんので、刑事事件として警察が介入するようなことは起きないかと思われます。 ご安心いただいて大丈夫でしょう。
男性は、児童ポルノ法で処罰対象になります。 あなたのほうは、処罰規定がないので、事情聴取だけでしょう。
質問者様のご報告の状況だけですと、とくに法律的な問題は生じていないと思われます。訴えられたり、警察沙汰になるようなこともないでしょう。
Twitterにて大人の方から「お金あげるから児童ポルノ動画が欲しい」 という行為自体が、青少年条例の児童ポルノ要求行為として禁止されているので、応じずに警察に相談することですね。 普通、児童側は検挙しませんから。
あなたの場合、性行為はあっても、売春ではないでしょう。 今後、ちらつかしがあるならば、慰謝料請求するといいでしょう。 弁護士依頼されるほうがいいでしょう。
ダウンロードした単純所持罪(7条1項)については 普通は逮捕されません。 捜索の可能性については統計がないのでわかりません。
要求行為を疑われることがあるでしょう 相手方の年齢とか年齢差によるので、 確答はできません。 刑法182条 3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなもので...
リベンジポルノ法違反、および名誉棄損になるので、警察に相談することが 最優先だと思います。 サイト管理者に、削除要請をされるといいでしょう。 民事では、慰謝料請求になります。
①1000人近くがリポストしていた場合、その中の1つ1つの非公開アカウントを含めたもの全てを開示請求されるでしょうか。 →相手方の判断によるでしょうから、不明です。ただ、現実的に、1000件も発信者情報開示請求をすることはあまり考えら...
昨日から今日までX(旧Twitter)が乗っ取られており、数名が晒し被害にあったと被害者の友人からDMが来ていました。返信が無いようなら開示請求、被害届けを提出すると連絡があったのですが、何か返信をしたほうがいいですか? →状況が判...
その中で、動画が載っているいくつかのポストの内一つをいいねしていた場合開示請求は行われるのでしょうか。 不本意ではありますがいいねを押していた場合、拡散の手助けをしてしまった事になるのでしょうか。 →それだけでは、拡散したとして開示が...
債権回収には、弁護士を利用したほうがいいでしょう。 発言は、脅迫罪にはあたる可能性があるので、警察に相談するといいでしょう。
刑事事件性が高いので、警察に相談するのがベターですね。 相手の住所、氏名はわかりますかね。 わからなくても、警察が捜査すれば、わかるでしょう。 性交に至った経緯を作文して、スクショを持参して、相談に 行くといいでしょう。
相手は私が返すの遅くなるって言ったら警察に被害届出したと言われました。私がお金を返すまで晒し続けるそうですが、どうしたらいいですか? →相手方の行為は脅迫・強要(や、状況が判然としませんが金員の支払いを要求するものであれば恐喝)になり...
何もないですね。 静観ですね。
インスタのdmで卑猥なものを送ってしまいました。 の内容によっては、こちらにも犯罪が成立する可能性があります。 相手方は恐喝です。 こちらはこちら、あちらはあちらで考えて下さい。 恐喝犯が警察に申告することは考えられませんが、 同様...
>今日裸の動画を撮られてそれを拡散されたくなければお金をよこせと言われました。 >どうすればよろしいですか? 警察に相談された方がよいかと思います。
質問事項からは判然としませんが、脅迫して裸の画像を撮影しろと求めたのであれば、強要未遂か強制わいせつ未遂で検挙されるでしょう。
元交際相手によるポルノ動画の投稿は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反の可能性があります。 民事の手続きとして、慰謝料請求を行う方法もありますが、そもそも、ご投稿のような動画...
警察に相談するのが一番効率がいいですね。 つぎには、弁護士から慰謝料請求をしてもらうことでしょう。 弱気でいると、なんら問題は、解決しないでしょう。
児童ポルノであった場合、警察が知れば、捜索等の捜査をする可能性があります。 単純所持罪では逮捕はありません、
被写体が18歳未満だった場合には児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがあります。 児童とは知らなかったという弁解が通れば起訴されません。
あなたが未成年に対し、送らせれば犯罪になりますが、あなたが送る行為は犯罪には なりません。 同様に、成人であるあなたに対し、相手が求める行為も、犯罪にはなりません。
まず,警察に被害相談に行って,被害届が出せるか相談してください。 もしかしたら,相手は,ストーカー規制法の対象になる人かもしれませんし,早々に相談に行くべきです。
強要罪・児童ポルノに関する罪に発展する可能性があるので、聞取りはしてくれることが多いでしょうが、これまでにメッセージのやり取りがなく、住所を特定される現実的な危険性がないと判断される場合には、警察が対応しない可能性はあると思います。
同意の見せ合いは、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われます。 画像を送ってもらったのは 児童ポルノ製造 要求行為(青少年条例) 児童ポルノ単純所持罪 などを疑われます。 逮捕されることがあります。
一般論ですが ファイル共有ソフトについては、警察で、常時監視されて記録されていて、あとから児童ポルノ等と認定されたファイルがあると、遡って捜索を掛けていきます。 被疑罪名は単純所持罪ではなく、提供とか提供目的所持になるので、削除して...
警察相談がいいでしょう。 盗撮罪は施行時期の関係で難しいとしても。ほかに保管や記録している ことも罪になるので、相談して見たほうがいいでしょう。