メルカリでの着払い送料返金義務と法的対応について
「送料3万円」 個別の事情がわかりませんので、一般論として回答しますが、 手数料逃れのための設定であり、実態は商品代金だと考えられます。 またご自身の債務不履行による契約解除です。 以上からすれば、返金対応すべきだと思われます。
「送料3万円」 個別の事情がわかりませんので、一般論として回答しますが、 手数料逃れのための設定であり、実態は商品代金だと考えられます。 またご自身の債務不履行による契約解除です。 以上からすれば、返金対応すべきだと思われます。
開示請求を行った上で、親や事務所に所属しているのであれば事務所に対して請求をする等も考えられるでしょう。
元警察官の弁護士です。 ご質問のとおり、警察でもIPアドレスが消失ひてしまえば特定できません。 ですので、犯罪行為が特定できたとしても、行為者が誰なのか特定する段階で前に進めずに打ち切りになります。
その口コミが拡散されて炎上したといった事情がなければ,投稿が削除されてしまっていることも踏まえれば,警察の腰は重く,刑事告訴もしない(単なる威嚇)というケースが多いと思われます。ただ、世の中にはいろんな事業者がいますので,安心してよい...
元警察官の弁護士です。 公然性が問題となりますが、個人であってもその方が守秘義務を負うなど特殊なケースでない限り、公然性が満たされて、その他の名誉毀損要件にも問題ないため、名誉毀損罪になります。 晒した相手についても名誉毀損になり...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との...
相手はスクショを投稿するのは犯罪だと言い張って開示請求するといいそのままブロックされたのですがこれはまずいですか →ご事情からすると、相手方が開示請求をしても、認められない可能性が大いにあるように思います。言い合いになっているケースは...
このような場合、弁護士に依頼すれば解決することはあるでしょうか。 →一般論として、裁判所に削除仮処分を申立てすることにより、削除ができる可能性があるでしょう。裁判所が仮処分決定を出してもネットショップ運営が記事を削除しない場合、間接強...
ご記載の内容からの判断となりますが、稲葉先生のご指摘のとおりプライバシー権侵害の問題に留まる可能性が高いかと思われます。 民事訴訟に発展する割合については統計等があるわけではないため不明です。 相手が訴訟を匂わせ結果として訴訟を起...
投稿された画像が刑法法のわいせつ画像であるとすれば わいせつ電磁的記録公然陳列の共犯を疑われるおそれがあります。
Twitterにおいて、リツイート行為が名誉毀損に当たると判断した裁判例がありますので、名誉毀損に当たる投稿をリツイートした場合には、名誉毀損になる可能性があります。
芸能人の方自身が恋人の存在を公表している、または各種報道等により広く知られている場合、単に「恋人がいる」と指摘するだけで開示請求や法的措置が取られる可能性は極めて低いと考えられます。
プライベートなLINEのやり取りを無断で公開した点は「プライバシー権の侵害」に、あなたを貶める投稿は「名誉毀損」、「名誉感情侵害」等にあたる可能性があります。 もっとも、これらの行為が、慰謝料請求が認容される水準に達しているとまでは、...
実際の投稿した内容がどのようなものかにもよります。実名の上で、逮捕歴や、誹謗中傷の書き込みにリポストした場合には権利侵害性が認められる可能性はあるでしょう。 訴えられた場合は民事であれば和解の交渉を検討し、刑事であれば名誉毀損等に当...
それが権利侵害となるかはご記載内容からは不明ですが、ご不安であれば、トラブルの原因となったアイコンを変更し今後使用しないようにすればこれ以上発展していく可能性は低いかと思われます。
厳密な話をするには、契約内容を確認する必要がありますが、 有期(いつからいつまで)の契約であれば、期間内での解約申出は契約違反となるのが通常です。 損害賠償額の予定(ペナルティ)の記載がなかったとしても、 相手方から損害賠償請求をさ...
違法・有害情報が書き込まれた場合の削除基準を定めておくこと、同基準に基づいて投稿を削除したりアカウントを停止したりする場合があることを利用規約等に明記しておくこと、発信者情報開示請求を受けた場合に備えて必要な情報を抽出できる技術的体制...
ご質問者様の行為は、何ら詐欺罪に該当するようなものではありません。相手からのDMの内容は明らかな虚偽です。今後はご自身の言動にご注意ください。
相手の電話番号等がわかれば調査の結果として判明する可能性はあります。また、弁護士から連絡をし相手に直接確認をするということも可能でしょう。
お書きの経緯からみて、相手が開示請求すれば相手の暴言も問題になるので、何もしてこないでしょう。早く忘れた方がよいです。
そもそも,ご自身の投稿内容からすると権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。また開示請求を行う場合,弁護士費用が数十万円単位で発生しますので,それらの費用面も考えて実際に開示請求をやる可能性は低く,また開示請求を行ったとし...
名誉棄損罪で実際に逮捕事例がありますし、巨額の民事の損害賠償請求を受けるリスクが非常に大きい行為です。
同定可能性というのは、弁護士さん等が実際にそれを見て判断すると思うのですが、ほんの少しでもこれ誰の事を言ってるの?と思えば結局のところ認められないというのは本当でしょうか? →客観的にみて、通常一般の閲覧者、又は特定集団として観念され...
弁護士が辞任するケース自体が多くないので、はっきり分かりませんが、当事者本人(貴殿のような)の都合がどうにかしてつくなら延期しないことも十分あり得るのではないでしょうか。 あと、聞かれるとすれば、後任の弁護士を立てる予定か、立てるなら...
「死ね」の投稿であれば、開示請求は認められると考えられます。 「氏ね」という書き込みに対して、開示請求が認められた事案があり、裁判所としても「死ね」という書き込みについては、社会通念上許容される範囲を超える侮辱表現と判断する傾向にあり...
お書きの内容だけでは回答不能です。実際の回答内容を検討する必要がありますので、弁護士へ直接相談してください。
認められる可能性はあります。多数書かれている場合であればより認められやすいということはあるかと思われますが、一言でも開示が認められるケースもあります。 目的については様々です。慰謝料請求を求めるものもあれば、今後同じような投稿をしな...
損害賠償請求の根拠は不法行為となりますが、名誉毀損や侮辱に該当しなければ、不法行為は成立しません。損害賠償請求のハードルは低くはありません。
こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます 警察に知られれば捜査を受けることになります。 あちらの行為は詐欺恐喝の疑いがあります 常套的な対応としては、同種事案の経験がある弁護士に相談して 頒布罪について警察に自首するのを優...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、被害届後は、任意の聴取からはじまります。わいせつ画像の送付について開示請求が認められる可能性はあります。法的に正確に分析されたい場合には、すぐにでも、上...