裁判費用ならびに、生活保護
返金の方向で考えるのであれば、契約を解除後、商品を戻してもらい、代金を返金するという形が一般的ですので、それらの対応を検討することとなるでしょう。代金の返金すら困難であれば分割での支払いを交渉することとなるかと思われます。
返金の方向で考えるのであれば、契約を解除後、商品を戻してもらい、代金を返金するという形が一般的ですので、それらの対応を検討することとなるでしょう。代金の返金すら困難であれば分割での支払いを交渉することとなるかと思われます。
なにもありません。 あなたが、相手の言葉に脅かされているだけです。 あなたが恐れるのを、承知しているのでしょう。 一切相手にしないことが、賢明ですね。
どのような経緯で何があったのか分かりませんが、何に対しての「どうしたらいいですか?」なのでしょうか。
口頭でのやりとりや、 付随するdiscord等でのやりとりを整理して個別のご相談をご検討ください。 落としどころがどこになるかという点は、交渉次第、相手方次第の所もありますが、SNSでの対応に関しても一定の対応はできるかと思います。
>この場合どのような行動を取るべきなのでしょうか。 相手から「全然いーよ、訴えんわ笑」と返事がきたのであれば、何もしなくてよいのではないでしょうか。
こういう掲示板のやりとりでは結論は出ないでしょう 最寄りの弁護士に相談してから 警察に相談することでしょう。
可能かと思われます。 実際にXでそうした誹謗中傷が行われているのであれば、開示請求を行い特定の上慰謝料請求をすることも考えられるでしょう。 ログの保存期間の関係もあるため、開示を検討されているのであれば早めに弁護士に相談をされると良...
民事の手続である発信者情報開示請求について「時効」という概念はありません。権利を行使しても、プロバイダが発信者情報を保有していなければ結果として開示されない(失敗する)だけです。 損害賠償請求権の消滅時効は「被害者又はその法定代理人が...
その動画をもって被害届の提出を行うべきですね。 基本的には、公開するのであれば違法になるでしょうね。
開示される可能性は十分あるでしょうね。 「それでWi-Fiは自分が契約してないのでその契約者宛にきてます 契約者は自分のこと知りません!」 というのがどのような状況か分かりませんが、そのwi-fiに接続している端末などからたどり着くか...
有体物ではないので、 アカウントに所有権は認められません。 アカウント売買は通常、規約等で禁止されていますので、サービス提供者に対処を求めることもできません。
「勉強のため」とのことですが、裁判傍聴であれば民事事件よりも刑事事件がお勧めです。刑事事件で「新件」(薬物事件がいいと思います)と記載のある事件を傍聴すれば、手続の冒頭から論告、弁論、最終意見陳述まで進みますので、刑事手続を一とおり見...
まったく心当たりがないのであれば、これ以上の対応はなさらないでください。弁護士云々の話が出ていますが、明らかな嘘です。気にしないでください。
「こちらの罪になるのでしょうか?名誉毀損になるのでしょうか?」 当然名誉棄損になりますね。真実であるからといって免責はされません。
現実に誹謗中傷行為を行っていないのであれば、開示請求等がなされることはないかと思われます。ただ、相手が何を問題としているかが不明なためどうなるかについては回答が難しいでしょう。
両方でしょうね。 流出するような管理体制のサイトに画像を入力した過失で画像提供者に損害賠償請求をするでしょうし、流出させたサイトには流出に基づいて損害賠償請求をすることになります。
裁判を起こすこと自体は可能です。 裁判を起こして何を求めたいのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは別問題です。
相談の経緯を前提にすると法的な責任はないでしょうね。 訴えられたら受けて立つというつもりでいればよいでしょう。
相談者さんは、民事上の損害賠償請求を提起されている状況だと思われます。 和解が合致に至らなかった場合、裁判官が損害賠償請求を認容すれば、判決によって相談者さんは相手方に金員を支払う法的義務を負うことになります。 相手方が刑事告訴や被害...
気にする必要はありません。そもそも当該芸能人が発信者情報開示請求をする可能性は低く、外野の人間が開示請求する余地はないでしょう。
様子を見て、また相談して下さい。 過度な謝罪は、相手をつけあがらせるので、ほどほどに。 これで終わります。
名誉毀損の可能性は低いが信用毀損の可能性はあるという事ですかね…? 五月雨式で申し訳ないのですが「Bが不起訴になった」が真実であった場合でも信用毀損は成立するのでしょうか? →Bさんが、誰でも閲覧できるような場所で、自身が不起訴になっ...
公然性のない個人間のやり取りであればそもそも開示請求の対象ではないでしょう。また、やり取りの具体的な内容は不明ですが、会う会わないのやり取りをしているのみであれば権利侵害が認められないため、開示や慰謝料請求は難しいように思われます。
個人を特定した上で、その個人をアホと投稿することは、名誉感情の侵害になる可能性はあるかと思われます。
当事者が裁判期日に行くことは基本的に問題ないかと思われます。 なお、現在の状況が不明ですが、弁論手続きであれば公開の法廷で行われ、 傍聴席でも当事者席でもどちらに座ることも可能かと思われます。 ただ、弁論準備手続きという手続きの場合...
脅迫罪や不法行為になる可能性はあります。 実際に事件化されるかどうかは相手次第なので、何らかの連絡が来てから近くの法律事務所に相談に行くのがいいでしょう。
300万円は過剰請求である場合が多いと思われます。 しかし、提訴された場合に何も応答しないことは、相手方の主張を認めた扱いになるため、非常に不利な判決がなされる可能性が高いです。 現在交渉に応じるつもりがないとしても、遅くとも訴状が...
お答えいたします。 お問い合わせ内容を踏まえますと、おそらく特殊詐欺に巻き込まれている可能性があると思われますので、決して自らの個人情報を相手方に渡さないようにしてください。 念のため、現在のネットトラブルになっている客観的な資料を持...
そうであれば、会社への報告と警察への相談を並行して行われることをお勧めします。
お答えいたします。 弁護士に対する嫌がらせや弁護士会に対するクレームは状況によっては不法行為になる可能性があります。その場合、相手方は損害賠償責任を負う可能性がありますので、そのような意味では不利になります。