未成年で通販滞納中、親に知られずに解決する方法は?
このまま放置すると、相手方による支払督促の申立、あるいは訴訟提起の可能性も否定できなくなります。 ご自身で返済できる目途がないのであれば、(債務総額にもよりますが)債務整理手続を取るか、親御さんに事情を話して返済に協力してもらうか、検...
このまま放置すると、相手方による支払督促の申立、あるいは訴訟提起の可能性も否定できなくなります。 ご自身で返済できる目途がないのであれば、(債務総額にもよりますが)債務整理手続を取るか、親御さんに事情を話して返済に協力してもらうか、検...
>内容証明送られて来た場合受け取るべきなんでしょうか。 裁判所から書類が届いたような場合は受け取らないとリスクが高いので受領した方がよいと思いますが、相手方作成の内容証明郵便については受領すべきかどうかは最終的には貴方自身のご判断に...
証拠がどこまであるかを精査する必要があります。 大前提として、クレジットカードの貸与・使用は犯罪行為です。 兄に対して返還を求めことができるかは、 兄が使ったことや返還に関する証拠など次第です。
推測になりますが、 支払いの有無にかかわらず、新規契約可能と思います。 以前までの番号でいいと思います。(私見)
いずれも差し押さえ禁止債権ですが、銀行口座を差し押さえることは 可能です。 入金があったらすぐに引き出して残高を0にしておくといいでしょう。 かりに差し押さえされたら、弁護士を法テラスで探して、差し押さえ 解除に向けた手続きをしてもら...
他人のための借財ということのようですが、 その場合は、パートナーに対する請求をするか、任意整理をするかになるでしょう。 破産に関しては、免責不許可事由が存すると考えられるため、管財の手続きになり、管財人からパートナーに対して請求と...
個人の性格によりますね。 事務所費用を待ってもらうことは、あなたが説明を十分にすれば、可能でしょう。 あなたと連絡が取れていれば、親に連絡をすることはないでしょう。
契約書と、行かなくなった事情と、その後の事情を伺うことと、今回きた差し押さえ予告通知を 見てからの判断になりますね。 資料を持参して弁護士相談をするといいでしょう。
相談者さんが婚姻されていなければ、法定相続人は、第一順位が子供(孫等)、第二順位が直系尊属(父母、祖父母等)、第三順位が兄弟となります。 相談者さんの場合、上記の内容から検討するに、まずはお母さんが相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、次...
破産をされるのであれば、遅延損害金が増えていても、通常免責されるので影響ありません。 破産をした際に、問題となる財産は貴殿の財産だけです。 家が奥様の名義で、貴殿が支払いをしていないのであれば、関係ありません。 ただ、貴殿の財産ではな...
>お金を返すことは前提として、訴えられたりなどあるのでしょうか? 実際に返した後であれば、その可能性は低いかと思います。
脅かされて返すと言ったことから、返すと言った言葉は、強迫により取り消すことができます。 連絡を絶った方がいいでしょう。
脅迫にはあたらないです。 言葉は極力ていねいに願いますが、出していいですよ。 これで終わります。
近くの事務所に相談に行って債務整理をしてもらいましょう。 お金を借りている「弁護士」が本当に弁護士かどうかも調べてみた方がよいでしょうね。
生活保護や年金の受給権自体を差し押さえることはできませんが,年金支給口座が差し押さえられる可能性はあります。
任意整理をしたにもかかわらずその支払ができなくなったという意味でしょうか? 弁護士に依頼して破産の手続きを取ってもらいましょう。
借用証書(借入と返済の合意)としては効果がありますね。 実際に訴訟などになった場合に、何円を借りたかなどで解釈(争い)になる可能性はあるでしょう。
期限の利益喪失に関する条項なのではないかと推察されます。 此方での当方回答は以上となりますが、いずれにしても、公正証書を持参するなどして最寄りの法テラス事務所等で相談してみるとよいでしょう。
放置して大丈夫です。 あなたは返済の提供をしているので、あなたに不履行の責任は 生じません。 請求を待っていればいいでしょう。
・依頼は十分考えられると思います。 ・相手との接触についてですが、依頼した場合「弁護士が関与したので直接接触するな」という趣旨の連絡を弁護士からします。 弁護士の介入後は直接接触はしない人が多いですが、それでも接触しようとする相手...
あとから理由を話して、承諾を得ているから、大丈夫ですよ。 これで終わります。
すでに弁護士に依頼(積立中)とのことなのでその先生に聞きましょう。 基本的には秘密にすることは許されず、しっかりと説明することになります。
単なる贈与であり、借り入れた金銭でないのであれば返済の必要性はないように思われます。しつこく連絡が来るようであれば弁護士を入れてブロック対応をされると良いでしょう。
口座に入っていなければ口座から差し押さえることはできませんね。 いつかは法的手続きに移行されることになるので、その前に弁護士に依頼して破産などの解決手続きを取ってもらいましょう。
「相手の方は弁護士に相談すると言っているんですが、」 正直なところ、金額的にも内容的にも受任を嫌がる先生が多いと思います。 支払も体の関係も拒絶した上で訴訟提起を待てばよいかと思います(本当に訴訟をしてくる可能性は小さいと思いますが。)
まず、公開相談で具体的な事務所名を出すのは控えるべきです。 代理人がついているのであれば、代理人に連絡をして、状況を説明してみてください。
何が原因で口座が凍結されたのかに寄って変わるかと思われます。口座の譲渡や売買であれば犯罪収益移転防止法違反となりますので逮捕もあり得るでしょう。
返還請求し得るとは思います。ただ、不法原因給付に該当するか否かは、そう単純な話ではなく、具体的事情を踏まえて貸付の主目的がどのような点にあったか等々によって検討・判断されるところです。無闇に返還請求の動きをとればトラブルのもとになる可...
そもそもご相談概要記載の事情で、 内容証明を送る意義があるとは思えないのと、 現時点での在籍確認という目的に正当な理由があるとは思われません。 電話等の連絡先は知らないのでしょうか? 借用書の内容次第ですが、訴訟提起をして回収を図る...
詳細については担当弁護士とよく打ち合わせをしていただければと思いますが、申立準備中に一時的に振分基準以上の預貯金になったとしても、申立時(決定時)に基準を下回ってい(て、その他に管財事件化する事情がなけ)れば、問題ないはずです。(もち...