元彼への貸金15万円返還請求、弁護士介入の真偽と対応策は?
1に関しては、住所の調査等で多少時間がかかっている可能性はあるかと思われます。 2に関しては、弁護士が受任しているかを事務所に確認の上、依頼者へ教えないことを前提に住所を教える分には問題ないかと思われます。 3に関しては、弁護士を...
1に関しては、住所の調査等で多少時間がかかっている可能性はあるかと思われます。 2に関しては、弁護士が受任しているかを事務所に確認の上、依頼者へ教えないことを前提に住所を教える分には問題ないかと思われます。 3に関しては、弁護士を...
債務を返せるのか、返せるならどのように返したいのか、それとも返せないのか、といった事情によります。 方針については法律事務所による違いはなさそうな事案ですから、 何件かあたってよさそうなところを選べば大丈夫でしょう。
>学校に分割などの交渉とかってお願いしてもらってお互いに何とかなるぐらいに話がもっていけるのでしょうか? この文章の意味が全くわかりませんが、仮になんとか分割してもらえるにしてもこれから学費も年々発生しますので、追いつくように分割(こ...
まず弁護士が介入する事案ではないです(費用倒れになってしまうから)。LINEでのやり取りはしないことをお勧めします。
最初に書かれていない事情が後付けで出てくると、回答する方は困ります。 詳しい事情も含めて事情を熟知しているのは依頼した司法書士ですので、その方の回答が、確実かつ正解です。
開示義務者とは、基本的にご相談者様のことです。 債務者とは、今回の財産開示手続を申し立てた債権者に対して裁判等によって金銭の支払いを命ぜられている者のことです。 本件では、個人間の借金で裁判をされた、とのことですから、債務者もご相談者...
障害の程度がどの程度かによるため公開相談ではなんとも言えません。自分でお金を借りるということや返さなければいけないお金ということが理解できない状態であったということであれば契約自体が無効となる可能性はあるかと思われます。 債権者から...
免責不許可事由に該当するか否かは、車を元交際相手に名義変更した行為の時期(破産を意識する前か後か)、対価の有無(適正な売却代金を受け取っているか)、実質的な経緯(相手が使用していた車か等)といった事情の評価次第となります。例えば、適正...
推測するに、車を手放したくないため、破産や再生はできず、ギャンブルが理由の借金なので免責不許可になる破産もできないから任意整理ということでしょうか。 元金が減らず、子供の進学費用ということなので、月々の収入で何とかしたいという気持ちは...
氏や住所が変わる場合には裁判所や破産管財人に届け出る必要があります。申し立てを依頼した代理人弁護士がいる場合には弁護士への連絡も当然必要です。 破産手続における財産状況・負債状況・換価及び配当可能性についてはすべて破産手続開始決定時...
それ通りの話であれば、犯罪の故意がないので、犯罪は成立しないものの警察から呼び出しを受けて捜査をされる可能性があります。 ただし400万円という金額は払えないとのことなので、今回の経緯や、経済事情を説明して払えないことを回答するしか...
「義母にお金がないからと夫名義の消費者金融のカードを作らされ」ということは、消費者金融との契約にはご主人が関与していると拝察します。もしそうであれば、消費者金融との関係では借入金の支払義務を争うことが難しいと思われます(一方、もし義母...
相手が一括を譲らなければ裁判になるかと思われますが、裁判を経たとしても一括で支払える能力がなければ給与債権等を差し押さえ等をして少しずつの回収をすることとなります。
弁護士に依頼をし作成してもらうのが1番安全でしょう。 インターネット等で雛形等を拾って利用するということも可能ですが、その場合は適した合意書となっているかどうかを慎重に確認し調べる必要があるでしょう。
個人の債権者など受任通知を送った後も本人への催促をやめない債権者もいますので例外はありますが、一週間ほどで止むかと思います。 電話にでなくても問題ないかと思いますが、電話に出て弁護士に依頼したことや弁護士名を伝えれば催促はすぐに止むか...
脅迫ないしは強要罪にあたる可能性があります。警察に相談するのがよいかと思います。弁護士に同行してもらうとよいでしょう。
自己破産の申立てにおいて重要なのは、債権者の名称、債務額、契約関係(誰が契約者か)などを裁判所に正確に情報提供することです。したがって、契約書原本を入手できない場合でも、ローン会社名、車検証、引落口座の通帳記録、支払明細、残高通知、督...
ご質問に書かれた事実関係を前提とすれば、当初は金銭の贈与として相手方の申出があったものに対し、貴殿からの申出によって、200万円の消費貸借契約(又は準消費貸借契約)が締結された(返済の合意があった)、と評価される危険があり、そう認定さ...
性交渉を対価として金銭を借り入れる契約は公序良俗に反し無効となりますので,相手が返済として肉体関係を迫ってきたとしても拒否をすることは可能です。相手とのやり取りでそうした内容での契約であることが証明できるのであれば,公序良俗違反を理由...
虚偽の話をして借り入れを行なったのではなく、単に借りたお金を約束の期日までに返済できていないというだけでは詐欺にはならないと思います。 ご参考までに。
借金があっても、相手方の言動は脅迫罪・恐喝罪に該当する可能性があります。 メッセージ等の証拠をすべて保存した上で、警察や弁護士へ相談することをおすすめします。
>・奨学金関連でも、このケースで弁護士を立てる必要はあるか(任意整理の交渉はできるのか) 必須とまではいえません。日本学生支援機構については、分割払いや返還猶予等の制度が整備されており、裁判上の和解等により分割払いの合意を目指す形にな...
そもそも性交渉を対価として金銭を借り受ける契約であった場合、契約そのものが公序良俗に反し無効となる可能性があるように思われます。 その場合、お金を渡した側は金銭の返還を求めることはできないこととなり得ます。 また、弁護士を立ててい...
待ってもらえるかについては、相手方次第にはなると思います。 ですが、経緯を確認すると1年から2年程度は分割払いをしており、最終の支払いのタイミングであるとのことですので、待ってもらえる可能性はあるのではないかと思います。
どのような請求なのか(貸金返還請求なのか、損害賠償請求なのか、不当利得返還請求なのか)によって、ご希望の主張が展開可能かが変わってくるため、訴状を持って具体的な法律相談を受けられたほうが良いでしょう。
先方の健康状態に問題が生じた等の理由で連絡がつかなくなった可能性が一番高いように思います。 万が一の時に備えて、返済する意思があることはLINE等で残しておいた方が良いでしょう。 想定外に詐欺罪等で逮捕されるリスクを減らすことができます。
ご記載内容からすると、返済意思があっても自転車操業になっている段階ですので、早期に法的整理を検討すべき局面と思われます。差押え直前であれば時間的余裕も大きくありません。 自己破産に抵抗がある場合、①任意整理、②個人再生といった選択肢が...
違法行為であり正当な権利に行使であれば、和解書の記載に関わらず、訴訟や弁護士への相談は可能でしょう。 ネットに書くなどの手法は許されないでしょうが。
司法書士の先生についても、司法書士会が弁護士と同様の債務整理規制を設けています。 とくに問題がないようでしたらご放念ください。 https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_discl...
①ご契約後に受任通知を送るのが通常なので、委任契約後にすぐに受任通知を送る前提でお話しをしていたのであれば、弁護過誤に当たる可能性自体はあると思います。そのため、損害が生じたのであればその損害の補填方法についてはその先生とお話し合いさ...