自己破産手続き前の給付金について
自己破産を法テラス経由で申し込みすることにしました。
現在シングルマザーで国からの物価高騰支援金が25万円と定額減税の給付金で13万円ほど振り込まれる予定です。そして給料も月末には入ってきて、児童手当なども振込されます。
すると預金が一時的に20万円を超えてしまうのですがそうすると管財事件になってしまいますか?
法テラスは以前利用していてその分の支払いが終わらないと再利用出来ないと言われたためその分で14万ほど支払わないといけませんがそれでも20万円を超えてしまいます。(相談に行った際法テラス分は偏頗弁済にはならないと弁護士さんに言われました。)
まだ相談に行っただけで、手続きは何も進んでおりません。
詳細については担当弁護士とよく打ち合わせをしていただければと思いますが、申立準備中に一時的に振分基準以上の預貯金になったとしても、申立時(決定時)に基準を下回ってい(て、その他に管財事件化する事情がなけ)れば、問題ないはずです。(もちろん、使途の説明等は適宜行うことになります。)
・「相談に行った際法テラス分は偏頗弁済にはならないと弁護士さんに言われました。」
破産申立に関してであればともかく、
それ以外のものに関する支払であれば偏波弁済となる可能性が考えられます(他の債権者と別異に扱う合理性がありません)。
また、そもそも、14万円は返済せずに、
普通に依頼をして申立てをされるべきでしょう。どのみち管財となった場合の管財費用は、出ませんので。