反復貸金業法になるのか。
同じ友人から200万円を何回かに分けて借りていました。
その場合、友人は反復貸金業法にひっかかるのでしょうか。
友人は余裕のある時に返してくれればいいと言ってくれて、利息は無しでコツコツ返済しています。
ひっかかりませんよ。
不特定又は多数人に反復継続してお金を貸さないと、業として
認められないでしょう。
貸し借りの証拠は、残しておく必要があるでしょう。
ありがとうございます。
そして、友人からお金を借りた際に言いにくい事情があり、嘘を言ってお金を借りてしまいました。
その罪悪感もあり、友人に実はこーゆー理由があって借りました、ごめんなさい。と話したら全然いいよ、ゆっくり返してくれたらいいから。と言っていただけました。
友人は訴えないし、友人だから貸したまでだよ。と言ってくれたのですが、私は詐欺罪に問われるのでしょうか。
問われないでしょう。
警察から取調べを受けているのですが、その事実を話しても大丈夫でしょうか。
色々と調べたのですが、嘘を言ってお金をもらった時点で詐欺罪になるとネットに書いてあったのですが、大丈夫でしょうか。
あとから理由を話して、承諾を得ているから、大丈夫ですよ。
これで終わります。