アプリの男性からお金をかりた。

はじめまして。
10日前にアプリで出会った異性がいます。
生活費にかなり困っていて、15000円を数回10万を1回で計165000円お借りしました。
3日前に初めて車であい、キスしたら15000円渡すよと言われたり、好きだし生活困ってるから家に住めばいいと言われました。

それはのちのちで直ぐには決め兼ねますが
酔った時のLINEで下の写真見せられたり
裸の画像でまた貸すよとか言われて。

そしたら今日夜中に助けるのが嫌になった。と言われいきなり念書がLINEで送られてきました。こっちは写真とか消したとかで。
今退職してどうしたらいいか分からないのと私もですが勝手すぎませんか。。

尚、最終に借りた時から口頭でのやりとりだけです。

貴方のご相談事項や念書の内容など詳細が不明ではあるのですが、貸金の件については不法原因給付に該当し得るので、返還義務が否定される可能性があります。

元金返金については拒否できる可能性はあります(事情次第ではありますが)。
追加の借入については強制はできません。ただ、そういう相手はエスカレートするのでもう拘わらないのがよいでしょう。

高橋弁護士ありがとうございます。
画像は送れないのですね。
貸りた時に彼は酔ってて、帳簿をみながら逐一確認して送ってくれました。

念書がおくれないのが悔しいです。
そしたら昨日酔ってて貸しすぎたと念書と日用品代の細かなリスト送ってきて
LINEとかならHしたらまた貸すよとか私のLINEにはすべて送られてきて。
差し押さえするよ、とか恐喝すら覚えてとても怖いです。

先程の回答のとおり、貴方の返済義務が否定され、返済を拒否できる可能性があります。なお、差押を云々している点について補足すると、差押をするには、前提として裁判で勝訴するなどして債務名義を得る必要があるのですが、そもそも相手方が提訴したとしても、不法原因給付に該当するとして相手方が敗訴する可能性があると考えられます。

高橋弁護士おはようございます。
内容証明送られて来た場合受け取るべきなんでしょうか。

しかも念書には私の細かい住所と伝えてない電話番号が書いてあり余計怖くなりました

>内容証明送られて来た場合受け取るべきなんでしょうか。

裁判所から書類が届いたような場合は受け取らないとリスクが高いので受領した方がよいと思いますが、相手方作成の内容証明郵便については受領すべきかどうかは最終的には貴方自身のご判断になるでしょう。
なお、内容証明郵便が受取人不在で一定期間郵便局に留置された後に差出人に戻されたケースに関し、不在者配達通知書から差出人がわかり、それまでの経緯から郵便物の内容を十分推知できるときは、社会通念上、相手方の予知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で相手方に到達したものと認めるのが相当とした最高裁判例(最判平成10年6月11日)がありますので、参考になさってください。