PayPayでお金を騙し取ってしまいました。弁護士さんに依頼したいです。内容について返信ほしいです。
> 上記の文章について本当に弁護士、警察へ相談してると思いますか? 率直に言えば怪しいです。公開の相談の場では詳しい事情がわからないので、実際のメッセージや詳しい事情を整理して、弁護士へ直接相談した方がよいです。貴殿が警察へ(自首も...
> 上記の文章について本当に弁護士、警察へ相談してると思いますか? 率直に言えば怪しいです。公開の相談の場では詳しい事情がわからないので、実際のメッセージや詳しい事情を整理して、弁護士へ直接相談した方がよいです。貴殿が警察へ(自首も...
加害者側についている弁護士から返金をするために口座番号、本人確認ができる書類の提出を求められると信用していいものなのかなと思ってしまいました。こういった返金方法は一般的なのでしょうか? 振り込みでの返金はありますが、通常は示談契約後...
あまり信用できない感じのところをそもそも利用しない方が良いとは思いますが、約定どおりお金を払ったのに説明もなく約定のサービスを受けられないのは詐欺の可能性が高いところです。 警察に被害届を出しても良いと思われます。
具体的な事情が不明なため一般的な回答となりますが、弁護士が対応できないということではないかと思われます。 ただ、回収可能性等のリスクを考えた時に依頼を受けられないとなることはあるでしょう。 対応可能な弁護士を無料相談等を利用してお...
どういう名目であれ、詐欺であれば、(実際に動いてもらえるだけの資料があるかは別として)相談は可能です。「解約同意書」なるものも、無効である可能性が高そうです。 ただし、消費者金融やカードローンの貸し手はあくまで第三者なので、借入れ自体...
この場で特定の弁護士を紹介することはできません。
心中お察しいたします。 しかしながら、今後については、冷静に考えることも必要です。 まず、口座の名義人は、直接詐欺に加担したわけでないことが多く、そうすると口座売買の罪等の要件(故意など)を満たしていなければ、処罰されません。また、満...
追加のお金の要求に応じるべきではありません。 弁護士に相談するなどして、これまで支払ってきたお金の返金の可能性を検討すべきかと思います。
書かれた状況からして、全く身に覚えがないとは考えにくいのが現実です。 実際は報酬目当てにカードや通帳をどこかに送った、などの事情があるのが大半です。 こういった事情がないのかをしっかりと確認し、対応していく必要があります。 費用は...
「本人確認」が多義的であるため、場合を分けます。 保証人として来た人物の住所・氏名が本物かの確認の意味であれば、免許証などを確認する義務はあるでしょう。ただ、それを怠ったことによって「無効」になるかは、また別の問題です。確認の「手続」...
被害者との間で示談が成立し,被害弁償も済ますことが出来れば不起訴となる可能性はあるでしょう。 ただ,警察からの呼び出しについては,拒否したり無視したりしていると逃亡の恐れありとして逮捕に発展するリスクがあるかと思われますので,事情に...
被害者からすると、相手の特定ができないため、振込先口座として使われた口座名義人に請求するという形となります。 安易に口座情報・暗証番号を他人に伝えてはいけないということなのです…。
顔見知りの犯行であれば、警察に被害届を提出することで詐欺罪として動いてもらえる可能性はありますが、少額であることやPayPay側にアカウント保有者の特定をしなければならないので、正直、警察の対応も芳しいものは期待しにくいかも知れません...
詳細はやりとりを拝見しないと分かりかねますが、一読する限り典型的な詐欺事案だと思います 警察が動くかはなんともいえませんが、相談に行かれることはお勧めします 振り込んだ先の口座からは既にお金が抜き取られている可能性が大きいですが、タイ...
詐欺の可能性が高いでしょう。また、ご自身が他人に使わせる目的を隠して携帯を契約し、携帯を受領して行為も詐欺となり得ます。 警察への相談をされた上で対応をされた方が良いでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 弁護士からの通知は無視してはいけません。口座が犯罪に使われた場合、名義人である質問者様が被害者への返還義務を負うのが原則です。 警察に相談し、先輩に脅された経緯を正直に話すことは重要です。...
口座名義人に対する請求については、名義人がお金に困ってヤミ金やSNSを通じて口座を売った、というケースが非常に多いため、そのような事案に該当してしまうと名義人に支払能力はなく、回収は困難です。 首謀者はほとんどの場合プロの詐欺集団で、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。 1.刑法上の詐欺罪は難しいです。 2.相談者さんが...
ご回答いたします。全く同種事件で凍結口座名義人リストからの解除の実績があります。 ご質問① 非常に専門性が高い分野で容易ではありませんが、解除する方法はあります。 ご質問②とも関連しますが、凍結申請をした警察署、警察本部、警察庁と...
この公開質問での誘引はできかねますので、気になった法律事務所に直接問い合わせてみると良いでしょう。 弊所でも交渉案件は対応しております。
書面内に、「○○は,○○に対し,〇年〇月○日,金〇〇円を貸し渡し,乙はこれを借り受けた」旨の記載があれば、 その書面を証拠として支払請求されてしまう可能性はあります。 裁判となった場合は、ご質問者がそもそも貸付金を受け取っていないこ...
・このケースは 刑法246条の詐欺罪として刑事告訴が可能でしょうか? →可能です。 刑法246条1項では、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。 そのため、今回のケースのように、「報酬が支払...
一般論ですが、在宅事件(逮捕・勾留されていない事件)はどうしても後回しとなり、警察による呼出や送検後の検察官による取り調べが2~3カ月の間隔があくことは珍しくありません。 ですが、1年となると少々事情が異なるように思います。 全容解明...
>被害届を出しているので返金されたことは必ず警察に伝えないといけないのでしょうか? 相談者さんの方から伝える義務があるわけではありません。 他方で、捜査機関から弁済の有無について照会された場合、正直にお答えされてください。 >そして...
詐欺について慰謝料など精神的損害を請求することは可能です。 直接お会いされるとのことですが、まずは、警察にご相談されることをお勧め致します。
本当にその口座に、詐欺被害者が630万円振り込んだのであれば、あなたにも賠償義務があるといえます。 全額の賠償を認める判決が出る可能性も高いです。 賠償したとしても口座提供の罪は消えませんが、 刑事・民事ともに重い責任を負いかねない...
過去の前科前歴や今回の事件への関与の状況や経緯にもよるので何とも言えないですが、懲役・拘禁刑になる可能性はそこまで高くないと思われます。 もっとも、具体的な事情をヒアリングしないとわからない部分も多いので、一度最寄りの弁護士に直接ご...
仮に裏引きをしていたのが事実であれば、横領や背任といった刑事罰の対象となる可能性があることは事実です。 また、店舗側から損害賠償請求される可能性もあるでしょう。 もっとも、そのスタッフからの請求は店としての損害賠償の意味合いも含ん...
元警察官弁護士です。 もし、刑事罰を希望する場合であれば、内容証明郵便が届かなかったことをもって、詐欺と言いやすいので、被害届を出してください。 民事的な請求をするのであれば、最寄りの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所から届いた「答弁書」は、指定された期限までに必ず提出しなければなりません。 これを無視すると、相手の言い分をすべて認めたことになり請求通りの金額の支払いを命じる判決が出てしまうため、...