PayPay被害、返金されるのか
顔見知りの犯行であれば、警察に被害届を提出することで詐欺罪として動いてもらえる可能性はありますが、少額であることやPayPay側にアカウント保有者の特定をしなければならないので、正直、警察の対応も芳しいものは期待しにくいかも知れません...
顔見知りの犯行であれば、警察に被害届を提出することで詐欺罪として動いてもらえる可能性はありますが、少額であることやPayPay側にアカウント保有者の特定をしなければならないので、正直、警察の対応も芳しいものは期待しにくいかも知れません...
詳細はやりとりを拝見しないと分かりかねますが、一読する限り典型的な詐欺事案だと思います 警察が動くかはなんともいえませんが、相談に行かれることはお勧めします 振り込んだ先の口座からは既にお金が抜き取られている可能性が大きいですが、タイ...
詐欺の可能性が高いでしょう。また、ご自身が他人に使わせる目的を隠して携帯を契約し、携帯を受領して行為も詐欺となり得ます。 警察への相談をされた上で対応をされた方が良いでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 弁護士からの通知は無視してはいけません。口座が犯罪に使われた場合、名義人である質問者様が被害者への返還義務を負うのが原則です。 警察に相談し、先輩に脅された経緯を正直に話すことは重要です。...
口座名義人に対する請求については、名義人がお金に困ってヤミ金やSNSを通じて口座を売った、というケースが非常に多いため、そのような事案に該当してしまうと名義人に支払能力はなく、回収は困難です。 首謀者はほとんどの場合プロの詐欺集団で、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。 1.刑法上の詐欺罪は難しいです。 2.相談者さんが...
ご回答いたします。全く同種事件で凍結口座名義人リストからの解除の実績があります。 ご質問① 非常に専門性が高い分野で容易ではありませんが、解除する方法はあります。 ご質問②とも関連しますが、凍結申請をした警察署、警察本部、警察庁と...
この公開質問での誘引はできかねますので、気になった法律事務所に直接問い合わせてみると良いでしょう。 弊所でも交渉案件は対応しております。
書面内に、「○○は,○○に対し,〇年〇月○日,金〇〇円を貸し渡し,乙はこれを借り受けた」旨の記載があれば、 その書面を証拠として支払請求されてしまう可能性はあります。 裁判となった場合は、ご質問者がそもそも貸付金を受け取っていないこ...
・このケースは 刑法246条の詐欺罪として刑事告訴が可能でしょうか? →可能です。 刑法246条1項では、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と定めています。 そのため、今回のケースのように、「報酬が支払...
一般論ですが、在宅事件(逮捕・勾留されていない事件)はどうしても後回しとなり、警察による呼出や送検後の検察官による取り調べが2~3カ月の間隔があくことは珍しくありません。 ですが、1年となると少々事情が異なるように思います。 全容解明...
>被害届を出しているので返金されたことは必ず警察に伝えないといけないのでしょうか? 相談者さんの方から伝える義務があるわけではありません。 他方で、捜査機関から弁済の有無について照会された場合、正直にお答えされてください。 >そして...
詐欺について慰謝料など精神的損害を請求することは可能です。 直接お会いされるとのことですが、まずは、警察にご相談されることをお勧め致します。
本当にその口座に、詐欺被害者が630万円振り込んだのであれば、あなたにも賠償義務があるといえます。 全額の賠償を認める判決が出る可能性も高いです。 賠償したとしても口座提供の罪は消えませんが、 刑事・民事ともに重い責任を負いかねない...
過去の前科前歴や今回の事件への関与の状況や経緯にもよるので何とも言えないですが、懲役・拘禁刑になる可能性はそこまで高くないと思われます。 もっとも、具体的な事情をヒアリングしないとわからない部分も多いので、一度最寄りの弁護士に直接ご...
仮に裏引きをしていたのが事実であれば、横領や背任といった刑事罰の対象となる可能性があることは事実です。 また、店舗側から損害賠償請求される可能性もあるでしょう。 もっとも、そのスタッフからの請求は店としての損害賠償の意味合いも含ん...
元警察官弁護士です。 もし、刑事罰を希望する場合であれば、内容証明郵便が届かなかったことをもって、詐欺と言いやすいので、被害届を出してください。 民事的な請求をするのであれば、最寄りの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所から届いた「答弁書」は、指定された期限までに必ず提出しなければなりません。 これを無視すると、相手の言い分をすべて認めたことになり請求通りの金額の支払いを命じる判決が出てしまうため、...
詐欺行為でお金を騙し取る手段として、①銀行振込、②現金払い、③クレカ決済、④暗号通貨払いの4種類が大きく存在しますが、 一番被害を回復しやすいのが、③で 次に、①、その次が②≒④となります。 仮想通貨・暗号資産で騙し取られた金が回収...
知らない人から振り込まれたり、知らない口座への振り込みとの点から、振り込み詐欺の共犯となっている可能性があります。あなたの口座に振り込んだ被害者がいて、その額が高額な場合、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあることから、逮捕勾留される可...
誤振込があったということでしょうか。又は、口座が詐欺に利用されたのでしょうか。まず弁護士が本物かどうかを確認してください(所属会、弁護士番号等)。私が経験した刑事弁護で、口座を不正に利用した後、不正利用された口座の持ち主を騙して、振り...
おそらく、当該預金口座の履歴から犯罪に使われた形跡が認められるか、被害者から詐欺に遭ってお金を振り込んだなどの届け出があり、銀行から、犯罪収益移転防止法(マネロン法)違反の疑いがあるから、当該預金を凍結し、犯罪利用預金口座等に係る資金...
前提として、弁護士会照会を金融機関に対して行う場合、その照会に応じるか否かは金融機関ごとに異なるため、スムーズに進むかは回答できないところです。 仮に、照会ができ、相手方が任意に支払ってくれるのであればいいですが、相手方が応じない場合...
お困りのことと思います。 口座を譲渡した人に対し、損害賠償請求することもできる可能性はあります。口座をだまし取られたような場合は難しいかもしれないですが、マネロン法で禁止されている口座の売買をしている人に対しては、損害賠償請求が認め...
売った銀行に連絡し、親とともに事情を話して口座を使えないようにするべきでしょう。 そして、警察にも事情を説明して対応するしかないと思いますよ。実害が出る前なら取り返しつくでしょう。
状況が何も分かりませんが、詐欺だと考えているのであれば一度警察に相談に行ってみてはどうででしょうか。
どこまであなたの個人情報を提供しているかによって細かい対応は分かれるかもしれませんが、今後はブロックを含めて一切無視すべきでしょう。消費生活センターや警察への相談もした方がよいと思います。
確実に詐欺です。 LINE、副業、ギフトカードがそろえば確実に詐欺です。 返金請求は難しいでしょう。
送ったとわざわざ電話が来たのですから、近日中に通知書は届くと思われます。 あなた名義の口座に100万円を振り込んだのでしょう。 そこで口座提供をしたあなたに賠償請求しているのです。 また、口座提供をしたことに身に覚えがあるのでしたら...
「なぜ口座が不正利用されたのか」という原因を確認する必要があります。心当たりがないとのことですが、1つであればともかく複数の預貯金口座が使われた(キャッシュカードと暗証番号、パスワード等の情報も必要になります)ということになると、例え...