詐欺の被害届が出された場合について
詐欺の被害届を出されてしまいました。
どうしてもお金に余裕がなく、チケット詐欺に及んでしまいました。
口座が凍結され、銀行に連絡をしたところ、警察署に連絡しろと言われたので、連絡してみたところ、
被害届が出されているそうで、1度取り調べの為にこちらの珪警察署に来てほしいと言われてしまいました。
警察の方に詳しく話を聞かれました。
取引途中、やはり申し訳ないことをしたと思って、『チケット取引は中止しましょう』というように話をしたのですが、相手方には納得してもらえず、返金のチャンスも失ったことも話しまして、詐欺をするつもりはなかったと話しました。
一応、被害者にあたる方とは連絡が続いておりまして、
返金が完了した場合には被害届を取り下げることも了承をいただきましたが、警察署には出向かなくてはいけないのでしょうか。
私の仕事はお堅い仕事で、不起訴だったとしても、逮捕されたりすると絶対に新聞にのります。
返金も完了し、被害届も取り下げていただいたとしても、
逮捕されてしまうのでしょうか。
あまりお金もなく、弁護士をすぐに雇えるお金もないので、
こちらにて相談させていただきました。
上記の事情ですと、被害者と示談等して被害届を取り下げて頂いた場合は起訴猶予の可能性があります。また、警察署に行く義務は任意なのでありませんが、呼出しを繰り返し拒否した場合、逃亡のおそれがあるとして逮捕されるケースもあります。そのため、対応について面談で弁護士に相談した方が良いかと思います。ご参考にしてください。
被害者との間で示談が成立し,被害弁償も済ますことが出来れば不起訴となる可能性はあるでしょう。
ただ,警察からの呼び出しについては,拒否したり無視したりしていると逃亡の恐れありとして逮捕に発展するリスクがあるかと思われますので,事情について警察に説明をして日程を伸ばしてもらう等を検討してもらうことも考えられるかと思われます。