遺言での未成年後見人指定と信託について
アバウトになりますが、未成年者に高額な預金がある場合、後見人の使い込みを 防止するために、まとまったお金を銀行に信託し、出し入れは、裁判所の許可を 得て後見人が行います。 多額の預金がある場合、裁判所が原則、職権で行う手続きです。 し...
アバウトになりますが、未成年者に高額な預金がある場合、後見人の使い込みを 防止するために、まとまったお金を銀行に信託し、出し入れは、裁判所の許可を 得て後見人が行います。 多額の預金がある場合、裁判所が原則、職権で行う手続きです。 し...
遺言書を書くということなので 次男である主人が不平等にならずに 相続を行えるようにしたいのです まずは、軽い認知が見られるということで、 医師に認知能力を調べてもらうと良いと思います。 有効に遺言ができるかどうかを確認するためです(...
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財...
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...
>先妻の子どもに渡す遺産を最小限にする方法があれば教えていただきたいです。 あなたに全財産を相続させる旨の遺言を書いてもらってください。
可能ですよ。 本籍地記載でできます。 事情を公証役場に話してください。 財産の移転は、遺言書と生前贈与を使うといいでしょう。
細かいことが覚えられないとか、忘れっぽい程度では遺言ができないことにはなりません。早めに専門家に相談して公正証書遺言を作られたらいいでしょう。
遺言執行者は,遺言の内容を実現するため,遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていますが,1人の相続人からの遺留分請求に対する対応は,本来の業務ではないと考えられます。しかも,遺留分額がいくらかなどということも,正確...
どのような状態で、生活ができなくなるかわかりませんが、 国民健康保険と年金は加入しておいたほうがいいですね。 働けなくなったら、生活保護の申請をしてください。 いまのうちに調べて置くといいでしょう。 社会福祉協議会も相談にのってくれる...
失礼、叔父も法定相続人ですね。それなら遺言書があれば登記原因も「相続」の記載で合っています。 お母様が相続人から廃除されていたなどの極めてイレギュラーな可能性を除外しますと、おそらく公正証書遺言があったものと思われます。 利害関係人...
来年の4月1日から、法律が変わり、配偶者の居住権が 終身まで補償されることになります。 それまでに、死去した場合でも、遺留分や、権利乱用で 明け渡しを阻止できるでしょう。
可能ですが、再度遺言書を作らせるにしても、判断能力が いかほどか。 判断能力が争われることがありますからね。 認知のテストも必要でしょう。 医師の判断も必要ですね。 意思がしっかりしていれば、公証人を呼ぶこともできます。
叔父に追い出す権利はありません。 まして、20年もいるのですから、一定の居住権が 発生してますね。 ただし、いじめに会う事も予想されますから、今後 どうするかは、あなたがたも、考えていた方がいい かもしれませんね。 その叔父は、いずれ...
母に遺言書を作成してもらうこと、その中に父が言った言葉を 記載してもらうこと、兄に念書を記載してもらうこと、そうすれば、 100%ではありませんが、効果はあるでしょう。
遺産分割協議が優先されます。 すでに名義変更されてるようですが、特別受益 の可能性もあるので、死亡後は遺留分請求も 可能になるでしょう。
父の公正証書作成当時の診断書や看護記録があれば 取寄せて、父が遺言書作成当時に判断能力がないと判断できれば 遺言書を無効とすることができます。 まず、診断書や看護記録を取り寄せるのが重要となります。 ご自分で取り寄せるか、弁護士に取...
遺言書そのものが存在しない以上,お父上のご兄弟の主張は法律的な根拠を全く欠くものになります。 したがって,主張自体,取り合う必要がありません。 また,遺言書があろうがなかろうが,お父上のご兄弟と面会しなければならない義務はもともとあ...
その場合、不法な利益を目的としないので、隠匿にはあた りませんね。 また、無効だといっても遺言者が無効になることはありませ んが、それに従わずに分割することは認められています。
遺言書を作成してもらってください。公正証書にしてもらうといいでしょう。エンディングノートではだめです。 内容は,すべてを,息子の○○に相続させるという内容でよく,あえて,義父に一部を渡すという形にする必要もないと思います。 義父と縁を...
まずは後見人を選任することでしょうね。 鑑定を妨害するなら、家裁と協議して、公務執行妨害罪で 告訴することになるでしょう。 預金返還などは、後見人の仕事になりますね。
遺言書を早急に作ってもらうことですね。