公正証書遺言が、執行後 、遺族の話し合いで、遺産分割協議ができるか?
遺産分割協議が優先されます。 すでに名義変更されてるようですが、特別受益 の可能性もあるので、死亡後は遺留分請求も 可能になるでしょう。
遺産分割協議が優先されます。 すでに名義変更されてるようですが、特別受益 の可能性もあるので、死亡後は遺留分請求も 可能になるでしょう。
父の公正証書作成当時の診断書や看護記録があれば 取寄せて、父が遺言書作成当時に判断能力がないと判断できれば 遺言書を無効とすることができます。 まず、診断書や看護記録を取り寄せるのが重要となります。 ご自分で取り寄せるか、弁護士に取...
遺言書そのものが存在しない以上,お父上のご兄弟の主張は法律的な根拠を全く欠くものになります。 したがって,主張自体,取り合う必要がありません。 また,遺言書があろうがなかろうが,お父上のご兄弟と面会しなければならない義務はもともとあ...
その場合、不法な利益を目的としないので、隠匿にはあた りませんね。 また、無効だといっても遺言者が無効になることはありませ んが、それに従わずに分割することは認められています。
遺言書を作成してもらってください。公正証書にしてもらうといいでしょう。エンディングノートではだめです。 内容は,すべてを,息子の○○に相続させるという内容でよく,あえて,義父に一部を渡すという形にする必要もないと思います。 義父と縁を...
まずは後見人を選任することでしょうね。 鑑定を妨害するなら、家裁と協議して、公務執行妨害罪で 告訴することになるでしょう。 預金返還などは、後見人の仕事になりますね。
遺言書を早急に作ってもらうことですね。