パパ活での金銭トラブルについて

写真だけで個人を特定するというのは、現実的に極めて困難です。 ないとは思いますが、万に一つ、個人情報を特定されて請求をされるにしても、6万円+利息年3%なので、ご心配なさらなくて良いかと思います。

暗号資産にて投資詐欺!

一般論としては、暗号通貨を用いた詐欺については回収は困難です。 そのため、紹介者や実在して氏名住所が判明している人からどうやって回収するかが問題となります。 具体的には、お近くの弁護士に相談してみてください。

援助交際での詐欺について

出会い系アプリ管理者に対して、当該男性の登録者情報を開示請求してみる ことでしょう。、 管理者側の回答次第で、 弁護士依頼をする必要があれば、かなりの費用がかかるので、要相談すると いいでしょう。 警察にも、相談しておくことです。 詐...

持続化給付金詐欺 名義貸し

〉持続化給付金事務所に電話して、私はもらえるはずない旨をお話しましたが、「登録されています」と言われ、その時に、あの時の話は詐欺だったんだと思いました。 〉結局90万振り込んだ後、音信不通になり10万円のみもらいました。 詐欺である...

ダイエット詐欺に、引っかかりました。

特定商法取引法に違反しているので、契約を取り消しできると思われます。 書面作成は、費用の点から、行政書士がいいかと思います。 特定商取引法に知識の有る行政書士は、かなりいると思います。 問い合わせされるといいでしょう。 今後の支払いは...

助けてください開示請求すると言われました

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のようなご事情で開示請求が認められることはなく、単なる脅し、恐喝の類と思われるので、ブロックしてシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。

出会い系サイトで会う約束後会わなかった場合

はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。

お金がかえってこない

>性行為をしてあげるから、貸して欲しいと言われて、性行為して貸しました。 という経緯であれば、難しいかと思います。

パパ活における金銭トラブル

刑事事件として、私文書偽造行使があるので、詐欺罪として立件する可能性はありますね。 民事としてはパパ活の代価としての請求は難しいですが、不法行為として慰謝料請求、あ るいは逮捕されれば、示談金として、提示してくる可能性はあるでしょう。

1万円詐欺られました

弁護士に依頼することはあまり現実的ではありませんが、詐欺だと考えているのであれば、警察に相談してみてはいかがでしょうか。 お金がかえってくるかどうかは分かりませんが。

パパ活 未成年 お金を返せと言われた

ご質問記載の内容からすると、完全に「贈与」つまり「もらった」お金です。 返還する義務はありません。 裁判を起こされたとしても、きちんと反論すれば貸金と認められることも無いと思います。 無視しておいて、向こうから、エスカレートした督促...

ネット詐欺に遭いました。

速やかに警察に被害届を出しましょう。 早くしないと振込口座からお金を抜かれてしまいます。 ここ最近流行りの詐欺でしょうから、相手方の口座を凍結してもらう必要があります。

私を助けて欲しいです

相談者様が提供した個人情報が何かにもよりますが、怪しい支払いには応じないべきです。 支払いに応じると第2、第3の請求が続き、結果として大きな被害に遭う可能性がありますのでお気をつけください。 相手方も、身元が知られたくないので、必要...

不動産売買のトラブル

事実関係が不明で、かつ契約書を見る必要はありますが、 県庁に業者を監督する部署があるので、そこに相談してみるといいでしょう。

ジャニーズチケット詐欺について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。   転売を禁止する売主から転売目的で購入した場合は犯罪になり得ますが、今回のケースで相談者が罪に問われることはないので、おっしゃるとおり警察の説明は相手方を被疑者とする捜査を行う...

彼氏が詐欺に手を出しました。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 この場で詐欺に該当すると断定することはできませんが、従前の経緯を踏まえると、相談者様から見ておよそ収入に結びつかないようなものであれば、結婚を見据えて堅実な生活をしてほしい旨を彼...

キャッシュカード詐欺の補償について

西台法律事務所の俣野と申します。 具体的なご事情をお聞きしていないため一般論としてご回答いたします。 キャッシュカード詐欺の場合の補償の有無、補償割合等は、各金融機関が被害状況に応じて個別に判断しています。補償対象となるかは契約内容や...

個人間の仕事における金銭トラブル

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方が相談者様に対して裁判上金銭の支払いを求めるためには、本来相談者様が支払うべきであった金銭を相手方が立替払いしたことを最低限証明する必要がありますので、相手方が領収書や送金...

振り込まないとダメですか?

詐欺の可能性が極めて高いです。支払う必要はないでしょう。ただし、裁判所から書類が届いた場合だけは、期日に間に合うように、すぐに弁護士に直接相談して下さい。その可能性は低いと思いますが。