インスタグラムの開示請求
実際の内容を拝見しないとなんとも言えませんので、ご相談された弁護士に確認してもらってください。
実際の内容を拝見しないとなんとも言えませんので、ご相談された弁護士に確認してもらってください。
無視してください。本当に特定されていたとしても、残念ながら、どうすることもできません。インターネット上への情報の投稿には今後くれぐれもお気をつけください。
被害届を出すことはできますが、警察が受理してくれるかは微妙かもしれません。
相手方の行為は、相談者様の名誉に害悪を加える旨を告知する方法でなされた恐喝であり、警察にご相談いただくことをお勧めいたします。 相談者様から相手方に対し支払いをしたり返答したりする必要はないでしょう。
まず、削除申請をすることが可能でしょうか?また、相手の開示請求を行い罰を請求することは可能でしょうか? →相手方を特定したい希望があるなら、少なくともIPアドレスを取得してから削除の手続きをする方が安全でしょう。罰が刑事罰を意味する...
実際の投稿記事を見ないと何ともいえないところはありますが、交際の事実を示したものとして、プライバシーの侵害に該当すると主張して、開示請求が認められる余地はあるでしょう。
>訴える場合なのですがストーカー行為に恐怖を感じで寝れなくなり、精神的苦痛を感じて病院に行ってる場合も伝えるべきなのでしょうか? どのような訴えを想定しているのか分かりませんが、誰に何を伝えるという話なのでしょうか?
一般的に、氏名の情報は秘匿性が高くないと考えられているため、氏名の投稿のみでは開示請求を行うことは困難ですが、 交際している事実も併せて投稿されている場合は、プライバシー権侵害を主張して開示請求や損害賠償請求を行うことは可能な場合もご...
マイナスになると思います。
これらの書き込みは誹謗中傷、もしくは侮辱罪等で情報開示をすることは可能でしょうか? →できる可能性があります。爆サイに対応している弁護士にご相談ください。 また開示、裁判を起こすとなった際には、弁護士費用を相手に支払わせることは可...
返金の意向がないことを相手方に伝え、相手方が少額訴訟を提起してきたら、それが棄却されるよう、証拠の提出とともに従前のやり取りを主張していくこととなるでしょう。
お問い合わせいただきありがとうございます。 一般的に「クビ」は解雇を意味し、会社から一方的に労働契約を終了させる強い手段であるところ、日本の裁判例では多くのケースで会社の解雇権行使は制限的に考えられています。そうなると、掲示板への投稿...
一般的なご回答になりますが、損害賠償の詳細に関して契約書などに明記があるとしたら、支払わなければいけない可能性はあります。ただし、明記がなかったとしても、100万円以上の損害賠償請求を受ける可能性もありますので、契約書等関連資料を持参...
◯◯として示された相談者様のアカウント名が、単なる匿名一般のものではなく、実社会生活に関わりを有するものである場合には、名誉毀損となる可能性があるでしょう。
掲示板における相談者様の匿名性にもよるものの、開示や訴訟ができる可能性自体はありますが、記事投稿による慰謝料は、訴訟では基本的に低額となることが多く、病気の悪化に対する因果関係の立証も非常に難しいことから、開示までに要した費用の方が回...
肖像権侵害なので、削除を求めることは、あなたの正当な権利ですね。 削除しないなら、慰謝料請求ができます。 弁護士から削除請求をしてもらうといいでしょう。
侮辱やパワハラに該当すると考えられます。 会社のLINEなのでしたら、会社として当該社員への注意、処分等の就業規則に沿った適切な対応が必要です。 会社の相談窓口に相談されるか、何らかの請求を考えているのでしたら弁護士に相談されると...
発信者が特定できれば、名誉棄損罪、民事で、損害賠償請求できますね。 名誉棄損で、警察に相談して見るといいでしょう。 慰謝料請求は弁護士ですね。
刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。 民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。 その主張がされていないのであれば、対応...
一般論として、個人が特定できない投稿については開示請求や損害賠償請求ができません。 あくまでも、○○ファンという形で、個人が特定されていないのであれば、何もできません。
信書開披罪、名誉棄損罪になるので、警察に相談するといいでしょう。 慰謝料請求できるので、こちらは弁護士相談ですね。
詐欺罪といえるかどうかはさておき、相談だけであれば、無料で対応している弁護士もいるかと思います。 相談料がかかる場合には30分で5000円ほどかと思います。
今後の様子をみて、つきまとうようなら、警察に相談して下さい。 あなたからは、なんの反応も示さないことです。 無関心ですね。
具体的な投稿を拝見して文脈やアカウントの特徴などを見ないと断定できません。ただここに記載されている限りの情報では、開示請求が認められrているも慰謝料支払い義務が発生する可能性も、低いように思います。
合意したのはA社がA社内で利用できるという内容なのですよね。 そうであるならば、A社外での利用は承諾の範囲外の可能性はあります。
名誉棄損にあたると思います。 個人攻撃ですね。 あなたの評価をおとしめる表現と思います。 慰謝料請求可能と思います。
詳細がわからないので、一般論になりますが、ご参考になれば幸いです。 刑事的には威力業務妨害、民事的には不法行為で相手に逆にプレッシャーをかけることが想定できるでしょう。 クレームも正しいものもあり、それに対する真摯な対応は必要ですが、...
精神疾患の有無やその程度が分かりませんが、責任能力がなければ処罰を受けることはありませんし、お金を持っていない人から回収することはできません。
かと言ってカラオケであった件をみすみす見逃すことができません。 というのは、どうしたいということなのでしょうか?どのように解決していけばいいのか?ではなく、あなたはどうしたいと考えているのでしょうか?
少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...