相手方への名誉毀損で示談交渉決裂、少額訴訟のメリット・デメリットについて

現在、相手方へのTwitterによる名誉毀損で弁護士さんに示談交渉を行ってる最中です。
ついこないだ示談交渉決裂みたいなお話をされ、相手方に投稿削除をお願いしても逆に私が謝罪すれば投稿削除はするという本末転倒な事を言ってきました。
もっとも、私が弁護士に依頼した事や示談交渉の内容はTwitterには書いてないのですが、相手方はTwitterに『自分は悪くない』スタンスで係争中の内容や、私がやってない事をさも私がやったという虚偽記載を現在も閲覧可能な状態です。通知書兼請求書を送付した際にも弁護士事務所をTwitterに投稿していた程です(現在は削除されてます)。

言葉悪く言えば『バカに説明しても最初から話は聞いてない』状態で、これ以上関わると私自身精神疾患が悪化する事から少額訴訟を考えております。少額訴訟のメリット・デメリットを教えてください。

少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」

このように、少額訴訟原則1回の審理、取調べられる証拠の制限などの制約があります。また、被告側が通常訴訟への移行を申し立てると、通常訴訟に移行することになります。

名誉毀損に関する争いは、原告・被告間で見解対立が激しいこともあり、1回の審理では原告側として十分な主張立証をし切れない可能性もあること、被告側から反論機会の確保等の観点から通常訴訟への移行を申し立てられる可能性もあること等を踏まえ、紛争解決方法として少額訴訟を選択するべきかを検討することになろうかと思います。

【参考】裁判所サイト「少額訴訟」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html

アドバイスありがとうございます。そして参考資料として少額訴訟のリンクを貼って頂いて、とても参考になりました。
私の弁護士さんも、民事裁判に持って行っても被害者である私が悲しい想い(結末)をするからと消極的になる理由が分かりました。しかし、ありもしない虚偽記載をTwitterで不特定多数に公開し、誹謗中傷を繰り返しております。確かに慰謝料は大事かと思いますが、私は私という人権回復が先だと思っています。
通常裁判も視野に入れて弁護士さんとお話したいと思ってます