元交際相手が郵便物を開封し、撮影してSNSに投稿した場合の法的な対応は?
同棲していた元交際相手がわたし宛の郵便物を開封し、内容を撮影したものをSNSに投稿していることを共通の知人から教えられました。このような場合はどうなりますか?
信書開披罪、名誉棄損罪になるので、警察に相談するといいでしょう。
慰謝料請求できるので、こちらは弁護士相談ですね。
同棲していた元交際相手がわたし宛の郵便物を開封し、内容を撮影したものをSNSに投稿していることを共通の知人から教えられました。このような場合はどうなりますか?
信書開披罪、名誉棄損罪になるので、警察に相談するといいでしょう。
慰謝料請求できるので、こちらは弁護士相談ですね。