息子の性犯罪について。
1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。 ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...
1つ目の事件は脅迫罪•強要罪や児童ポルノ禁止法違反等に、2つ目の事件は強制わいせつ罪•青少年保護育成条例違反や児童ポルノ禁止法違反等に該当する可能性があります。 ただし、お子さんは16歳ということなので、少年法による枠組みで手続きが...
あなたがお金欲しさに行っている以上、辞めろと言っても辞めないのでしょう。 対策は辞めるしかありません。 闇バイトと募集をかけるものは大抵暴力団が絡んでいることが多いです。 あなたがその道に進みたいなら辞めずとも構いませんが、自分の身を...
わいせつなやりとりによるわけですが、成人ならは、青少年条例違反(わいせつ行為)で処罰される場合も、青少年であれば、処罰しないと規定されていることもあるので、地元の少年事件を扱う弁護士に直接相談して、罪名を調べてもらって、対応を相談して...
別件から発覚し、捜査対象となる可能性は0ではないです。 本罪と別罪が同時に処理されるとなるとその分罪は重くなります。 ただ、捜査対象となるか、どのように処理されるかは捜査機関の判断となります。未成年者のアダルトコンテンツの購入が詐欺と...
今から3ヶ月前に地元の警察に電話をして、上記のことを伝えました。すると、氏名や住所、名前を聞かれて、記録を残すと言って頂きました。 → これがどういう意図で行われたのか、どういう結果になっているのかがわかりません、 児童ポルノ製造と...
警察の判断で家裁への不送致はできません。 必ず検察に送り、検察から家裁には送ります。 ただ、ご記載の状況からすると、家裁でも特に調査は行わずに審判不開始にしそうな気はしますね。 その場合、学校への照会もしません。
ご投稿内容からは、少年事件の内容や審判の経緯(審判不開始不処分となった経緯等)が明らかではありませんが、少年の非行 事件等を理由として学校側が退学処分にすることは、私学であっても、処分の必要性及び相当性を慎重に判断することが求められま...
客観面で、児童ポルノがAからBに動いている場合には、提供罪や提供目的所持を疑われます。送信した事実があれば、軽い単純所持罪(7条1項)の共犯だというのは、なかなか難しいと思います。 児童ポルノと知らなかったという弁解を用意してください。
自首になるかどうかは、それだけの情報ではわかりませんし、警察の裁量もあるので、なんとも言えません。 保護処分・刑事処分については、処分の時点で決まるので、捜査も始まっていない段階だと、これもなんとも言えません。
形式的には建造物侵入罪にあたる可能性はありますが、やむを得ずということで緊急避難といって罪には問われません。お店から連絡等が来るかは分かりませんが、仮に何か事情を聴かれた場合はきちんと説明することが重要です。 具体的なご事情によるので...
質問者が18歳未満であれば 警察にバレれば、児童ポルノ提供とか製造が疑われます。 犯罪少年として扱われる可能性があるので、少年事件を扱う弁護士に相談してください
300万円の損害をどのように算出したのか、ゲーム会社に尋ねてみると良いと思います。 また、損害賠償金の振り込みについては、通常、口座振り込みで行うことが多いように思います。
確証もない事案であれば、そもそも犯罪の該当性自体に疑義があり、自首の対象となるかにも疑義があります。 また、私学とは言え、退学処分にできる程の事案ではありません(犯罪行為に該当する事案でも退学処分が無効とされている裁判例もあります)...
出来合の画像を買った場合には 単純所持罪(7条1項) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) が検討されます。 強制わいせつ罪は検討されません。
児童ポルノ製造ですか・・・ 事件的には、余罪の有無も含めて、スマホの解析は徹底的にやる可能性はありますね。 現在、残っている情報は見られると思っておいた方が良いかも知れません。 また消去したデータやアクセスの記録まで復元して捜査するか...
弁護士法、弁護士職務基本規程において、弁護士は、職務上知り得た秘密を保持する義務を負います。メールによる無料相談であったとしても秘密保持義務を負うことになります。
ダウンロードによる単純所持の捜査では管理者側から捜査が始まるので、 意図的・意図的ではないというのはわからないので、捜査実務では、「意図的に」ダウンロードしたという「疑い」で捜索が行われています。「意図的でなかった」という弁解をするこ...
単純所持罪(7条1項)の関係では、削除してあれば起訴されることはありません。逮捕もありません。 捜索を受けたとしても、捜索の範囲は実家・勤務先に及ぶことはありますが、児童ポルノが出てこなければ、若干の取調はありますが、逮捕・起訴はあ...
実務上は児童ポルノ製造罪(7条4項)で処理されると思います 逮捕される危険があります。 少年事件になりますが、少年院に入ることはありません。
自転車は、被害者の元に戻っていますね? 自転車とはいえ、窃盗事件ではありますが、逮捕されたり、少年鑑別所に入れられたり、少年院に送られたりという心配は、ほぼ無い事案だと思います。 警察の対応からすると、家裁送致もされないかも知れません...
その「〇」の部分が分からないとどうしようもありません。 「殺したい」とか「犯したい」とかなら文脈次第ではあたり得ますが、「貸したい」とかだと当たりませんし。 あとは文脈から見て、「〇したい」というのが誰かの生命・身体・自由・名誉又は財...
子供がメールにて業務妨害を犯しましたとのことですが、損害賠償額は一律に決まっておらず、お子様の年齢、メールの内容•回数、メールをした経緯、相手企業の概要、妨害されたという業務の種類•内容、妨害の程度等の具体的な事情によって損害額も変わ...
民事訴訟は,原則として,被告(訴えられる人)の住所地が管轄になりますので,万が一,お子様の件で訴えられるとした場合は,親御さんのご住所の近くの裁判所で訴訟が開始するはずです。 損害賠償の請求ですので,不法行為があった場所や原告の本社所...
ショッピングモールでの万引き事案で、通報もされているのであれば、おそらく捜査はされます。 逮捕までされるかどうかは、犯人が特定できるか、被害品の多さ(被害金額)等によると思います。 ご家族とも相談してみて、被害の弁償をすることで逮捕さ...
書き込みの内容としては、バイであるあなたがゲイの人と仲良くなりたい。仲良くなってくれる人はDMください。というものです。 性的な表現もあり、投稿としては不適切とされたのでしょうが、これだけの内容であれば、売春でも、名誉毀損、侮辱、脅迫...
そのような表現は、よくないですね。不特定多数の人が閲覧していた場合は侮辱罪になり得ます。 ただ、誰も見ていない状態で削除したのであれば、刑事事件として立件される可能性は、ほぼ無いでしょう。逮捕の可能性はゼロだと思ってください。 自首を...
記載内容が一言一句間違っていない、そのほかの投稿でも類似したツイートは行っていないというのであれば、犯罪事実には当たらないものと思われます。 バイの人仲良くして、という表現は性的な内容とは言えないからです。 例えば、男性が女性に対して...
条例によるので 弁護士に直接相談して、条例の解説書に当たって貰わないと、回答は得られないと思います。
足指だけだと、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」とはいえないでしょうね。 児童ポルノ法2項3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で...
ツイッターは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)ではないので、誘引行為をしても処罰されません。 しかし、ツイッターの利用規約で禁止されている可能性があり、その場合は利用停止になる可能性があります。 インターネット異性紹介...