チン凸についての質問
質問者が18歳未満であれば 警察にバレれば、児童ポルノ提供とか製造が疑われます。 犯罪少年として扱われる可能性があるので、少年事件を扱う弁護士に相談してください
質問者が18歳未満であれば 警察にバレれば、児童ポルノ提供とか製造が疑われます。 犯罪少年として扱われる可能性があるので、少年事件を扱う弁護士に相談してください
300万円の損害をどのように算出したのか、ゲーム会社に尋ねてみると良いと思います。 また、損害賠償金の振り込みについては、通常、口座振り込みで行うことが多いように思います。
確証もない事案であれば、そもそも犯罪の該当性自体に疑義があり、自首の対象となるかにも疑義があります。 また、私学とは言え、退学処分にできる程の事案ではありません(犯罪行為に該当する事案でも退学処分が無効とされている裁判例もあります)...
出来合の画像を買った場合には 単純所持罪(7条1項) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) が検討されます。 強制わいせつ罪は検討されません。
児童ポルノ製造ですか・・・ 事件的には、余罪の有無も含めて、スマホの解析は徹底的にやる可能性はありますね。 現在、残っている情報は見られると思っておいた方が良いかも知れません。 また消去したデータやアクセスの記録まで復元して捜査するか...
弁護士法、弁護士職務基本規程において、弁護士は、職務上知り得た秘密を保持する義務を負います。メールによる無料相談であったとしても秘密保持義務を負うことになります。
ダウンロードによる単純所持の捜査では管理者側から捜査が始まるので、 意図的・意図的ではないというのはわからないので、捜査実務では、「意図的に」ダウンロードしたという「疑い」で捜索が行われています。「意図的でなかった」という弁解をするこ...
単純所持罪(7条1項)の関係では、削除してあれば起訴されることはありません。逮捕もありません。 捜索を受けたとしても、捜索の範囲は実家・勤務先に及ぶことはありますが、児童ポルノが出てこなければ、若干の取調はありますが、逮捕・起訴はあ...
実務上は児童ポルノ製造罪(7条4項)で処理されると思います 逮捕される危険があります。 少年事件になりますが、少年院に入ることはありません。
自転車は、被害者の元に戻っていますね? 自転車とはいえ、窃盗事件ではありますが、逮捕されたり、少年鑑別所に入れられたり、少年院に送られたりという心配は、ほぼ無い事案だと思います。 警察の対応からすると、家裁送致もされないかも知れません...
その「〇」の部分が分からないとどうしようもありません。 「殺したい」とか「犯したい」とかなら文脈次第ではあたり得ますが、「貸したい」とかだと当たりませんし。 あとは文脈から見て、「〇したい」というのが誰かの生命・身体・自由・名誉又は財...
子供がメールにて業務妨害を犯しましたとのことですが、損害賠償額は一律に決まっておらず、お子様の年齢、メールの内容•回数、メールをした経緯、相手企業の概要、妨害されたという業務の種類•内容、妨害の程度等の具体的な事情によって損害額も変わ...
民事訴訟は,原則として,被告(訴えられる人)の住所地が管轄になりますので,万が一,お子様の件で訴えられるとした場合は,親御さんのご住所の近くの裁判所で訴訟が開始するはずです。 損害賠償の請求ですので,不法行為があった場所や原告の本社所...
ショッピングモールでの万引き事案で、通報もされているのであれば、おそらく捜査はされます。 逮捕までされるかどうかは、犯人が特定できるか、被害品の多さ(被害金額)等によると思います。 ご家族とも相談してみて、被害の弁償をすることで逮捕さ...
書き込みの内容としては、バイであるあなたがゲイの人と仲良くなりたい。仲良くなってくれる人はDMください。というものです。 性的な表現もあり、投稿としては不適切とされたのでしょうが、これだけの内容であれば、売春でも、名誉毀損、侮辱、脅迫...
そのような表現は、よくないですね。不特定多数の人が閲覧していた場合は侮辱罪になり得ます。 ただ、誰も見ていない状態で削除したのであれば、刑事事件として立件される可能性は、ほぼ無いでしょう。逮捕の可能性はゼロだと思ってください。 自首を...
記載内容が一言一句間違っていない、そのほかの投稿でも類似したツイートは行っていないというのであれば、犯罪事実には当たらないものと思われます。 バイの人仲良くして、という表現は性的な内容とは言えないからです。 例えば、男性が女性に対して...
条例によるので 弁護士に直接相談して、条例の解説書に当たって貰わないと、回答は得られないと思います。
足指だけだと、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」とはいえないでしょうね。 児童ポルノ法2項3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で...
ツイッターは出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)ではないので、誘引行為をしても処罰されません。 しかし、ツイッターの利用規約で禁止されている可能性があり、その場合は利用停止になる可能性があります。 インターネット異性紹介...
時効の成否についても、「疑わしきは被告人の利益に(罰せず)」の原則が適用されます。ですから、はっきりしない場合には、罰せられません。
顧問弁護士さんでも、別途費用が発生しますか? →裁判外での交渉(話し合い)であれば、顧問弁護士か否かに関係なく、実務上弁護士費用は請求されないことが多いです。
損害賠償請求権の時効については、①民法の改正前に発生したものか否か、②人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権かそれ以外の損害賠償請求か等によって変わって来ます。 (改正前の場合) •不法行為に基づく損害賠償請求権 → 損害及び加...
害悪の告知が届いていなければ脅迫未遂罪になると思います。 自首をされればよい情状として考慮されると思います。 ただ,自首をされなくとも,警察がいろいろな事情を考慮してそもそも事件として立件しないことも考えられます。
特定少数人への送信であれば頒布にはなりません 誰かわからない人に送って 恐喝されているわけなので、 「不特定又は多数の者」を疑われることはやむをえないです。 特定少数への送信であったという弁解が通れば犯罪になりませんのでそういう弁解を...
結論から申し上げますと、何ら犯罪行為には該当しません。ご安心ください。不快にさせてしまったことは申し訳なかったと謝罪するほかないですね。
ここでいくら回答を得たとしてもあなたの不安は拭えないと思います。 少なくともあなたの行った行為はあまりにも安易です。 自分がやったことは十分に反省した方がいいと思います。 ただ開示請求はダイレクトメールの場合できません。 警察の...
断片的な情報では、なんのアドバイスもできません。 特に、児童ポルノ提供は、不特定又は多数の者に提供した場合には最高懲役5年の刑になりますので、犯罪規模によっては懲役が選択されることもあります。逮捕されることもあります。 児童ポル...
一般に、犯罪行為について国籍にかかわらず日本の法律や条例が適用されることになります。例えば、刑法は、「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」(刑法1条)と定めています。
少年事件の場合、非行事実の有無・程度のみならず、少年の生育環境等の調査も行った上で処分を決めることになります。 そのため、学校にも調査をするケースが多いように思われます。 なお、この件で、仮に学校が息子さんを退学処分とした場合、処分...