児童ポルノに関する法律相談

最近ココナラ法律相談をさせていただいたものです。
私は最近Twitter上で友人と折半という約束で動画を購入し、自分がダウンロードした後に友人に送ってしまいました。

後に確認したところその中に児童ポルノと思われるものが含まれており(児童ポルノが含まれていると知らなかった)、私は提供罪になるのかが非常に気になっております。

知っていた知らなかったを別として、買った友人との共同所有ということになり単純所持だけの罪になるのでしょうか、提供罪には当たらないのでしょうか?それとも提供罪にも当たるのでしょうか?

また、対面での無料相談が可能でかつ電話相談や日曜に相談が可能な弁護士の方の連絡が頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

LINE上での折半しようというスクリーンショットは残してあります。

客観面で、児童ポルノがAからBに動いている場合には、提供罪や提供目的所持を疑われます。送信した事実があれば、軽い単純所持罪(7条1項)の共犯だというのは、なかなか難しいと思います。
 児童ポルノと知らなかったという弁解を用意してください。

奥村先生回答ありがとうございます。
LINEでの折半するという約束をスクリーンショットで残してあるのですが、このような場合でも提供罪が成立するのでしょうか?

当職の回答は以上の通りです。
他の弁護士に相談してみてください。