勝手にSNS投稿された知人

プライバシーの侵害や著作権侵害には当たらないのでしょうか? →著作権侵害とはならないでしょう。プライバシー権侵害や肖像権侵害となる可能性があるでしょう。まずは、投稿者に対し損害賠償や削除を求めることが選択肢として考えられるでしょう。

質問です。よろしくお願いします

コメントやいいね自体は現行法では処罰できません。 自分が今後こういったサイトに出会ってしまった場合 >>出会わないように、利用しないようには気をつけてください。

フリマアプリにてのプライバシー侵害行為

プライバシー情報に該当するかどうかは、何が書かれていたか、特定個人を推知できるかなど総合判断になりますので、このような公開掲示板ではなく弁護士との対面の法律相談(当然守秘義務があります)をご利用なさった方がよろしいでしょう。

パパ活での金銭のトラブル

1,ないですね。 2,ないですね。 3,返金すれば、不安から解放されるので精神的にはいいでしょう。 ただし、法的には返金義務はないですね。

Tictokの動画における著作権法に関して

たまたまキャラクターやマークが写り込んでしまった、という場合は著作権侵害に当たらないという規定が著作権法にあります(著作権法30条の2)。 しかしながら、たまたまではなく意図的に動画にキャラクターやマークを載せたという場合は、著作権侵...

SNS上の画像の使用について

複製権侵害などに当たるでしょう。 どうしてもということであれば、営業を掛けたあと実際の画像などを用いてデモ制作することができる旨を伝え、営業先の許可を得た上でやることは想定されます。

動画の引用に関する質問

1、企業のホームページに載せている画像・写真・言葉・ロゴついて会社名とそのURLを明記すれば引用してよいという認識で大丈夫でしょうか。 >>いいえ、よくありません。著作権侵害や商標権侵害となる余地があります。 2、マンガのご紹介につ...

著作権におけるアイデアに該当するか?

その部分の程度次第というのはどれだけ類似しているということでしょうか? そうですね。元の文章を変更したものと考えた場合、一般の人が見比べたときに、どう感じるかが基準です。 文章との対比は全体の数%程度であります。 割合だけでは決...