パパ活での脅迫と個人情報の探り

これは警察に行った際、どのような対応になりますでしょうか? →具体的な脅迫内容にもよりますが、連絡先が分かれば口頭注意することもあれば、悪質な内容であれば刑事処罰に向けて捜査することもあるでしょう。

YouTubeの著作権について

保護される表現は、創作的な文章表現と言えるかどうかですね。 ひとつの考えを示している表現かどうか。 言葉を変えれば、ありふれた表現でないことですね。 読者の見方もいろいろなので、多くの人がアニメをパクったと思 われるようなら、著作権侵...

パパ活トラブルについて

ブロックしたいし、もう嫌な思いを絶対にしたくなくてこのような過ちは私もやめようと思いましたが、無視してもいいのでしょうか? →ご相談内容を拝見するかぎり、悪質な相手方のようですのでLINEをブロックして無視でよろしいと思います。 仮に...

動画配信の著作権について

動画で特定のピアノ教本を使用する場合、作曲家が無くなって50年経っていても 編曲者が現存している場合は著作権料を支払わなければならないのでしょうか? 編曲についてはそうなります。 また特定のピアノ教本を使用して演奏解説する事は著作...

YouTube動画のWebサイトとInstagramへの引用について

>①記事のアイキャッチ画像には、YouTubeで公開されているMVのスクショ(引用しているの注釈あり) >②記事本編にはYouTube MVを引用→埋め込み(枠外に引用しているの注釈あり) ブログに歌詞の和訳を載せるだけというのであれ...

著作権の違反有無の相談

この場合、著作権上問題はございますでしょうか。 →参考にする程度によっては著作権侵害になりえます。とくに開設の一部の記載を抜粋する場合は引用の要件を持たす利用方法でなければ著作権侵害となる可能性が高いでしょう。 また仮に上記で公式テ...

引用を正しく行わなければ、犯罪になりますか?

質問①著作権法違反とは、権利を侵害されたと考える方が私を訴え、裁判で判断されるものであって、 個人の判断で私を犯罪者と決めつけるのは、逆に名誉棄損・侮辱罪の可能性があるのではないでしょうか。 →実際に犯罪行為に該当するかに関わらず、特...

デザイン者とLive2D作成者のグッズ作成時の著作権について

まず、それぞれの登場人物の契約関係が無いかどうかを確認する必要があります。 特に契約書など作成されていない場合ですが、 友人の三面図については、友人が著作権を有していますので、それをもとに友人が商品化 すること自体は問題ないと思いま...

著作権についてです。

著作権侵害には、まったくならないですね。 レジュメはあなたの著作物であり、あなたに著作権がありますね。

イラストの著作権について

原案は私ですので、著作権は私にもあるのではないでしょうか? →仕上げとしてどの程度元絵に手を加えたのかにもよりますが、仕上げたイラストについてはあなたと頼んだ人との共同著作物として著作権は二人の共有になっている可能性があります。共有著...

改正された著作権法に関しての疑問

一般の利用者にとって重要な点は、海賊版と知っててダウンロードすると違法になることでしょう。 有償で販売されていることを知っていれば、刑事罰が適用されますね。 それ以外は、従前どおりで、私的利用は、著作権法に触れませんね。

著作権についての質問です

結論としましては、著作権侵害になる可能性が高いと考えます。 なぜなら、当該サイトについては一般的に著作物であるとされる場合が多いと考えられますところ、その場合、著作者は当該サイトをインターネット上で不特定多数の人に送信する権利を専有し...

飲食店の味の表現に著作権はあるのか

類似してるかどうかというのは、結構難しい判断を要します。 レシピとしての事実記載は、同じであっても、著作権に触れることは ありません。 同じになるのは、当たり前ですね。 ほかのところも、類似性を避けて、オリジナリティを高める努力はさ ...

本の表紙 著作権違反なのか?

SNSやインターネットへの「表紙」の投稿は公衆送信権の侵害に該当し得ます。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。 購入の記念に写真を撮影する程度までであれば私的な複製の範囲ですので問題とはなりませんが、撮...

デザインの慰謝料について

まず、著作権侵害が成立するためには、たまたま似通っているだけでは不十分で、他人の著作物に依拠して作成したといえる必要があります。また、依拠して作成したとしても、他人の著作物の特徴的な部分を模倣していなければ著作権侵害にはなりません。 ...

校章の私的利用について

自分だけで個人的に使用するために、校章のシールを自作しても、著作権法上は適法だと考えます。理由は、私的使用(著作権法30条1項)に該当するためです。 商標法については、そのシールを商品や役務に付けるわけではないので、やはり違法とならな...