引用を正しく行わなければ、犯罪になりますか?

ネットの掲示板でネットの記事の引用を書くことがあるのですが、ある人から「引用文が長すぎるので著作権法違反の可能性がある。あなたは犯罪者である」と返信がありました。引用元は書いています。
調べてみると、引用の条件として「主従関係が明確であること」とあり、それに該当する可能性はあるかもしれないと思いました。
著作物にあたらないものとして「事実の伝達にすぎない時事報道など」ともありますが、新聞社は記事の著作権を主張しているようですね。

質問①著作権法違反とは、権利を侵害されたと考える方が私を訴え、裁判で判断されるものであって、
個人の判断で私を犯罪者と決めつけるのは、逆に名誉棄損・侮辱罪の可能性があるのではないでしょうか。

質問⓶民事になると思いますが、民事裁判で賠償責任ありとされた場合
「犯罪者」になるのでしょうか。刑事罰をともなうものを犯罪というのだと思っていました。

よろしくお願いいたします。

質問①著作権法違反とは、権利を侵害されたと考える方が私を訴え、裁判で判断されるものであって、
個人の判断で私を犯罪者と決めつけるのは、逆に名誉棄損・侮辱罪の可能性があるのではないでしょうか。
→実際に犯罪行為に該当するかに関わらず、特定の個人を犯罪者と吹聴することは名誉毀損または侮辱罪に該当する可能性はあります。

質問⓶民事になると思いますが、民事裁判で賠償責任ありとされた場合
「犯罪者」になるのでしょうか。刑事罰をともなうものを犯罪というのだと思っていました。
→著作権法には罰則の規定もあるため、著作権法違反には刑事罰もありえます。
なお、民事と刑事は別ですので民事裁判で賠償責任ありと認定された場合に関わらず、刑事事件として捜査されることはあります。
また、著作権法違反は、近年一部の著作権違反行為については非親告罪となりましたので、権利者の告訴がなければ刑事事件化されないわけではありません。

倉田先生、丁寧な回答をありがとうございました。
犯罪行為に該当するかどうかにかかわらず罪になる可能性があり
著作権法違反は一部で非親告罪になったのですね。大変勉強になりました。
刑事事件化せず、民事の場合でも、犯罪者になりますか?